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遺産の特別受益には結納金の他嫁入り道具・留学費用や開業資金も

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夫の父親が亡くなり、兄弟は夫と兄の二人。遺言はありませんので、法定相続分で分けることとになります。 兄はそういえば、海外留学をしています。さらに、マンションを二回買っていますので、その折の頭金を多少負担してもらったとも聞いています。

その場合の相続、遺産分割はどうなるのでしょうか。実際に要求するかどうかはともかく、調べてみました。

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特別受益とは

生前贈与は遺贈(亡くなった時点での遺言による贈与)にとって、特定の相続人だけが利益を得ること、つまり、遺産をたくさんもらうこと、それが特別受益と言われるものです。

特別受益の内容は以下の通りです。

特別受益にはどんなものがあるか 

・海外留学費用
・私立大学の医学部に進学した際の学費
・住宅購入時の頭金
・会社を興したときの開業資金
・結婚するときにもらった多額の生活費や嫁入り道具

 

一般に「学費」と言われるのものの区別

学費については親の扶養義務にあたるものは、特別受益には当たりません。

例えば、兄弟の一人が高校卒業後に働き、別な兄弟が大学進学をしたとしても特別受益とはなりません。

上の通りに、海外留学や医学部進学は、特別受益に当たる可能性が高いと言われています。

住宅資金の援助

住宅購入の時の頭金を親が出すということはよくあることですが、これはもらえばそれで終わりということではなくて、上の留学費用等と合わせて、これも「遺産の前渡し」とされることになります。

特別受益のある場合の分割

なので、頭金の金額は、相続財産の学からは差し引かれた金額で遺産分割するようになっています。

法律的には遺産を先にもらっていたものという考え方なので、その分は相続時には減らされるのです。
こうなると親の財産、親のお金は、あくまで親のお金であるということなのですね。

引き戻しのある遺産分割の例

たとえば、夫の両親がなくなり、相続財産が1千500万円あるとします。 そのまま等分にすれば、兄も弟である夫も750万ずつ分けることになりますが、兄が海外留学費用として、500万円を両親が負担しているので、その分は特別受益として、相続財産に持ち戻すことになります。

500万円を加算した額は2千万円ですから、弟が1千万、兄は先にもらった500万円と合わせて1千万円、すなわち現金では500万円だけを受け取ることになります。

 

特別受益を省きたい場合

とはいえ、特別受益の持ち戻しをさせたくない、それまでのものは別と居して、今回の相続財産だけを2等分したいとしたら、本人が主張するのではなくて、遺言書が必要です。

つまり相続財産の持ち主である親なら、「兄には留学費用を出したが、弟が勉強熱心でなかったため、それぞれの希望に応じたものだった」ということなら、遺言書において、それを書き記すべきです。

その場合の文面は

兄に拠出した留学費用については、特別受益として遺産分割の際に相続財産に持ち戻すことを免除する

と記すことができます。

親の方にその知識がないと、兄弟の一方は法定相続分に合わせて、兄の特別受益の主張をすることになった場合は、そのように分ける可能性が高くなります。

まとめ

高齢化社会になり、親が亡くなるときは、80代、90代ということが普通になっています。夫の父が亡くなったのは92歳、夫の母も現在82歳、私の父が89歳で認知症を持って亡くなりました。

この頃になって、正確な判断や公平性、それから子供たちの争いを防ぐ配慮をするなどということは極めて難しいと言えます。

遺言書は自筆はもちろん、公正証書遺言であっても、あとからいつでも書き直すことができますので、終活の一つとして早めに考えておきたいものです。

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