今日の新聞の地方版で、相続対策に活用する生命保険のコラムを読みました。
相続対策としても十分有効な、興味深い内容でした。
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相続対策で生命保険を活用するメリット
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相続財産の課税価格を引き下げる
まず一つは生命保険の死亡保険金の非課税枠を利用して相続財産の課税価格を引き下げることができます。
預貯金や不動産は相続財産、保険金は相続税の計算上は相続財産ですが、保険は500万円X法定相続人の数が非課税になります。
例えば相続人が子供 3人であった場合、500万円X3=1500万円は非課税財産となります。
その場合に適した保険は、被相続人が亡くなるまで保証が切れない「終身保険」です。「一時払い」であれば金額も明確です。
兄弟間の「争族」の回避にも役立つ
生命保険を遺産として受け取ることで、相続財産に関する争いごとを避けることもできます。
相続人が兄弟など複数いる場合、特に不動産についてはすぐに分割ができず、兄弟間でもめる原因となります。
また、現金や預貯金の場合も、分割の割合などでもめることがあります。
預貯金は相続人全員の合意がなければ引き出せませんが、それが生命保険であれば、被相続人である親が、受取人を誰々に、と個別の指定ができるので、遺言がなくても、指定された人が必ず受け取ることができます。
生前贈与としても渡せる
たとえば、子どもが生前贈与を受けて、その分を、親を被保険者としての終身保険に加入するという方法もあります。
これだと、親の生前には使うことはできず、親の死後にもらえるということで、相続財産と同じことになります。
相続税と所得税の違い
契約者も被保険者も親である場合は、500万円を越えると相続税となります。相続税については、他の相続人も内容を知らされることになります。
他の兄弟に知られない方法も
相続人である子どもの方が単独で贈与を受け、契約者と受取人がどちらも子ども本人のものとして契約した場合には、受け取る際には課税されるのは所得税となり、個人の財産なので他の兄弟にはわからないで済みます。
保険会社などに問い合わせると、よりよいアドバイスが受けられると思いますので、契約の時に相続を前提とした申し込みをすることになります。
親の保険の確認を
また、親本人が、保険には加入していても、上のような知識がなく受取人を指定している場合が大半です。
たとえば、受取人をとりあえず片方の配偶者にしていることも多いです。加入後であっても、適正な受取人に変更することも可能ですので、親が保険に加入をしているのか、誰が受け取り人になっているのかなどは、差し支えない場合は確認をした方がいいと思います。
財産を譲るということと、相続時の便宜とは目的が違いますので、そのようなことも話がわかる元気な間に、よく話し合いをしておくのがよいでしょう。