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非協力的・音信不通・返事をしてこない相続人に対してできる事前の手立て3つと避けるべきこと

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相続のトラブルで困ることは、遺産をわかる遺産分割に際して意見が一致しないこと、いわゆる「争続」が挙げられます。

それに比べると総数はやや少ないものの、話し合いにも至らない、「争続」以前の非協力的な相続人というのもいます。

万が一身内にそういう人がいると、いつまでたっても相続が進まないという困った事態が起きてしまいます。それを回避、解決するための手立てを考えてみます。

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相続が生じる前に手を打つ

 

実際に相続が生じる前、すなわち被相続人が亡くなる前に、準備をしておくことで、困った事態が回避できます。

 

公正証書遺言

 

まだ相続が生じる前に、身内に居場所のわからない音信不通の相続人がいる、あるいは居場所はわかっているが、相手が意図的に返事をしてこない、つき合いが絶えてしまったなどの相続人がいるという場合は、被相続人に公正証書遺言を残してもらうのが、有効な方法です。
公正証書遺言に適切な記載があれば、該当者の相続人には一切連絡を取らなくても、相続ができます。

 

 

私の兄弟の例

私の弟は父が亡くなって、家屋の相続登記他をしようという時になって、連絡に返答をしなくなりました。
そのため、土地家屋の相続が終わったのが、父が亡くなって9年後ということになったのです。

それで大変困ったため、母の場合は事前に公正証書遺言を書いてもらっています。
その際、母が遺言書に指定した相続人は、母の夫(私とは血縁関係なし)と私の2名です。それぞれ義父は家の相続をする、私は預貯金を相続するというようになっています。

その場合は、義父は遺言書の控えをもって、他の相続人の同意なしに、家屋の相続ができます。私の同意もいりません。
私の方は、私用の遺言書の控えを提示して、母の預貯金は、私一人でおろすことができるようになっています。

 

自筆遺言書では役に立たない

 

この場合、自筆遺言書では役には立ちません。
自筆遺言書だとまず、裁判所で検認の手続きが必要なので、そのための連絡をしなければなりません。相手が来なくても検認はできますが、検認ができたところで、誰が相続をするの確認は、検認とは無関係なのです。

遺言書が有効であっても、相手が同意をせず、遺産分割協議書他の書類に印鑑が必要です。それを経ないと、手続きができないことになります。

相手の印鑑や住民票など、本人でしか取得できないものを必要とせずに手続きができるのは、公正証書遺言だけです。

また自筆遺言書は、司法書士などきちんとしたアドバイスの元で書いたものでないと、日付がない、署名がない、相続する対象となるものが不明確であるなど、無効になるということが想像以上に多いです。

遺産が通帳ひとつの預貯金しかないなどという場合は簡単ですが、相続するものが多いと素人では記述が難しいことが往々にしてあります。

 

 

生前贈与

 

被相続人が亡くなってから分けるという「相続」だから、相手の同意が必要となるのであって、生前に分けるというのであれば、何の問題もありません。

もちろん、金額や贈与したものがはっきりわかる場合には、あとで問題になることもありますが、音信不通や失踪などで連絡が取れないことがあらかじめわかっている場合には、相続が生じる前に、名義を移してしまうことが一番良いことです。

いざ亡くなってから、相続登記もできない、預貯金も下せないでは大変ですので、回避する一つの手立てです。

特に不動産は、売ろうとしても時間がかかることがあるので、早めに手続きしましょう。

 

 

家族信託

高齢者の相続人の場合には、家族が契約を結ぶことで、高齢者本人に代わって財産の管理をすることができます。

不動産の売却などを控えている場合は、手続きをしておくこともおすすめです。

 

やってはいけないこと

非協力的な相続人がいる場合、やってはいけないことには、相続登記をしないでおく、土地の名義を共有にする、それから特に遺産の一部だけを先に分けてしまうことです。

 

共有名義にはしない

争いを避けよう、公平にしようと約束のために、土地を共有名義にするという考えがありますが、これは絶対にお勧めできません。
特に売れない土地の場合は、名義となった一人が固定資産税を払うことになりますが、負担のない方は痛くもかゆくもないので、いくらでも知らない顔ができます。

私の場合がそうでした。その場合は、誰の名義にもできないまま、一人だけが固定資産税と土地や空き家の管理をするということになってしまいます。万が一解体するとなったら、相手はより返事をしなくなるでしょう。

 

土地以外の遺産を先に分けない

どうしても時間がかかるので、先に預貯金その他を渡すことで、その後も友好的に相続が進みそうですが、そうとは限りませんこの場合の非協力的な人というのは、権利だけを主張して、義務のことは考えてもいないことが多いのです。

もらうものをもらってしまえば、そこまでにするかどうかを相手の意思に委ねるも同然です。きちんと手続きを全部終えてから、渡すものを渡す方がいいのです。

売れない土地の場合は、売れない限りは費用が掛かり続けることになります。
いったん預貯金を公平に分けてしまうと、後からその分を払ってくれと言っても、結局出し渋ったり、出したくても出せない次第になっていることもあります。人の家の経済事情は身内でもわかりません。


売れない土地の場合

相続する土地が売れない土地にあると、どうしても売却に時間がかかることになり、その間にトラブルも当然多くなります。あらかじめ売れないだろうと予想される場合には、親が生前中に売却をするのが、最も良い方法です。

その時点で売れないということの判断がつけば、そのまま相続が発生したとしても、対策を考えた植えで、遺産分割をすることもできます。

いちばんのトラブルは、売れないとは思ってもみないで、相続を勧めてしまったがが、家が売れないという事態がその後に起きてしまって、特定の相続人にだけ負担がかかってしまうという場合なのです。

 

相続登記は放置せず早めにする

相続登記ができないというと、相続登記をしておかないと売るに売れません。
あるいは、売らないで活用したい場合にも、名義の変更が出来なければ、何の利用もできないことになってしまいます。以前ならば、売れない土地は相続登記をしないという消極的な選択肢がありました。しかし、これから先は相続登記は義務化の方向に進んでいます。

相続登記をしないからといって、固定資産税を支払いは免れません。
売れない土地だと、悩ましい問題はありますが、相続登記をしないままトラブルになると、売って処分をする道は全く断たれるも同然です。自分の名義でなければ、売る努力も怠りがちになりますし、放置すればするほど、相続人同士の話がますます合わなくなります。

たいへんでもまず、相続登記をする、それをもって売却への道を開くほかはありません。


まとめ

相続はいったんうまくいかなくなると、解決するのはいつになるのかも見えない大変な問題です。
起こりそうな問題が予測できる場合は、できるだけ事前にその対策をしておくのがいちばんです。

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