先日夫の父が亡くなった時に、夫が葬儀の費用などの一部を立て替えをしました。
今回は少額でもあり、母の方は生きているので問題はありませんでしたが、費用が多額であったり、今後、母が亡くなった場合はあとから返してもらうということが難しくなります。
そもそも、人が亡くなるとなぜ、預金がすぐに下ろせなくなってしまうのか。また、その時に必要なお金がある場合下せるものはないのか、調べてみました。
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亡くなったことは銀行にわかる?
まず、夫の父の場合は、電気店の経営者です。なので、取引先の会社や銀行などもあります。
銀行は預金者の死亡を確認すると預金口座を凍結するわけですが、当家からの連絡はもちろん、新聞の訃報欄、所属する商店会などを含め、得意先回りで預金者死亡の情報を得るようなこともあります。
またその他にも、所轄の税務署から預金者の照会を受けたり、他の金融機関から預金者死亡の連絡が入ったりすることもあるようです。
情報が伝わりやすい人の場合は、当家が連絡するより先に凍結される可能性があると考えて準備をしておいた方がいいようです。
銀行が凍結をする理由
では、なぜ銀行は預金者の死亡を知ると預金を凍結するのでしょう。
遺産である預貯金債権は遺産分割の対象になります。遺産としての預貯金は、相続人の一人が勝手に預貯金を下ろすということはできませんね。
相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書等の書類を用意して、そのための手続きが必要になります。
ただし、遺言書がある場合は、他の相続人の同意とそれを示す書類がなくても、手続きが可能です。
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銀行側に「二重払いのリスク」
もし、銀行が預金者の死亡の事実を知ったにもかかわらず、預金の入出金停止措置をとらなかったために、不正な払戻しがなされた場合には、銀行が責任を負うことになってしまうのだそうです。
すなわち、相続人の誰かが預貯金の全額の100万円を払い戻ししてしまったとしたら、その後で、銀行はさらに相続財産として、再度100万円を払い戻ししなくてはならなくなってしまうのだそうです。
このようなリスクを回避するために、相続人等から預金者死亡の連絡を受けたり、マスコミの情報等で預金者の死亡を知った場合は、銀行はすぐに預貯金を凍結、すなわち、その銀行全店での入出金停止措置を講じます。取ることになっているのだそうです。
調べてみると、ああなるほどと思う理由ですね。
凍結されてしまったら必要な支払いはどうする?
しかし、実際問題として、亡くなった後は入院していた場合には医療費の支払いや、葬儀費用など、一時的に出費がかさみます。
しかもそれらはすぐに行わなくてはなりません。
その場合はどのようにしたらいいでしょうか。
生前に取り分けておく
当たり前のことのようですが、葬儀費用など必要なものに関しては、先に預かっておくというところが大半だと思います。
しかし、中には遠方に住んでいて、被相続人の親が急に亡くなることもなくはありませんし、誰もがそうできるわけではありません。
そのような場合のために、平成30年の7月からは「仮払い制度」というものができることになりました。
「仮払い制度」
仮払い制度というのは、一つは、上に書いているような目的が明確な、葬儀費用の支払や医療費の支払に対しての仮払いです。
もうひとつは、相続人が相続の証明と相続分の割合を示した上でなら、預貯金の払戻しができるというものです。
仮払いの注意点
さらに、仮払いにの注意点としては、限度額があり、「相続開始時の貯金債権の額の3分の1に、払戻しを求める相続人の相続分を乗じた額」なので、これは、被相続人の預貯金の額によって、違ってきます。
また、仮払い制度の施行期日は、公布の日が平成30年7月13日で、そこから1年以内に運用されるということです。
仮払い制度については、詳しくは、法務省のHPに掲載がありますので、そちらをご覧ください。
そして、いざという時に慌てないように、必要な準備と心構えをしておきましょう。