遺産相続で争う以前に、兄弟の一方の返答すらない状態、または相続に関して争いがあるなどで、相続登記が進まない時にはどうしたらいいのでしょうか。
相続登記ができなければ、こちらが一人で建物の管理をし、固定資産税を負担し、万が一建物の補修や取り壊しの必要があった時にも、その費用を負担しなければいけません。
そして、登記が済んでいない土地家屋の売却はもとよりできませんので、自分の代はもちろん、自分の子ども、孫以下代々その土地を保有し続けなければならないということになります。
このような状態を脱するには、どのような方法があるでしょうか。
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調停など話し合いで解決を図る
まずは、裁判所に調停を申し出るということが、いちばんに考えられる方法です。
調停で済んだ場合は、費用は1200円と切手代のみなので最も安価でもあります。
裁判所に調停を申し出ると、裁判所から相続人の兄弟の方に通達が行きます。
地方においては、強制力はなくても、電話での呼び出しなどがある場合もあるようです。
常識的に考えれば、裁判所からの呼び出しがあれば、来るのが普通ですが、調停で困る場合は、相手が来なければ何ら話し合いにも解決にもならない、来なかった場合は調停は行えず、不成立となる点です。
相手が話し合いを望んでいなければ、成り立たないのが難点です。
ADR(裁判外紛争解決手続)
調停の他にADRという方法があります。
費用は2万千円、調停委員が法律とは無関係の職業の一般人であるのに対して、ADRの場合は機関によっては弁護士、司法書士など、相続の事例を知っている職業の人が調停委員として間に入ってくれることになります。
その方が相手に対しても助言の信頼度が高そうです。
調停は、呼び出しがあるまでが、平均3か月ほどかかりますが、ADRは解決までが3か月がめやすで、短期に解決がつくのも魅力です。事前に相談窓口もあります。
その場合でも、相手が来ない可能性はあるわけですが、ADRでも不成立の際は、その証明を出してくれますので、次の手立てである裁判に移行することができます。
仲裁に入ってくれる業者に依頼する
ネットで見ると、相続のトラブルに関して、相手に直接連絡を取ったり、訪問をしてこちらの意向を伝えて話を勧めてくれるということを請け負う職業の人が居ます。
司法書士、行政書士、不動産屋さんなどで、最初から交渉をターゲットにしている人たちです。
このうち不動産屋さんの交渉人をネットで見つけて、メールを送って数回返事をいただきましたが、そのような交渉ごとに慣れている人なので、話もひじょうに上手である印象を受けました。
費用は調停やADRよりはある程度高めになると思いますが、いきなり裁判所に呼び出すというのはどうかという場合、今後も兄弟と付き合いを保つ余地を残したい場合は、あるいは良い方法かもしれません。
良くも悪くも交渉人は裁判官と違って決定権はないので、あくまで対等な話し合いとなります。
裁判所で共有物分割請求
土地のみの相続の手続きを進めるための裁判が「共有物分割請求」というものになります。その他にも預貯金などの遺産がある場合は「遺産分割請求」です。
弁護士に相談に行って共有物分割請求の説明を受けましたが、この手立てでまず解決するという心強い言葉でした。
調停や個人での交渉のいずれもが成り立たない場合は、最終的には裁判ということになりますが、それについては項を改めて書きます。