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相続制度改革に思うこと 生前の売却は介護と同時進行

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相続 家 居住権 遺産分割 親 遺言 

 

昨日の相続制度の改正案の公表を受けて、次のような川柳が新聞に載っていました。

遺産減なれば増えるぞ親離れ
居住権関係ねえよ借家だよ

深刻な内容ながらクスリと笑ってしまいました。

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前日のニュースを受けて今日には掲載されるのですから、素早い投稿にも驚かされました。

今日は前日のニュースについて思いついたことなどを書きます。

 

親が自分の介護費用を用意する必要

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上の川柳は親の片方が亡くなって片方が家に残った後、居住権または家屋の贈与を受けた親の方が、遺産の取り分を従来より多くもらえるということを受けた内容です。

遺産は最初から総額が決まっているので、片方が多くもらうということになれば、当然もう片方の分が減ることになる。この場合は子供の取り分が減るという前提です。

たとえ取り分が少々減ったところで、すぐに介護放棄となるわけではないでしょう。

そもそも、残った親が生活費に困ることになれば、子供が負担することにもなりかねないので、貯蓄や年金の額に合わせて、法律で定められないまでも、そうする家庭は多いだろうと思います。

 

「介護=労力」から費用負担へ

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居住権というのは、これは親が一人で住んでいる場合の想定で、今までの地方の家は、多く親が年老いたり、一方が残されたりした場合は、子供が同居するとのが大半でした。

その時代には介護は家庭内で無償で行われ、賃金に換算されるものではなく、いわゆるお嫁さんは大変でした。

しかし、今は外部サービスと直結することになって、介護にお金がかかり、それを親自身は負担するのが望ましいことになっています。

そのため今までのように、一方の配偶者、多く父親が亡くなったら、家督と財産は全部長男に譲って、母親はお金を持たなくても老後は生活できるという生活パターンはなくなったのです。

しかも女性の方が明らかに寿命が長いので、尚更上記のような配偶者の保護が必要にもなったのでしょう。

川柳の二つ目「借家」も同じく居住権に関するものですが、改正案は持ち家に対してのもので、住んでいる家が最初から賃貸であれば、相続財産とはなりません。

 

持ち家があるがゆえの悩み

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しかし、ここで考えてみるまでもなく、当ブログで扱っているのは、土地と家があるゆえにこそ生じる悩みなのです。
しかも所有者本人ではなくて、それを受け継いだ人だけが手立てに困ってしまうのです。

親が亡くなる前から、財産を忖度するなどは、卑しいと思って避けることも多く、いざ調べようと思った時には、地価は下がり、土地は売れずに、もう遅いということになりかねません。

結果、相続共々親の世話を引き受けた善良な人たちが、自分たちも退職や老後を間近に控えて、予想外の対処不能な労苦にあえぐことになってしまうのです。

予想外の地方衰退と地価下落とはいえ、買った人には幾分の責任もありますが、買った本人ではない子供が負担と責任を負わされるというのでは、あまりにも理不尽ではないでしょうか。

 

親も家も放棄できない

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「しょうがない、これも時代だよ」と諦めるべきなのか。ともあれ、親も家も捨てるわけにはいきません。

既に売却をしたところが1軒、さらにこの後離別した母のマンション1部屋、夫の土地、これが家土地2区画+駐車スペース1区画、全部で4つの家土地があり、しかもそのどれもが今後の資産価値が見込めず、とてもこのあと、私たちの子供の代には残せないというものなのです。

そのうちの1軒を売り終えて、さらにこれから3軒を売る、そして、現在はその家一つに居住中の私たちは、新しい住まいをも探さなければなりません。

 

遺言書あってこその法律

 

昨日の社説では次のように締めくくられています。

議論を振り返って思うのは、自分の意思を明らかにし、報いる人に報いて、死後の争いをなくすことの大切さだ。遺言を残す、生前贈与する、介護する人と契約を結んで対価を支払うなどの方策が考えられる。

文化や慣習にかかわる難しい問題だが、遺言制度を使いやすいものにすることも、今回改正の柱の一つになっている。

相続制度の在り方は国民生活に大きな影響を及ぼす。法整備の重要性は言うまでもない。だが、相続分などの定めは、基本的に遺言がない場合の決まりだ。争続と言われる事態を招かないためにも、個人でできること、やっておくべきことがある。

うちの場合、ある意味では、亡くなった後ではなくて、生前に売却を任されたということは、遺言よりも確実なことではないかと思います。

少なくても売れない土地を誰が相続するか、その場合は記載の評価額ではなくて、兄弟間でいくらに評価するべきか、そしてその間の手間と費用はどうするか、土地で上がった利益があるとすれば、それが幾らになるかということは、相続の起こった時点ではすべて透明化します。

もちろん、それは土地が売れれば、の前提です。

「争続と言われる事態を招かないためにも、個人でできること、やっておくべきことがある。」というのは、私たちの場合は、とにかく、今ある家を売り抜くことに尽きるのです。

早ければ早いほど良いのです。
さあ、年が明けました。新たな始動です。

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