家を売りたいが亡くなった親の名義のままだという時はどうしたらいいでしょうか。
親族トラブルで相続登記ができなかった家を10年後に売った経験から、親名義の家を売る方法をお知らせします。
亡くなった親名義の家を売るには
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相続した空き家、亡くなった親の名義のままになっているのだけれども、売れるのだろうか。 |
お答え
親名義の家を売るにはまず、所有者の名義を変更するための相続登記が必要です。相続登記が事情でできない時は、共有持分の売却という方法があります。
答えの根拠
親名義のままの実家は通常は売ることができませんが、私は共有持分の売却で亡くなった親名義の不動産を売却しました。
その時点で相続登記は行っていませんでした。
親名義の家でも共有持分の売却で現金化して手放すことができます。
それまで10年間は固定資産税を払い続けていましたが、売ることができて本当によかった!
共有持分の売却は同じ状況の方には、親名義の家をそのまま売れる唯一の方法です。
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この記事でわかること
・亡くなった親名義の家を相続登記する方法
・共有者の同意なしに売れる共有持分の売却
一つずつ解説していきますね。
亡くなった親名義の家を売る手順
目次
相続が生じたときには、親の不動産は親が所有者であり、親が名義人となっています。
相続後はこれを、家土地を相続する人の名前で登記します。
それを相続登記といいます。
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相続登記とは
相続登記は、正確に言うと「相続による所有権登記」のことです。
それまでの不動産の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を亡くなった方から遺産をもらう人に変更する登記の手続きのことです。
相続登記は自分でもできますが、司法書士に依頼するのが普通です。
夫は実家の相続の時に自分で相続登記を行いましたが、市役所と法務局に何度も通って教えてもらいながら完了しました
その時の方法は下に記載しました。
関連記事:
相続登記を自分でする時の必要書類とやり方 ひな形あり
ただし、夫を見ていてもかなり大変そうだったので、相続人の数が多い場合や、相続が複雑な場合は司法書士に依頼するのがおすすめです。
普通は10万円くらいかかりますが、格安のサービスならお金がかかりません。
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亡くなった親の家を売る流れ
相続登記をするためには、もちろんその前に誰が実家を相続するのかを決めなければいけません。
そのための流れとするべきこと、その手順は下のようになります。
遺産分割協議をする
↓
遺産分割協議書の書類作成
↓
書類をそろえる
↓
相続登記を依頼
親名義の家を順調に売る場合
上記が順調にいけば、相続登記が終わった不動産は、もはや親の名義ではありませんで、相続人である子どもの名義になっているはずです。
亡くなった人の相続人が子どもが2人である場合、たとえばA男と、B子がいる場合は、実家の相続方法は
- A男が家を相続する
- B子が家を相続する
- A男とB子の共有名義とする
の3つのうちのどれかになりますね。
共有名義の相続とは
この最後の共有名義というのは、A男とB子の両方が実家を相続するという方法です。
必ずしも、両方がその実家に住むわけではなくても、後で売るにしてもその方が公平だからという理由で共有名義にされる方も多くいます。
両方の取り分が等分の半分ずつであった場合、共有名義なのでA男さんは実家全体ではなくて、「持分2分の1」を相続して所有しているということになります。
同じくB子さんも「持分2分の1」を相続して所有している状態です。
相続した家を売るには
この状態で家を実際に売るには、A男が家を相続した場合は、家は既にA男さん名義であり、そのままA男さんが自分の財産として売ればいいのです。
B子さんが相続した場合も同じです。
最後の「A男とB子の共有名義とする」相続を選んだ場合には、名義は既にA男とB子の名義ですので、家を売る時も両方の連名で売るということになります。
親の名義のままの家を売る場合
それでは、何らかの原因でA男さんとB子さんが相続協議の話し合いができなかった、またはまとまらなかった場合はどうなるでしょうか。
たとえば、A男さんが音信不通であったり、何らかの重い病気で話し合いができなかったりしたケースなどです。
また、元々仲が悪いきょうだいだったのでけんかになって、どちらがもらうかということが決められなかった、相続登記そのものができなかったというケースです。
その場合は、家は親の名義のままですから、町の不動産店に行って相談すると
亡くなった人の名義の家は売れませんよ
と言われます。
しかし、実際には、亡くなった人の名義のままでも家は売れます。
それが共有持分の売却です。
その場合の手順は
- 亡くなった人の名義の不動産を法定相続分で相続登記をする
- 自分の持分を売却する
というものです。
亡くなった人の名義の不動産の登記
亡くなった人の名義の不動産は、名義変更をする相続登記ができないわけではありません。
亡くなった人の不動産も相続登記ができます。
ただしその際は上に説明したように、A男さんまたはB子さんが単独で相続するという相続の仕方はできません。
それぞれが均等に法律で決められた権利分を、共有名義で登記をするという方法のみになります。
これが法定相続分の相続登記です。
相続登記を終えれば持分2分の1は A 男さんの所有です。
共有名義ではあっても、 A 男さんの持分に関してはA 男さんが名義人ですので、 A 男さんは自分の所有する不動産を自由に売買できます。
同じように、B子さんも、自分の持分についてはA男さんに関係なく売却することができます。
この持分の売却は私が弁護士の先生に教えてもらった方法ですので、怪しい危ない方法ではありません。
それによって亡くなった人名義の不動産であっても、法定相続分の登記を行って売ることができます。
この法定相続分の登記はA男さんの単独申請でできます。
つまり、いちいちB子さんに断る必要はありません。
自分一人でも自由に亡くなった親名義の不動産を売却することが可能です。
相続登記の単独申請について
相続登記の単独申請は共有者の住民票など、自分で取得することができないものが含まれますが、これは司法書士に依頼すれば行えます。
また、共有持分の売却は業者に売却する業者買取となるため、信頼できる業者ならチームを組んでいる司法書士を手配し、相続登記を含めて移転登記と全部を一度に行えます。
相続登記を先に頼んで、次に売却の移転登記をまた頼むと言ったことをせずにすべてを一緒に同時に行うため費用も安く済むことが多いです。
共有持分の売却は、困ったときに役に立つ唯一の解決法ですので、ぜひ直接ご相談ください。
※共有持分の解説記事はこちらをお読みください
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もう一つのおすすめが、共有持分他の問題あり物件、訳あり物件の専門の業者さんで、サービス名”訳ありPRO”、会社名はアルバリンクです。
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