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スルガ銀行融資シェアハウス不正 業者の処分「ゼロ」まだ「情報収集」

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女性専用シェアハウスかぼちゃの馬車の運営会社スマートデイズ社の物件の販売などを行った、不動産業者が、まだ何の処分も受けていないということが朝日新聞で報道され、明らかになりました。

これらの不動産の業者は、投資者オーナーがスルガ銀行の融資を受ける際に書類の改ざんなどを行ったことがはっきりしていますが、処分が全くないということはどういうことなのでしょうか。

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スルガ銀行への提出書類改ざん

シェアハウス投資においては、1億円の物件を買うに際し、多くの投資者が1億を超えるローンの融資をスルガ銀行から受けました。

それらの融資が受けやすくなるように、不動産業者は書類の改ざんを行ったことはほぼ確実です。

改ざんされた書類は、多く、提出われた通帳のコピーの残高の数字でした。

数万円しか預金がないにもかかわらず、数千万円の預貯金があるように装い、スルガ銀行の融資の基準をクリアさせようとしたものです。

それとともに、物件の価格も実際は1億であっても、これも数千万円が上乗せされた価格として提示されていました。

他には、源泉徴収票の金額を改ざんした例もあったと言います。

スルガ銀行員は黙認

それら書類の改ざんについては、スルガ銀行員も承知、黙認していたと言われています。

また顧客の多くは、自分の預金の残高が水増しされて融資の審査が通ったことは知らないままでした。

あるオーナーはローンの返済の猶予を求めに銀行を訪れて、「預金がたくさんあるでしょう」と行員に言われ、その時初めてそのような不正があったことを知ったと言います。

「そうまでして借りたくなかった」というオーナーの一部は、契約の無効を訴えて裁判で争う構えです。

未だに「処分」がない理由は

問題発覚から半年近くがたっていますが、なぜ処分がないのでしょうか。

不動産業界を監督するのは国土交通省であるようですが、処分をしないという意図ではなくて、今なお「情報収集」の段階だとされています。

要するに、調査が進んでいないか、単に対応が遅いためであるようです。 

 

法律では不正はどうなる? 宅地建物取引業法

 

この場合に関わる法律としては、まずは宅地建物取引業法となるそうです。

不動産業者が取引関係者に損害を与えたり、取引の公正を害したりした場合などは処分できるとされています。

シェアハウス関連投資に関わった不動産業者は、都や国交省から宅建業免許を受けており、それに対する対応と処分が期待されるところです。

書類改ざんだけではなく、宅建業法で定められた顧客への重要事項説明が省かれるなど、その他にも問題は多々あります。

情報収集が遅い理由

情報収集が遅い理由については、都や国は、業者による不正行為については「通報や苦情が寄せられていない」(都不動産業課)、「個別の状況をみて必要に応じて判断する」(国交省不動産業課)と返答しているとされ、自身から積極的に被害状況を収集するといった姿勢ではないようです。

どうやら、どの不動産業者が、どのような不正を行って、どのような被害が出たか、といった基本的なところが伝わっていないということのようです。

処分に至る例はまだないため、一部の業者はシェアハウスとは別の不動産投資物件で顧客の勧誘を継続、業者が「野放し」となっている状態だといいます。

不動産投資のトラブルに詳しい三浦直樹弁護士は「同様の被害が広がらないためにも、行政は積極的に実態を調べて厳しく対応すべきだ」と言っていますが、業務ができないように、できるだけ早く停止処分にすることが望まれるでしょう。

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