400万円以下の低価格の空き家や土地の売買の際の、不動産業者の仲介手数料が、2018年1月から引き上げとなりました。
空き家や空き地の所有者にとっては、大変良いニュースとなります。
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不動産仲介手数料とは
土地や空き地を売りに出す際に、不動産業者に仲介を依頼します。依頼した時点ではお金は取られませんが、買い手が決まったら、不動産業者に、仲介手数料を支払うことになっているということになっていました。
売買の契約が成約したら、業者が報酬を受け取れるということを成功報酬といい、それは売買価格によって割合が下のように決められていました。
これまでの手数料
売買価格 | 手数料の上限 |
200万円以下 | 価格の5% |
200万円を超える400万円以下 | 価格の4%+2万円 |
400万円を超える金額 | 価格の3%+6万円 |
この金額だと、一見支払う方は安くていいように見えますが、土地が遠方であったり、値段のつけられないような低価格の空き家の売買では、中古住宅の査定に費用や手間がかかる上に利益が少ないということで、業者が敬遠することが以前から問題になっていました。
不動産店が悪いわけではなくても、せっかく引き受けてくれても赤字になってしまうこともあり、そもそも売れ行きの悪い地域であれば、熱心になれるはずもありません。
国土交通省が特例を新設
しかし、地方の空き家の売買の希望者は増えるばかり。
事態を改善しようと国土交通省が特例を新設して、下のようになりました。
低廉な空家等(価額が400万円以下の金額の宅地又は建物)の売買又は交換の媒介であって、通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、宅地建物取引業者が依頼者から受けることのできる報酬の額は、第2の規定にかかわらず、第2の計算方法により算出した金額と当該現地調査等に要する費用に相当する額を合計した金額以内とする。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は18万円の1.08倍に相当する金額を超えてはならない。(国土交通省告示第1555号)
以前の規定だと、300万円の物件だと、300万円×4%+2万円=14万円しか受け取ることができませんでした。
それが、これからは最大で14万円+4万円=18万円を業者が成功報酬とすることができるようになったわけです。
空き家取引増加の予想
わずかな違いのようですが、これによって、今までは不動産店で引き受けてももらえなかった低価格の空き家であっても、扱えってもらえる可能性が高くなりました。
そもそも、地方は新しく家が売れるということも少なくなっているので、中古を扱わなければ取引件数が増えないこともあって、最近は中古住宅と空き家に特化した業者も増えてきています。
少なくとも、私が相続直後に不動産店の入り口をくぐって「○○団地?売れません」などということはなくなるかもしれません。
9年前はともかく、今では売れないことが当たり前になってしまい、9年後に同じ不動産店が、仲介でぜひ売りに出したいと、あちらから言われる始末でした。喜ぶべきかどうかはわかりませんが。
買い手にとっても朗報
空き家所有者にとっては売却の良いチャンスで、低価格の空き家の売買の活性化が黙期の今回の改定は望まれるところでした。
それと同時に、中古住宅を買いたい人にとっても、これまでは見られなかった物件が市場に出回ことが予想されますので、思わぬ掘り出し物の物件が出てくる可能性もあります。
物件が多数になれば、それだけ好みの条件にあったところを選べるようにもなります。
不動産店の広告にも注意をしてご覧になってみてください。
そして相続した空き家と土地に困っている方は、これを機会に積極的に売却をすすめてみましょう。
今度こそ買いたい人が見つかりますように。