相続で問題があると相談すると、遺言書の有無をまず聞かれます。
うちの場合は父が書いてくれた土地を誰それに譲るという書面がありました。
しかし「遺言書」があっても、残念ながら何の役にも立ちませんでした。
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公正証書遺言と自筆遺言書の違い
自分で書いて保有しているものが自筆遺言書、公証役場できちんとした書式、保証人も2名つけて書類を作成してもらい、その上で保管をしてもらうのが公正遺言書です。
兄弟皆が亡くなった親の意向に従おうと、遺言書の記載に意見が一致した場合はそれで十分ですが、一致しなかった場合には、自筆遺言書は法律的な権限はないので、結局役には立ちません。
いくら遺言書に遺産の指定があったとしても、他の相続人の承認の印鑑がなければ、預貯金はおろせないし、不動産は相続登記ができません。同意が取れるまで財産は分けられないのです。
公正遺言証書のメリット
一方、今回のように土地家屋だけという場合は、公正証書遺言があれば、兄弟のうち一人だけでの単独登記が可能です。
うちのように兄弟が顔を合わせようともしない場合は、私が遺言書と他の書類をそろえれば、私一人でも自分の名義に土地を登記できるということです。
土地を単独登記できるのは公正証書のみ
「誰それに家と土地を譲る」と書いて、譲られた人がその通りに、他の兄弟の承諾なしに土地をもらえる遺言は公正証書のみです。
自筆遺言書に関しては主に生前のお礼や、譲りたい身の回りの品物の譲渡先、葬儀の方法などを記すべきものなのかもしれません。せっかく書いてくれても使えない遺言書では口惜しいばかりです。
もし、話し合いや連絡のつかない兄弟がいて、性急に処分したい土地があるなら、その他の預貯金も含めて公正遺言書を作っておいてもらうことをお勧めします。
公証役場の方で代理の保証人をお願いするのでなければ、2回の訪問で、最小3万円弱の費用で済み、もちろん後で書き換えもできます。