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相続見直し 配偶者の居住権 長男の妻も請求権 遺言書はパソコン可に

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相続がより高齢化に配慮した仕組みに変わるという今日のニュースです。

相続 配偶者を優遇 自宅に住み続けられる権利 新設へ

今回の改正案は3点、配偶者の居住権、相続人以外の介護貢献の評価、そして遺言書についてなどです。

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高齢者の生活費の不安軽減を狙う

今の高齢者世代の多くが、家を建てる時というのは、夫の名義ということになっています。夫が死亡したとすると、妻の相続分は2分の1です。

残りの2分の1が子供がいる場合の相続分です。子供が複数なら、その2分の1をそれぞれの人数で分けることになります。

上記の分け方が預貯金だけではなく、住んでいた家にも適応されてきたので、今までの家に住みたいという場合は、家屋について子供が受け取る分を、妻が負担するということになっていました。

つまり家屋の評価額の2分の1を妻が相続した預貯金から支払うということです。
それだと残された預貯金が少ない場合は、負担が大きくなってしまいます。

改正案は、上の場合、妻に居住権というものを設けて、それを自宅の評価額よりも低くするということになったので、今までなら2000万円と評価された自宅の土地家屋を配偶者居住権の評価額を1500万円とすれば、その差額の500万円を配偶者が受け取ることができるということです。

ただ、この案は、現時点では考えることが多く、「向いている場合とそうでない場合がある。あくまで選択肢の一つと考えるべき」とありますので、今後も検討が重ねられると期待します。

結婚20年以上なら自宅は相続財産から除外

 

さらに、結婚20年以上は、自宅は相続財産から除外されるということになりました。
相続の際の子供との分けるものの対象とはならず、自宅以外の遺産を分割して相続するというものです。

おそらく、今までもこのような方法を取っている家も多いのではないかと思われます。
うちの場合も、このあと片方の親が亡くなった場合も、残った親の方に配慮をすることを第一として、同様の方法を取ると予想されます。

介護の実情を反映した特別な貢献優遇

 

家庭内で実際の介護に携わる人というのは、必ずしも実子ではなく、多く実子の妻ということが多く、その実情に沿った改定案です。

たとえば、夫の親を介護した長男の妻が、相続権はなくても、他の相続人に対して金銭を請求できるようになるというものです。

今まで「寄与分」とされていたものがありましたが、なかなか認められるのが難しいものでした。
改正案はさらに、実子に限られていたものを、それ以外の親族の寄与を認めるというものです。

社会学者の上野千鶴子さんなどは、これまで上のような場合に、相続権獲得の方法として、妻が夫の両親と養子縁組をするという方法を挙げていました。

確実ではあっても、相続目的で養子縁組を申し出るというのも、なかなか難しい面があります。

実際に相続財産を受け取るかどうかというよりも、介護の負担がそれだけ認められるという風潮になってきたということも喜ばしいことと言えるでしょう。

遺言書を法務局での保管も

 

もう一つは遺言書に関する決まりです。
今までは自筆の手書き以外は無効でしたが、作成がパソコンでも可能になるというものです。

これまで公証役場で公正証書遺言の作成と保管をするか、または自宅に保管した自筆遺言書を裁判所で検認の手続きを取るかでしたが、今後は、自筆遺言書を法務局で保管することもできるようになるようです。

相続トラブルの大半は、遺言書がないところから始まります。故人の意思が伝わるものがあると、争いの大半は軽減すると思われます。

まとめ

今問題になる相続は、やはり、土地と家屋に関するものだと思います。
売れないのなら相続もしたくないし、売れなければ兄弟で分けようもありません。

配偶者に家をあげるというのは、配慮があって大賛成です。しかし、その家が売れない場合は、もう片方の親が亡くなったときはどうするのか。

昨今の不動産事情では、相続が発生してからでは時すでに遅し。

法律が追いつくか、地価が下がるのが先か、はたまたいつ寿命が尽きるか---

この三者のはざ間で最も良い方法が見つかるまで、親を守り、家を守る知恵を尽くしていかねばなりません。

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