土地の放棄制度を検討が始まったというニュース、売れない土地を持つ人には朗報ですが、相続した土地が要らない場合や、土地が不要になった場合に、放棄ができるようになるのでしょうか。
その場合は、放棄された土地を国が管理することになるのかの議論がされています。
目次
土地の所有権は放棄できない
所有者不明土地が全国で増加している問題で、土地の放棄についても、同時に広く知られるようになりましたが、現状では土地の所有権を放棄する手続きは存在しません。
相続放棄で全部の財産の相続の放棄をすることは可能ですが、個別の土地の所有権を「いらないから」と放棄することは、今の登記制度ではできないとされています。
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相続放棄で売れない土地の放棄はできるのか
相続登記をしない=消極的な土地の放棄
土地の放棄が今の精度ではできないため、要らない土地を相続することになった場合に、土地の相続登記をあえてしないという人もいます。
一代であれば、固定資産税はそのまま支払い続けなければなりませんが、代が変わったり、さらに継いだ人の住所が変わったりすれば、実質的には「放棄」と変わらない状態になります。
相続登記をしないということは、いわば、消極的な土地の放棄の方法ともいえます。
所有者不明土地の増加
しかし、相続登記をしないということが、実は、所有者不明土地を増加させている、もっとも大きな要因であるのです。
相続未登記という”方法”とも言えない方法を取る人が続くと、今以上に所有者不明土地が増えることになってしまいます。
相続登記をしないで放置された空き家は、既に大きな社会問題として知られるようになりました。
土地と空き家管理のコスト
土地の管理には、どうしてもコストがかかります。まして、空き家があるままの土地の場合には、解体費用は莫大です。
その分を自治体が次々負担するというわけにもいきません。結局そのような土地が増えれば、自治体も最終的には放置せざるを得なくなってしまうのです。
これらの放棄された土地、所有者不明土地の問題は、早急に根本的な解決は難しいとされています。少しずつでも対策を試しながら、長い息での改善を望むより他はないようです。
条件付きで所有権を放棄の案
その上で、一定費用を支払うなどの条件付きで、所有権を放棄できる制度は必要とされてきました。
国、またはそれに変わる団体を設置し、放棄された土地を一括管理する仕組みを作らないことには、放置される土地が増えるばかりだからです。
そのため、何らかの対処が必要だということで、土地の放棄について議論がなされるようになったのです。
土地の放棄制度の議論
今日のニュースでは、「土地の所有権を放棄したい時に放棄できる制度の検討を始めた」「廃棄物処理のように、土地の所有者が一定額を納めれば放棄できる仕組みなどを検討する」
とあっても、よく読んでみると、まだまだ条件付きで、すべての土地が放棄できるわけではないようです。
「災害で危険になった土地」
その内容を挙げてみますと
所有者が管理できるのに放棄して国や地方自治体に負担を押しつけるような事態を避けるため、災害で危険になった土地に限定するといった一定の要件を設ける方向だ。
「宅地ではない山林」
宅地ではなくて管理の難しい山林など広範囲の土地に関しては
中山間地などで住民が管理を続けるのが難しい土地について、低コストで最低限の管理をすれば済むような仕組みができれば、放棄できる土地の対象が広がる可能性もある。
とあるので、放棄の望みはありそうですが、一般的な住宅地に関しては、まだまだ難しいといった印象です。
ただ、実際に「土地放棄」の検討自体が初めてなので、これから決まっていくこともあるかもしれません。
今はともかく、議論が始まった、そのことのみを良しとする他はなさそうです。
土地放棄の制度の案件
朝日新聞の記事をわかりやすくまとめます。
土地放棄の条件
・所有者が管理できるのに放棄して国や地方自治体に負担を押しつけるような事態を避けるため、災害で危険になった土地に限定するといった一定の要件を設ける
放棄された土地の引受先
・民法上は国だが、自治体や公的な第三者機関などが引き受けるべきだとの意見も
見本の案
法務省や国土交通省が具体的な検討を進め、2019年2月にも方向性
民法の規定と問題点
民法には「所有者のない不動産は国庫に帰属する」との規定があるが、土地放棄の手続きを定めたルールはない。
今の時点では、誰でもが好きに放棄ができるというものではなくそうなったとしても、おそらくは、所有者の側に、固定資産税の先渡しなど、何らかの負担が課されるようです。
いずれにしても、今後の動きを見守るしかありませんが、所有者の側も、積極的に意見を述べて政府側に届くようにすることも大切だと思われます。
土地の放棄だけでなく、まずは売却の打診を
また、最終的な放棄は行っても、それ以前にできるだけ土地を活用してくれる欲しい人に引き渡す、すなわち売却の努力はするべきです。
何が何でも、放棄すればいいといったものではなく、欲しい人が見つかれば、所有者の方は代金を受け取ることもできますので、まずは、土地が少しでも高く売れるような方途を探すべきでしょう。
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