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相続した家が未登記だったら?購入時の負担により兄が所有権を主張した例

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先日知人から、相続の悩みを聞きました。相続した家が、うちと同じように未登記だったというものです。
悪いことに、お兄さんが家を建てる時に一部を負担したので、自分の家だと言い出して相続が進まなくなったということでした。

 

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相続の際に未登記家屋が問題に

知人は女性A子さん、ご両親が同居後亡くなった家にそのまま住んでいます。数年前に、まずお父さんが病気が見つかって介護の末に亡くなり、お母さんも心労からか相次いで亡くなってしまいました。

A子さんは介護のため同居をし、A子さんが介護に続いて相続の手続きをしようとしたところ、家屋が未登記であることがお兄さんとの間で問題になったのだといいます。

 

兄が所有者であることを主張

 

単に家屋が未登記であるというだけなら、表題登記をしてからA子さんの名義で相続登記をすればいいわけです。ところが、その未登記の家に対して、お兄さんが、「それは自分の家である」と主張をされました。

 

兄が購入代金の一部を負担

 

現在の家はご両親が約30年前に建てました。その時はお兄さんは就職をして後、両親の家に住んでいました。
お兄さんの言い分だと、その時にゆくゆく自分が嫁を貰ってそこに住むだろうという父親の言い分で、お兄さんがお金を出したということなのです。

お兄さんが幾らか負担をしたというのは、A子さんもお母さんから聞いたことがあるので、それは嘘ではないのですが、何しろ30年前のことですから、負担したと言っても現在ではそれほどの金額ではありません。

その上、一部を負担したとしてもわずかではないか、とA子さんが疑問を挟むと、お兄さんはむしろ「その頃の少ない給料で、それだけでも出すのは自分にとって大変であった」と主張。

 

同居の際の生活費

 

さらに両親の亡くなる前のA子さんの介護に対して、自分も両親と同居中は両親に言われて、いろいろと世話なり手伝いなりをしていたという始末だったと言います。

A子さんはそれに対して、両親と同居している間は住居費や生活費なども両親が負担してくれていたのだから、家賃として考えれば、家を建てる時も多少の負担は当然ではないかと言い返して、とうとう喧嘩になってしまったということなのです。

相続した家が未登記であっただけならまだしも、未登記であるために、それでお兄さんとの仲が悪くなってしまったのです。

 

法定相続分なら兄も2分の1

 

親が所有していた建物については、遺言がなければ、名義はお父さんのものであっても、相続人が二人なら、共有しているということになり、法定相続分は1/2です。

もし、半分ずつであるとしたら、A子さんがそのまま実家に住み続けたい場合は、建物の半分に当たる金額を代償金としてお兄さんに渡さなければなりません。

悪いことに、というべきか、立地の良いところで、購入後かなり値上がりした土地のため、その分を支払ってとなったら、結構な額になってしまうということなのです。

A子さんは、あるいはそこを売却した金額をお兄さんと分けることも考えたそうですが、実家に愛着があり、悩んでいて決められないのだということでした。

 

表題登記は単独申請は可能だが

 

相続した建物が未登記である場合は、建物の表題登記は、相続人の一人が申請して行うことはできます。

申請の書類には相続人の名前をすべて記し、相続人本人でなければ取得できない住民票が必要になりますが、もしお兄さんが提供しない場合でも、先に司法書士に相続登記を依頼することなどがあればできないことではありません。

 

 

同意なしなら法定相続分のみ

しかし、相手の同意がなければ法定相続分の持ち分の割合での登記しかできませんので、お兄さんの同意が取れなければ、A子さんとお兄さんとの持ち分は2分の1、つまりそれぞれ半分ずつということになります。

建物が未登記だと、法律的にも所有者が親であったとは限りませんし、A子さんの場合のように兄弟が所有者であるということを主張することもあります。その場合は、二者間で話し合いがつかないという場合は、調停や訴訟で確定することが必要になるでしょう。

 

予想できない相続の争い

 

A子さんに、建物が未登記であることを知らなかったのかを聞くと、実は知っていたそうなのです。しかし、相続登記をするときに、一緒にすればよいと思っていたそうです。
さらに、まさかお兄さんが「そのような主張をするとは思ってもみなかった」とも言っておられました。

これは、ほとんどの相続争いに言えることで、予想ができていれば誰もが争いを回避できるでしょう。大半は思ってもみなかった末の争いなのですし、亡くなる親の方は、それ以上に、まさか自分の死後に子供同士で争いにあるとは夢にも思わない、そのために、遺言を書く必要すら考えもしないのです。

少なくても、争いが起きる起きないはともかく相続のことを考えるなら、未登記の建物の場合は、生前中に家屋の登記だけはしておけば、このような曖昧な事態は避けられたでしょう。

 

私の相続の場合

私の親の場合も、親の方は、未登記であっても住んでいる以上、相続の際に問題があるという知識は全くなかったと思います。

私の家の場合は逆に、先に弟が連絡を絶ったため相続登記ができず、私は共有持分のみの売却のために、家屋調査士にも断られて、自分で表題登記をするというたいへんな手間になったのでした。

 

まとめ

もしこの記事をお読みの方で、未登記の建物を相続する予定のある方は、ぜひご両親のどちらかが生前中に登記をしておいてもらうことをお勧めします。
要らない手間と争いを避けるには必要なことですし、ご本人が登記をする分には費用以外は何も問題はありません。

何よりもまず、固定資産税の資産明細を見せてもらうと、そこに未登記かどうかの記載が確認できますので、見せてもらっておくと安心です。

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