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相続放棄が10年で1.5倍 売れない土地の相続放棄の注意点

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相続放棄の増加がここ10年で1.5倍に増えていることがわかりました。

相続放棄というのは、親の資産を受け継がないことですが、目的は土地や空き家の放棄にあると思われます。

相続放棄の増える理由と、相続放棄をした場合には実際にどうなるのかについて、お知らせします。

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相続放棄が10年で1.5倍に

年末のニュースで、相続放棄が10年で、1.5倍にまで増えているということがわかりました。

2018年には21万件、それまでの10年間の数よりも1.5倍多くなったということなのです。

相続放棄が増えた理由

相続放棄というのは元々は、親の借金を受け継がないための措置として、これまでは利用されてきた相続の手続きの一つです。

受け継ぎたくない事業や、被相続人である人物、多くは親などと、関係が疎遠であるなどが背景にあるのがほとんどでした。

ところが、今は、この相続放棄の大きな原因の一つが、土地と空き家の問題であることがわかっています。

不動産が売るに売れない『負動産』になることを見越して放棄を選ぶ人が多い --東京国際司法書士事務所の鈴木敏弘氏

 

他にも土地総合研究所のの斎藤哲郎・研究理事は、相続放棄の原因が土地にあるとして、

人口減少で過疎化が進んで土地の価値が下がり続ければ、相続放棄は今後も増える

増加の懸念を指摘しています。

また、同時に親子や親族間の関係が薄れていることが、背景にあり、現金なら受け取っても土地や家屋が含まれると、特に必要でなければ、受け取りたくないと考える人も多いとみられています。

親であれば義務感から引き受けるという場合もあると思われますが、見知らぬ遠戚であれば、放棄に至るケースも多いようです。

相続放棄の方法

土地の放棄ができない法律の下では、売れない土地を持つ人は、相続放棄を考えても不思議ではありません。

その場合の手続きはどのようになるのでしょうか。

土地の相続は代襲性というものになるので、例えば祖父母が死んで、子どもが相続した場合、その子供が相続放棄をすると、孫が相続人となります。

なので、相続放棄をするというときは、相続人に当たる人すべてが、相続放棄をするちう手続きを取らなくてはなりません。

それでは、誰もが要らないとなった土地はどうなってしまうのでしょうか。

相続放棄をした土地はどうなる?

それでは、相続放棄をしたあとは、土地や空き家はどうなるのでしょうか。

相続放棄をした人は、責務から免れるのでしょうか。

相続財産管理人の必要性 10~100万円の費用

すべての相続人が相続放棄をした場合には、土地や空き家は相続財産管理人が司法書士などから選ばれて、空き家は競売などにかけられます。

その際の管理人の選定に、数10万円~100万円の費用がかかります。

ただし、このような費用は、ゼロ円で売れない土地には現実的ではありません。

なので、手続き上は、相続財産管理人の選定が必要なのですが、選んでいないで相続放棄をするケースが大半です。

放棄後も空き家の管理責任?

あるいは、10万円~100万円の選定のための費用を払って管理人を選定したとします。

その場合、相続放棄をして成り立ったとしても、土地や空き家とは無関係になるのかというと、そうではないようなのです。

上記の費用は、いわば委託料であり、放棄をした後も相続人は、自分で空き家などを管理する必要があるのです。

相続放棄に当たって確かめること

ここが、相続放棄の難しいところです。

たとえば、空き家に何らかのトラブルが起こり、近所から苦情が来た場合は、相続放棄をしたからといって、「知らない」とは言えないということになると、「相続放棄」の一般に考えられているメリットがなくなります。

自治体側でも、相続放棄をされて所有者不明の空き家に関しては、相続人を調査して対応を求めるということなので、そうなると、いったん所有した土地や空き家の管理を免れることに、相続放棄は有効なのかどうかの疑問が残ります。

手続き上必要だといわれていることに、どのくらい実効性があるのか、また自治体によっても、相続放棄をした後の不動産に対する対応に違いがあるようなので、相続放棄をするという場合には、専門家に相談の上、慎重に行うことの方がよさそうです。

この点を楽観的に考えすぎると、相続放棄をした方がかえってお金がかかってしまうということにもなりかねません。

とにかく、売れない土地に関しては、何をしても問題がつきまとうことになります。

なので、一番安心なのは、低価格でも、ゼロ円でも、親の生前中に売ることです。

高齢の親の場合は、いつどうなるかわかりません。

多少早めであっても、何とか、親族間で住まいの采配をして、協力して売却にあたるのが理想的でしょう。

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