相続登記をしないと以前は不動産の相続を免れるといわれていました。
法律が改正された今は相続登記をしないとどのようになるのでしょうか。
相続登記をしない危険性についてお知らせします。
目次
相続登記をしないとどうなる
![]() ![]() ![]() | 相続登記はお金がかかりそうだし、実は売れないところにある実家は相続したくない。相続登記をしないで済ませたいのだが、登記をしなかった場合はどうなるのだろうか。 |
お答え
相続登記は2024年4月1日から義務化されることが決定しています。
よって、相続登記をしないということはこれからはできません。
また、登記しなくても固定資産税は支払わなくてはなりませんし、未登記の家土地であっても実質的な相続人とみなされ管理責任が生じます。
要するに、相続登記をしないことで得られるメリットはほとんどないのです。
答えの根拠
私自身の実家は音信不通の兄弟がいたため、相続登記が10年間できないままでした。
その間は空き家となった実家の売却ができませんでした。
相続登記をしない土地は売ることはできませんで、お金だけがかかることになります。
登記をしておけばいつでも売ることはできますので、その点からも早めの登記がおすすめです。
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相続登記が義務化に
私の場合は、9年間注意や罰金の支払いの必要はありませんでしたが、上に書いたように、2024年4月から相続登記の義務化が決まりました。
そこから先は、相続登記をしないということは実質的にできなくなります。
相続登記義務化の要点
・義務化開始は2024年4月1日から
・相続後3年以内に登記が必要になる
注意! 相続登記をしないと10万円以下の過料が発生
相続登記の義務化は、2024年4月1日から。それ以後は、相続後3年間の間に相続登記を済ませなければならなくなります。
もし怠ると10万円以下の過料、つまり罰金を科せられることとなります。
未登記のままというのは、法律に違反しているということになってしまうのですね。
相続登記しない土地が所有者不明土地に
なぜそのように登記が義務化になったのかというと、所有者不明土地の問題があげられます。
日本では今九州に匹敵する面積の土地の所有者がわからないまま放置されている状態なのです。
※所有者不明土地についての説明はこちらの記事に
相続未登記でも固定資産税の請求はある
相続登記をしない、未登記のままにするときの問題の大きなものは、固定資産税の支払いの問題です。
登記をしないからといって税金を支払わなくていいということにはならず、固定資産税の支払い請求は必ず来ます。
空き家と土地の管理は必要
さらには、未登記であっても土地や空き家の管理を免れるわけではないということも覚えておかなくてはなりません。
特に固定資産税を払っている人に関しては、「未登記だから知らない」という言い訳は通りません。
建物がある場合はもっと困ったことに、万が一、特定空き家に指定された場合は解体料を請求されることもあり得ます。
特定空き家については以下の記事をお読みください。
特定空き家に指定されたら固定資産税は6倍に!空き家特別措置法
「あとで相続登記する」ということの危険性
とりあえず未登記のままにしておいて、後で売却が決まったらその時点ですればいいと思うかもしれません。
相続人が一人である場合は罰金の問題は別にしてもそれでも成り立つかもしれません。
しかし、相続人が複数名いる場合は「あとで」というのは決してお勧めできません。
相続人の変化
というのは、相続登記をいざしようと思った時に、相続人が亡くなっていたり行方がわからなくなっていることもまれにあります。
相続人が亡くなると、そのあとは、その人の子どもや身内が相続人になることもあります。これは代襲相続と呼ばれます。
他にも、相続人の経済状態が変わってしまい、そうでなくても最初とは考えが変わってしまうこともあります。
相続人同士で意見が一致しない
例えば売ろうということで一致していたはずが、その土地を欲しいと言い出したり、売る代わりに現金で分けるよう要求があったりすることもあります。
共有者がいる時はいつ事情や考えが変わらないとはいえません。土地とはいっても最終的にお金のからむことですので相続人の配偶者が口を出すこともあります。
問題あり物件の判明
その間に、物件の方の事情が変わることもあり得ます。
たとえば、いざ売る時になって家が雨漏りして解体が必要となったり、不動産の価値が変わり売れないことがわかったりすることがあります。
それによって、相続人同士が、土地を欲しいというのとは別な問題で争いになることもあるのです。
相続が住んで年数が経ってしまうと、誰も出費は引き受けたくないからですね。
空き家の価格の問題
一番の問題は今は空き家の価値が昔のような価格ではないということ。売れないということが相続人同士で共有できていない場合です。
地方ではこれがもっとも困る問題です。
3千万円で買った家が500万円でも売れないということが起きると、それまで固定資産税や除草費用を負担していた人は、それらの負担が回収できなくなってしまいます。
やはり時価が変わる可能性のあるものは、早く売るに越したことはありません。
目算で「いくらくらい」と思い込んでいたり、「高く買った土地だから」と勝手に試算をしてそれを売って新しく家を建てる資金に使用などと思っていても成り立たなくなってしまうのです。
放置する間に価格が落ちてしまったとしたら勿体ないと言えるでしょう。
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空き家を放置するメリットはない
そもそも、相続登記以前に空き家を放置するメリットはほとんどありません。
空き家のメリットはそこに住む、またはその土地を何かに使っているというのではない限り、早めに相続登記をして売却をするのがいちばんいい方法です。
相続をした預貯金ならそれほど時価も数字も変わらずに分配ができます。
土地のような価格の変動できるものは保証の限りではありません。
いまこの値段で売れるというのがわかったら、速やかにその価格で売ることが価値を落とさない最も良い方法なのです。
その前提としていつでも売れるように、相続登記は早めにしておきましょう。
罰則の適用になってからでは遅すぎます。
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