表題登記を自分で行いまいした。相続登記に続いて、表題登記までもが土地家屋調査士に断られたためです。
図面は書いてもらったものがあったので、とうとう自分で登記をすることに!
登記完了まで、無事できましたので、その方法をお知らせします。
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相続登記は司法書士、表題登記と保存登記は土地家屋調査士
パリス不動産が、お抱えの家屋調査士に図面まで書いてもらっていたものの、共有持分という特殊な売却なので、私一人の単独申請だと知ると、そのあとの登記を断られてしまいました。
法律的には問題がなくても、万が一、私の弟の方から苦情があったりした場合には面倒だと思ったのでしょう。
そこで、相続登記を依頼していた司法書士に家屋の登記を頼めないかということで、パリス不動産の社長が自分で電話をしてみるといったのです。
ところが、そのあと社長はすぐ返事をしてきて、「どうも同じ登記でも違うらしい。司法書士ではやれないのだそうです」とのこと。
その時点では不動産方面に素人だった私はともかくとして、もちろん社長も、なぜかその点をよく知らなかったらしいのです。
もう一度言いますと、建物に関する登記は土地家屋調査士が行います。相続登記の方は、司法書士に依頼しなければなりません。
なので、相続した空家が、たまたま家屋が未登記で、土地も建物も頼むとなると、依頼先が二つになるので、その分費用もかかることになります。
相続登記も表題登記も自分でできる
その電話で、社長が、「他を当たってみます」と言いながら、
「家屋の登記は自分でもできますよね。書類もそろっているし」
というので、結局、また人を探すのも面倒になり、ネットで調べたら、どうやら自分でもできそうなので、自分でするということに決めてしまいました。
法務局「相談窓口」でやり方を詳しく教えてくれる
で、それは本当にできるのか、という点を先に書くと、これは実際自分でもできました。
法務局にそのための相談窓口があり、かなり丁寧に説明をしてくれますので、根気よく通いさえすれば必ずできます。
法務局に行く時間を取らないといけないので、その点は時間の空いている人でないと難しいですが、「お小遣い稼ぎと思ってやりましょう」と勧めているサイトもあるくらいなので、難しくはないし、費用の節約にもなります。
自分でする表題登記がお勧めできない場合と申請に必要なもの
自分で家屋の登記ができるとのはまちがいありませんが、ただし、私の場合のように、複雑なものに限ってはお勧めしません。
その場合は、やはりそれぞれ専門の業者を依頼した方がいいと思います。
複雑な場合は勧めないというのは、私自身もネットのどこかで見ていたはずなのですが、まあ、なんとかできるだろうと思って始めてしまいましたが、実際、できるにはできても大変でした。
11月以降の自分での登記申請は避けた方が無難
一つには年末で時間が押していたことです。
年が変わってしまうと、固定資産税の請求先が変更できないなど、問題が残ってしまうので、とにかく年内にやりたい。
早めに申請をしたとしても、万が一提出書類内に間違いがあった場合は、突き返されることになり、また申請のやり直しとなります。
提出したあと、登記完了までがまた日にちがかかります。
遅れるとなると待っているパリスの社長にも迷惑がかかる、そのプレッシャーがたいへんでした。
要するに、数日でさっさと終わるというようなものではないので、その間は心配しながら待つことになってしまいます。
表題登記に必要な書類
表題登記に必要な書類一覧です。
・登記申請書 (法務局HP他からDL可)
・建物図面・各階平面図 (自分で作成)
・所有権証明書 (市役所で取得)
・建築確認書のコピー(原本証明付き)、および原本(後で返却可)⇒ない場合は「上申書」で代用できる
・施工業者の引渡証明書(印鑑証明書、登記事項証明書付き)⇒ない場合は「上申書」で代用できる
・住所証明書(住民票)
・案内地図 (自分で作成できる)
・委任状(代理人に申請に行ってもらう場合)
「上申書」とは?
古い家屋の場合は、建築関係の書類は残っていないことが多いと思います。
その場合は、「上申書」(法務局で見本あり)というものを書けば大丈夫です。
つまり、法務局宛てに、「このような理由で、これこれが手元にありませんが、ご迷惑はかけません」というような文言を、署名捺印入りで書くだけです。大変ではありません。
法務局への追加書類が必要になることも
たいへんなのは、むしろこちらの方で、上記の一覧以外にも、手元にない書類が追加になるということは、お知らせしておきます。
特に相続がらみの時は、追加が多々発生しますので、たいへんになる可能性があります。
資産証明書 登記する家屋を所有していた証明
ネットで見たものはすべてさきに用意済みでしたが、法務局でそれとは別に用意するように言われたものは、父がその家屋を所有していたかどうか証明ができる、資産証明書というものでした。
窓口の人が申請を通すのではなくて、もっと上の登記官が目を通して判を押すので、これが当たった人によって若干基準が違うのだそうです。
登記官がAさんなら通るが、Bさんなら通らないということもあり得るのだそうで、助言する法務局の人としては、通らなかったでは済まないので、念を入れて不足がないように揃えるように言われます。
登記する家が遠方だと大変
それが、自分の住んでいる町なら、その日にでも取りに行けますが、何しろ実家のある町の役所等に行かなければならないわけですので、離れたところに住んでいる場合は、法務局を含めて到底通いきれません。
その点も含めて、さまざまなコストを考えると、依頼してしまった方が良い場合です。
固定資産税の領収書他の書類は要保管
この場合、父本人は9年前に亡くなっていて、そのあとは私が固定資産税を支払っており、その領収書等は保管していたのですが、父の支払っていたという書類は捨ててしまっていました。
未登記の建物の場合は、後で使うことになるかもしれませんので、その当時の固定資産税の領収書とその周辺書類はできれば保管しておきましょう。
単独申請の場合でも相手の住民票は必要
私の場合は相続登記を先に行っていたから、音信不通の弟の住民票を司法書士が取っていたものの還付を受けて、それがそのまま使えました。
これがなければ、初めから自分ではできませんでした。
共有名義の人全員の住民票が必要
登記の場合、その土地または空き家を共有する共有者の全員の住民票がなければ、登記はできませんので、それが手に入らなければできないことになります。
各市役所で、「相続のために取りたい」と窓口で言って、目的が相続なら受け付けてもらえるかどうかは未確認です。
親子兄弟でも共有者の住民票は取れない
目的なしには、親兄弟のものでも委任状なしでは住民票は取れなくなっていますので、単独での申請なら、扱う市役所にあらかじめ問い合わせてから始めた方がいいと思います。
取れる場合でも、相手の居住地の確認が取れ、その居住地の市役所等に直接行くか、または郵送で申請という手順になります。
それがあれば、登記の手続きそのものは難しくはありません。相手の同意がなくてもできます。
兄弟の印鑑は基本不要でした。が、提出の前に見てもらったら、違う印鑑があるのなら、弟の分も名前の脇に押すように勧められ、そのようにしました。
表題登記には建物の図面が必須
写真は家屋調査士に書いてもらった建物図面です。
相続登記のようなものと違って、文面だけの書類でなく、上記のような図を描いたものが必要になります。
詳細なものではなく、建物の外側の寸法をメジャーで測って、面積を出し、その通りに書けばいいだけなのですが、建物の形が大きかったㇼ、外形が複雑な場合などは、難しいかもしれません。
私は図面はできていたので、それを添付するだけで済みましたが、これもそのために遠方の実家に行くというのなら、それを含めて依頼した方が早いでしょう。
図面だけを依頼するという場合でも、交通費を含めて、費用がかかると思います。
作成は、特に図面作成ソフトでパソコンで作成するのではなく、手書きで書いたものでもだいじょうぶです。
サイズが決まっているので、最終的にはB4サイズで出力する必要がありますので、ご注意ください。
表題登記を終えて
お伝えしたいのは、次の2点です。
・表題登記は自分でもできるということ
・相続人の同意が取れなくても、住民票があれば単独での登記が可能だということ
何とかできたので、終わりよければすべてよし、の感がありますが、自分の場合は、相続がらみでしたので、実際ひじょうにたいへんでした。
しかし、相続に関わりがなく、自分で建てた家などであれば、ここまで難しくなく、登記することは十分可能だと思います。
お時間に余裕のある方は、ぜひお試しになってみてください。