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シェアハウス不正融資 オーナー弁護団がスルガ銀幹部を提訴請求 スルガ側交渉役弁護士辞任

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スルガ銀行(静岡県沼津市)のシェアハウス投資向け融資で多数の不正があった問題で、同行の第三者委員会(委員長=中村直人弁護士)は7日、調査報告書を公表しました。

不動産投資向け融資で資料改ざんなどの不正が横行し、役員や支店長、多くの行員が関与したことが第三者委員会の調査で明らかになりました。

その動きを受けて、オーナー弁護団が、旧経営陣を提訴、賠償請求するというニュースです。
朝日新聞の報道を元にお伝えします。

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スルガ銀旧経営陣に賠償請求

スルガ銀行(静岡県沼津市)のシェアハウス融資などで多数の不正があった問題で、シェアハウスオーナーらの弁護団が12日会見し、旧経営陣の責任を追及する方針を明らかにしました。

スルガ銀取締役、監査役計16人に717億円

既に、「監査役に対する訴え提起請求書」と「取締役に対する訴え提起請求書」を9月12日付でスルガ銀行に送ったということです。

弁護団は、取締役や監査役らが問題を放置し適切な対応を取らなかったため、収益不動産ローン融資全般で、営業部門の不正行為が蔓延したと指摘。

その結果、717億9600万円の貸倒引当金を計上することになり、計上分(717億9600万円)がスルガ銀行の損失になったと主張。

スルガ銀側に対し、岡野光喜前会長ら3月時点の取締役、監査役計16人を、会社法や民法644条(善管注意義務)に違反として、717億円を請求する訴訟を起こすよう求めるというものです。

スルガ銀社長の有国三知男氏も

その16人には、スルガ銀社長に就いたばかりの有国三知男氏も含まれているということです。

株主訴訟の可能性も

また、スルガ銀が請求しなければ、株式を持つオーナーらが株主代表訴訟を起こす可能性があるとのこと。

会社法の規定では、提訴請求をした日から60日以内に求めた訴えが起こされない場合、株主代表訴訟を提起することができるとされています。

被害者265名が損害賠償請求 

さらに弁護団は、問題を容易に把握できたのに放置し、営業部門に不正が蔓延して、融資により被害者に重大な損害を生じさせたとして、9月7日付で引責辞任した創業家出身の岡野光喜・前会長、米山明広・前社長、白井稔彦・前専務、そして新社長に就任した有国三知男氏らに対して、約350億円の損害賠償金を支払うよう書面で求めました。

被害者として弁護団の書面に名を連ねたのは265名だということです。

被害額は一人あたり1億から3億円程度で、被害総額は「合計約350億円をくだらない」としており、書面の到達後10日以内に支払わない場合、「民事訴訟の提起等の法的手段をとらざるを得ない」とも明記したということです。

「旧経営陣の残りの人生」に言及

そして、弁護団の共同団長である河合弘之弁護士は、既に辞任を表明した旧幹部らにたいして次のように発言。

(旧経営陣は)「スルガ銀行を辞めて老後をゆっくり過ごしたいと思っているかもしれないが、そうはいかない。残りの人生を追い込んでいかざるを得ない」

また、

根本的に解決するまでは徹底的に責任の追及をしていきますよと、宣戦布告を私たちは致しました。絶対に許さない。

との決意を述べました。

スルガ銀行の弁護士は辞任

また、会見では、これまで被害者弁護団と交渉を定期的に続けていたスルガ銀行側の代理人弁護士が9月7日付で退任したことも報告されました。

「旧体制により選ばれた弁護士だから辞めることになった」という趣旨の説明を受けたということですが、交渉が欠けることになってしまったため、新社長の有国氏とスルガ銀行企業・文化ガバナンス改革委員会の木下潮音弁護士に対し、9月13日付で面談申入書を送るということです。

この後の弁護団の具体的段取りの協議は、9月25日または26日が予定されています。

弁護団についての今日のニュースは以上です。

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