相続した空き家の所有権の放棄をしたいという方がおられます。
今のところは、相続放棄という方法しかありません。しかし、これには注意点があります。
不動産だけに限っての放棄ができないため、全部の遺産を放棄しなければなりません。
自治体でも寄付を受け付けないところが大半です。持っていたくない家屋はともかく、土地だけでも国に返すということはできないのでしょうか。
空き家や土地の「相続放棄」
目次
売れない空き家をもらっても、古びて解体にお金がかかるだけ。
空き家だけならまだしも、山林や畑となったらなおさら困ります。
相続した場合の空き家や不動産の所有権を現行の法律に沿って、あくまで合法的に放棄できる方法は相続放棄のみということになります。
空き家の放棄と「相続放棄」の違い
ただし、空き家を放棄したいという場合は、あくまで土地と家を持っていたくない、空き家の相続を放棄したいということであって、「相続放棄」という手続きは、それとは全く違ってしまったことになります。
たとえば、親が預貯金と株式と土地家屋を遺した場合には、他の財産をもらって、空き家と土地のみを選択的に放棄するということはできなくなってしまいます。
相続ではなくて「遺贈」
その場合は、他の財産を事前に生前贈与するか、「遺贈」を行うことになります。
「相続させる」ではなくて、それとは別に「遺贈する」という遺言をする方法です。
その遺言書を作成した上で、不動産に対しては「相続放棄」の手続きを行うということになるそうです。
相続放棄をした家屋は国の管理に
その場合、空き家は誰のものになるかと言うと、そのあとの管理は、家屋の取り壊しを含めて国がすることになります。
実質的な放棄は成り立つわけですが、手続きは決して簡単ではなく、やはり専門機関に聞きながら進めることになると思われます。
「放棄」を思い切れないことも
それ以前に、事前に放棄の考えが浮かぶのは、売買がまったく想定できないよほどの過疎地などに限られるとも思います。
放棄したいとは思っても、山林や畑地など面積の大きなものはともかく、住宅地での放棄、それも実家とあれば、なかなか思い切れない人が大半です。
また、私も含めてたいていの方は、そこまでは考えておられませんね。
土地の価格は値下がりしているものの、売れないことはないだろうと楽観的に考えて相続するケースが大半です。
その結果、まったく売れずに困ったことになったというのが、近年の空き家問題なのです。
生前贈与なら30%の贈与税
土地を放棄するために、預貯金を生前贈与するとなると、親から子の直系親族間でも贈与税がかかります。
これが30%と大変に高額です。
1千万円相当の場合は177万円が税金で引かれることになり、預貯金の額が大きい場合は、けっして良い方法とも言えません。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
4,500万円 以下 |
4,500万円 超 |
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税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
土地が売れないの見極めは困難
それ以上に、事前に所有の土地が売れないとの見極めをつけることは簡単なことではないので、大抵の場合は相続することを選ばざるを得ないでしょう。
遺言書をすすめる必要があるが
また、親の死後に土地が売れるかどうかを子どもの方は心配していても、高齢の親の方は、なかなか理解ができないこともあります。
今住んでいる家のある場所の地価が多少は下がったとしても、まだまだ需要があると考えていることが多いでしょう。
そのような場合は、相続の前渡しとしての生前贈与を願い出ることや、遺言書を書くように勧めることは、心情的にはなかなか難しい場合もあると思います。
望ましい「所有権抹消」
国が所有権の放棄、すなわち登記上の所有権抹消を行えるよう、整えてくれる日が待たれます。
有識者が案を述べるに留まっている今は、低額であっても、できるだけ早く売却をするという方法がベストなのです。