大和ハウスが19日、賃貸アパート用戸建住宅約2000棟に建築基準法違反があった問題への対応で、約20億円の損失が出ると発表しました。
朝日新聞の記事を元にお伝えします。
スポンサーリンク
大和ハウス建築基準法違反で20億円損失
大和ハウスの建築した賃貸アパート及び戸建の施工不良の内容は、2078棟のアパートや戸建て住宅に認定がない部材や、同じく認定のない構造が見つかったというものです。
大和ハウスは、当初、補修費用として会見では1億円と言っていましたが、この問題への対応で約20億円の損失が出ると発表しました。
大和ハウス業績を下方修正
それら賃貸共同住宅などで、不適合な建築基準のまま設計・施工を行っていた問題の発覚に伴う損失の他に、中国大連市の関連会社で起きた多額の資金流用の影響も加えて、業績を大幅に下方修正することとなっています。
それによって、2019年3月期の純利益予想を50億円引き下げ、資産2356億円(前年比0.6%減)としました。
アパートなど施工不備にかかる費用
https://www.daiwahouse.co.jp/info/20190412.html
4月に発表した建築基準法違反、施工不良を含む賃貸アパートと戸建て約2000棟に関する費用は、次のようなものです
・第三者機関による建物の安全性の調査
・顧客の引越し費用
・建物の補修の費用
なお、住宅事業での不適切施工の発覚は14年以後、今回で4回目だということです。
それなのに、なぜ発覚から調査開始まで1年半もかかったのか、対応の遅れが指摘されています。
大和ハウス中国の合弁会社の不正流用問題
一方、海外、中国大連にある合弁会社の不正流用問題とは何かというと、 大和ハウスの海外事業で、中国のグループ会社で、3月に預金残高と帳簿に約234億円の差額が発生する不正が見つかったというものです。
担当者が持ち逃げ横領
合弁相手が派遣した、取締役と出納担当者3人による巨額横領の疑いがあることが分かり、大和ハウスは2019年3月13日付で、3人に対して現地捜査当局に業務上横領などの疑いで刑事告訴を行うこととしました。
234億円が回収不能に
しかし、連絡がつかない総経理らからは回収ができず、持分に対応する約130億円の損失となりました。
施工不良20億円に比べるとはるかに巨額の損失となります。
ガバナンスの甘さ
建築基準法違反の件でも、こちらの横領についても、芳井敬一社長が「ガバナンス体制が非常に甘かった」と会見で語った通り、統治の甘さが指摘されています。
急成長に当時が追いついていないのではないかと日経新聞が分析しています。
しかしながら、大和ハウスのその他部門、商業施設や物流施設の業績は好調だということです。
大和ハウスに関する本日のニュースは以上です。