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隣の木の枝伐採、新しい法律では勝手に切ってもよいことに

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隣の木の枝を伐採してもいいのかというご質問をよく聞きます。

実際、枝が塀を越えて越境してくる例は、歩いていてもよく見かける光景になってきました。

今までは、法律では、隣が空き家の場合でも木の枝を勝手に切ってはいけないということになっていました。

しかし、新たな法律案の中間試案を見ると、今後は隣の庭木を切ってもよいということになるということです。

隣の木の枝の越境に関する新しい法律についてお知らせします。

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隣の木の枝の伐採について

隣の木の枝の伐採については、隣の人にとっては迷惑な問題でもあり、人が住んでいない空き家であっても、隣家のそれまでの関係を含めてろいろなケースが想定できます。

しかし、今までの法律では、勝手に切ってはいけないということが結論となっていました。

隣の家の木の枝伐採の民法

民法には「竹木の枝の切除及び根の切取り」として、以下のように記されています。

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第233条

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる

根に関しては、境界線を越えれば、「根を切り取ることができる」、この「できる」は隣家の主が主語となりますが、その上の文言だと「切除させることができる」なので、あくまで庭木の所有者に言わなければならないということなのです。

これは、現在のところも変わりがありませんので、もし、庭木が自分の庭に伸びてはびこったとしても、切ってもらえるように相手にお願いをするという手順を踏まないといけません。

隣の木の枝を切ったら法律で罰則も

もし、勝手に伐採してしまえば、それは違法行為として、民事上・刑事上の責任を負わされてしまう可能性があるということです。

隣家に枝を切ってもらうor代わりに切る

なので、このような場合は「切っていただけますか」と相手にまず伝えることが必要です。

もし、隣の人が、自分でできないと言ったり、渋ったりする場合は、「こちらで代わりに切ってもいいですか」という承諾を得ることが穏当です。

手間は”こちら持ち”ということになりますが、庭木の量が少ない場合には、そのようにお話をして解決を図るのもよい方法と思われます。

空き家の所有者がわからない場合

困るのは、隣が空き家で所有者がわからない場合や、代が変わってしまって連絡先が分からないといった場合です。

今までは隣が空き家であっても、所有者以外は、大きな危険などが想定されない限り、他の人が庭木を切るということは、上の法律に従ってできないことになっていました。

隣の木も伐採できるように

しかし、全国に空き家の数が増大して、このような問題が顕在化し、法制審議会では、この問題も含めた「中間試案」をまとめました。

それによると、隣り合う土地の所有者の関係を扱う規定も追加されることとなりました。

したがって、空き家の庭木については、隣地から越境して木の枝が伸びてきたら、現状は、お願いして所有者に切ってもらうほかありませんが、今度は、空き家の所有者以外も「切ることができる」ように改正される見通しであることがわかっています。

隣の庭木についての中間試案

この中間試案の箇所は下の通りです。

民法第233条第1項の規律を次のいずれかの案のように改める。

【甲案】 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,土地所有者は,自らその枝を切り取ることができる。

【乙案】① 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,土地所有者は,その竹木の所有者に,その枝を切除させることができる。

② 隣地の竹木の枝が境界線を越える場合において,土地所有者は,次に掲げるときは,自らその枝を切り取ることができる。

a 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず,相当の期間内に切除されないとき。

竹木の所有者を知ることができず,又はその所在を知ることができないとき。

c 急迫の事情があるとき

-出典:法務省のページ

つまり、空き家である所有者がわからない、連絡もできない時は、自分で切ることができる。

または、連絡をしたにもかかわらず、「相当の期間内」に相手が切ってくれない時にも、隣の庭木を自分でも切ることができる、というのが、改正された法案です。

中間試案につきましては、法務省のページに掲載されています。

当ブログでもコンパクトにまとめた記事は下にありますのでご覧ください

隣家の土砂類への対処も


木の枝の他にも土砂類、たとえば、崖崩れなどが起きて、こちらに土砂が押し寄せてきた場合は、それを除去することができるようになります。

他にも工作物、家屋の倒壊も上げられます。古くなった家は、建物の一部がはがれて風で飛んできたり、瓦がずれて落ちるようなこともあります。

その場合でも、除去してよいということになるという見通しです。

隣の家の悪臭への対策も可能

また、隣がいわゆるゴミ屋敷であったり、空き家に動物や人が住み着いたりして、悪臭がするという場合も多くあります。

この場合も、隣の家に対して自ら除去工事や、予防のための対策もとれるようになる制度が新設されるということです。

中間試案について

この中間試案は、現在パブリック・コメントの手続を、令和2年1月10日から同年3月10日までの期間をかけて行われ、それから新しい法律として制定されることになっています。

隣の空き家に困っている方には朗報と思われますが、それだけ日本全国に空き家が増えているということでもあり、植木屋植栽の問題もこれから増えることが予想されます。

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