共有持分、買取を扱う不動産業者に、実家の土地と空き家を買い取ってもらうことが決まってほっとしました。
しかし、安心したのも束の間、業者お抱えの司法書士に相続登記が断られるという不測の事態が起きました。
相続登記が済んでいない土地
実家の売却に際しては、そもそも相続登記が済んでいないということが問題でした。
相続登記がまだということは、土地は亡くなった父の名義のまま、家屋は未登記、所有者が父だということが法律的には証明ができていない状態です。
持分売却でも、私と弟の共有名義で登記が済んでいれば、そのまま売却ができたのです。
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相続登記の申請人が単独なら登記識別情報を他の相続人はもらえない【売却まで11】
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共有名義の場合、相続登記は単独ではできない

そのあとの家屋の登記は私が自分でやりましたので、自分の場合はできることならすべて自分でやるつもりでした。
しかし、相続登記については、兄弟がいる場合、一人ではできないのです。
相続登記に必要な書類
相続登記に必要な書類は、以下の通りです・
・法定相続人全員の戸籍謄本⇒兄弟でも取得可
・遺産分割協議書(実印の押印が必要)⇒不可
・相続人の印鑑証明書⇒本人でなければ取得不可
・財産をもらい受ける人の住民票⇒本人でなければ取得不可
・相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの)
・相続する物件の登記簿謄本
戸籍謄本については、「相続が目的」ということで、私と弟が兄弟である証明(私の戸籍謄本など)を提出すればとれたと思います。
遺産分割協議書は、預貯金を下ろすときにも必要だったので、父が亡くなってすぐ、簡単なものを自分で作成しました。
土地についても記したのですが、家屋については全く記しませんでした。そもそも、遺産分割協議書が相続登記に必要だということを知らなかったのです。
むしろ、弟に「あなたにこれだけ上げることを約束します」という保証の目的で渡したものだったので、書き方については全く考えませんでした。「土地」と記せば当然家もくっついてくるだろうと思っていたのです。
さらに、遺産分割協議書に弟の押したのが、実印ではなくて、シャチハタ印でした。
これも印鑑証明の取れる実印でなければなりませんでした。
本人でないと取得できない印鑑証明書と住民票
そしてその、印鑑証明書と住民票、これが弟本人でなければ、親でも兄弟でも取得ができないことがわかりました。
もう少し前なら、住民票は容易に申請ができましたが、今はやはり個人情報の観点からでしょう、本人でなければできないことになってしまったのです。
これは弟の居住する区役所に直接問い合わせましたが、「相続」が理由であっても取れないという返事でした。
単独申請の相続登記を扱う司法書士は限られている
弁護士や司法書士は、依頼を受けた場合なら、その案件で関わるものについては職権で取得ができることになっています。
今なら必要な書類はどのような遠方であっても、オンラインまたは郵送で取得可能なので、で司法書士にとっては何ら難しいことではないのです。
ところが業者お抱えの司法書士が相続登記を断ってきたということは、これはその業者の扱ったことがあるのは、既に共有名義になったものが多く、相続登記もしていない土地については初めてだったのかもしれません。
相続登記をクリアしなければ、持分売却は成り立ちません。
相手の同意がある場合は何ら問題ではありませんが、単独で行う場合、その場合の必要書類が揃えられるのは、司法書士だけなのです。
しかし、それも全部の司法書士がするわけではありません。
持分買取を依頼する場合には、これまでもその方法での買い取りの経験があるか、相続登記も含めてお願いできるのかということを、念のため最初に確認した方がいいと思います。
通常の買取とは違うので、頼みっぱなしでも安心とはいかないこともあります。
できるだけ手筈の整ったところを選びましょう。