スルガ銀行

麻生治雄氏勝訴 スルガ銀行に1600万円の給与支払い命令「解雇は無効」

スルガ銀行のシェアハウス不正融資問題で、懲戒解雇された元執行役員の麻生治雄氏の解雇無効の訴訟で、1600万円の支払い命令の判決が出ました。

シェアハウス問題と麻生氏の関わり、今回の判決と双方の主張についてお知らせします。

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スルガ銀行 麻生治雄氏に給与支払い命令

スルガ銀行の元執行役員麻生治雄氏が、解雇は無効として給与の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁で23日、解雇は無効とされる判決が下りました。

それにより本来の定年までの給与分、1600万円の支払い命令がスルガ銀行に下されました。

 

麻生治雄氏がどのような人物かは下の記事に。

スルガ銀行を解雇された麻生氏

営業部門を率いてきた麻生氏は2018年2月、岡野光喜会長(当時)に呼び出され、口頭で「執行役員を降りてもらう」と告げられたといいます。

そのあと、3月に総合企画本部に異動となり、11月27日に懲戒解雇処分を受けていました。

麻生氏は「解雇は不当」として’19年3月に、スルガ銀行に給与の支払いを求める訴えを起こしていました。

解雇無効の判決の理由

スルガ銀行は一連のシェアハウス融資が問題視されたために、麻生氏を異動、その後解雇したと思われます。

しかし、今回の判決では、

解雇理由になった行為を認めるに足りる証拠はなく解雇は無効-三木素子裁判長

という判決理由が述べられました。

 

麻生治雄氏とシェアハウス問題

麻生治雄氏は、シェアハウス問題が話題になった折に、いわゆる「パワハラ」を行った人物として名前が筆頭に上がり話題となりました。

スマートデイズの前身であったスマートライフと組んで、シェアハウス融資を推進したことでも知られています。

途中で、スルガ銀行の社員がシェアハウス融資が危険であるとの内部告発を行い、これを重く見た当時の副社長岡野氏が融資を中止するよう命令を出しました。

しかし、麻生氏は融資を継続、社長の岡野光喜氏の側近でもあり、審査部に対しても力を持っていたために、審査部を恫喝して融資を行うようにさせたと報道されました。

これらの事実は、第三者委員会の調査報告書において、内部事情が明らかになったものです。

調査報告書に記されたものが「証拠」であるとすれば、裁判長の判決理由は「解雇理由に足りる証拠はない」ということで、それに対立するかのように思われます。

麻生治雄氏の回顧理由

一方、スルガ銀行側が訴訟内で述べた麻生氏の回顧理由は、調査報告書とこれまで伝わってきていた内容に沿ったもので、

・審査部門に圧力をかけて融資審査を形骸化させた

・副社長の指示に反し不適切融資を積極的に推進させた

というものでした。

これに対し裁判での判決は

・麻生氏の要求に問題があるなら、審査担当者は上司に対応を求めるなど。是正を図るべきだがしていない

・副社長の指示は口頭で行われ、社内で周知もされていないなどとし、どの行為にも十分な証拠がない

としてスルガ銀行の主張を退けました。

代理人弁護士は、第三者委員会が問題を検証した調査報告書などと比べて正反対の事実認定だと指摘、今後は退職金の支払いを求めて控訴するということです。

スルガ銀行のコメント

今回の判決に対してのスルガ銀行のコメントは

判決の内容を精査して対応を検討する

というものでした。

スルガ銀行の不正融資問題の内容や経緯は、これまでも詳しく報道されてきました。

今回の判決内容は、麻生氏に関するこれまでの報道内容とは正反対の部分があり、論議を呼ぶものとなりそうです。

 

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