相続した築38年の実家の空き家の買取を依頼しました。リフォーム済み住宅販売の買取業者です。最初に見に来た営業の女性は、とても良い家だと褒めてくれたので、大喜びして支店長の連絡を待っていました。
ところが、支店長からは、建物が欠陥住宅であると告げられて、買取を断られることになりました。
子孫にまで残る欠陥住宅の被害は、何としても食い止めなくてはなりません。
とりあえず住めるからと何もせずにいると、万が一の譲渡や売却の際にも問題になります。
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欠陥住宅の定義
そもそも欠陥住宅とは何かと言うと、「通常有すべき安全性を欠いた住宅」」と定義されています。
査定を依頼した上記の買い取り業者が買い取りできないと判断したのは、そこをリフォームして売り出そうという場合に、構造上の何かが欠けている、またはその可能性があると判断したためだと思います。
欠陥住宅には、家の構造そのものに問題はなくても、他の健康被害、シックハウス症候群なども含まれます。
それと、阪神大震災以降、地震での被害と共に、欠陥住宅が広く知られるようになった今では、構造上の耐震性や耐火性なども、これまで以上に要求されるところでしょう。
買取業者の調査の実際
上記の買い取り業者の調査は中には入らなかったので、建物の外側から見たのと、それと別な調査員が最初に調査に来た際に撮った写真からでした。
なので、専門家が見れば、おそらく瞬時に簡単に判断ができると思います。
ちなみに、他の不動産屋ではそうは思わなかったようで、「建物がしっかりしているから木造でなく鉄骨ではないか」と言われたり、実際東日本大震災では震度5強の地域でしたが、近隣に被害はあっても、うちは壁のひび割れ程度で済み、倒壊はもとより、傾いたりすることなどもありませんでした。
ただ、新築以来、実際に住んでいてあちこちおかしなところはあったので、どこでどう手抜きされていたのかは今となってはわかりません。
欠陥住宅であると思ったら、まずは調査の依頼をする
まず、その家を建築した会社の関係者ではない、他の建築技術者に調査を依頼します。
今は専門の検査会社が多くあり、その場合の技術者とは住宅診断士、インスペクターと呼ばれる資格を持つ人、多く一級建築士などです。
それが「第三者機関」による「第三者検査」と言われるものです。
そして、チェック項目を書面にしてもらい、欠陥と思われる個所があったら、それを元に建築を受け負った先に瑕疵保障請求をすることになります。
調査報告書は請求の際の欠陥の証拠ともなるものですから、依頼の上しっかり行いましょう。
建売なら宅地建物取引業保証協会に申し込む
建売住宅の場合は、売り主が請求に応じない場合は、建売住宅に関しては地方自治体の宅地建物取引業保証協会が保証をしているので、そちらに申し込みをして支払ってもらうこともできます。
瑕疵担保責任の期間は10年間
新築の瑕疵担保責任の期間は基本的に10年間で、十分期間があります。
新築住宅の売主・請負人は、買主・注文者に引渡したときから10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について担保責任を負う。 特約により担保責任の期間を20年まで延長できるが、10年未満への短縮はできない(住宅品質確保法94~97条)
諦めずに進めば手立てが見えてくる
欠陥住宅は建て主に責任があるものではありません。
建築会社はそれで利益を得ており、放っておけば同じような被害者が増えるだけです。
瑕疵の証明ができれば請求ができます。我慢や泣き寝入りをする必要は全くありません。
住宅の利用は数十年にも渡る先の長いものです。
欠陥住宅だと思ったら、気持ちを立て直し、諦めずに準備を整えた上で、交渉に当たってください。
また、欠陥住宅や再建築不可物件など、問題あり物件の場合でも、悩まずに相談してみてください。