法定相続人は、遺留分を受け取ることができると法律で認められています。
ただし、すべての相続人が相続する資格を持ち続けるわけではなく、「相続欠格者」と相続を排除された人については、遺留分の請求は認められません。
その場合の欠格事由とはどのようなものでしょうか。
相続欠格事由
法廷相続人であっても、一定の事由があると相続権を失います。それを相続欠格者といいます。
第891条
1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
上を見る限り、殺人やその隠蔽、強迫となると、よほど著しい不品行がある場合に限られます。
もっとも起こりやすそうなことは、5の遺言書の管理の問題でしょう。
遺言書を見つけたら、速やかに裁判所の手続きを受ける必要があります。
相続を排除された人とは
一方、被相続人の意志で譲りたくない相続人を廃除することもできます。
ただし、単なる 好悪や親子喧嘩程度ではなく、明確な「廃除事由」があることが必要です。
それに基づいた法律的な手続きを、被相続人が生前中に行うか、または遺言書に指定した遺言執行者の手続きによって、家庭裁判所に請求して認められて初めて廃除とすることができます。
相続を排除される事由とは「相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりしたとき、またはその他の著しい非行が続人にあったとき」となっています。
介護時の著しい虐待や、働かずに親にお金をせびるなどがそれにあたります。
廃除された人は、遺留分の請求はできなくなります。
ですが、廃除についても、裁判所に廃除を認められるケースはそう多くはないようです。
逆に言えば、遺留分というのは、それだけ強く法律で守られた権利であるともいえそうです。