銀行に預金を10年以上放置しておくと、銀行から国に権利が移ってしまう制度が決まったというニュースです。
施行されればどうなるのか、払い戻しの手続きはどうするのか、また、その場合の注意点を、日経新聞を元にお伝えします。
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放置10年で預金を国が召し上げ
10年を経過して、積んだり下ろしたりの利用のない預金は、来年から銀行ではなく、国が管理をすると決まりました。
10年以上利用のない「休眠預金」と呼ばれるものが対象です。
金額の多少にかかわらず、入出金があるものは含まれません。また財形貯蓄や外貨預金は対象外となります。
国が権利を持つ目的は
現在、それらの休眠預金は、年間で年700億円規模、年700万口座が放置されて増え続けており、総数にして約眠6000憶円あると言われ、口座数にして6000万口座に上ります。
施行の目的は、国が眠った資金を有効活用するためだそうです。
国が「没収」する訳ではない
もっとも、銀行から国に権利が移る散っても、けっして国が取り上げて没収ということではありません。
これまでと同じように、請求をすれば払い戻しをすることができます。
通帳や口座番号など過去の取引を確認できる書類を用意した上で、金融機関に問い合わせれば、預金を取り戻せるということで、
場所は、銀行の窓口で、これまでと同様通帳や印鑑、免許証などの本人確認書類を持参した上で、引き出すこともできるようです。
なので、預金がなくなってしまう心配は要りません。
休眠預金の新制度の注意点
新しい制度の注意点を揚げます。
本人が申し出る必要がある
窓口に行って、上記の書類を提示の上払い戻しを請求するのは、現時点では本人のみとされているようです。
本人が思い出せなければそもそも預金があることがわからなくなってしまいますが、身内が気がついたとしても、本人が行けなければ払い戻しができません。
高齢者の場合などは、その点はやはり心配になります。
金融機関ごとに定義に違い
基本的なところは一致していますが、どの預金が休眠預金とみなされるのかが、定義がはっきりしていません。
たとえば、ATMで、通帳記入をした場合、休眠預金とする銀行とそうでないところがあるということです。
また1万円未満の入出金だと、利用をした通知が来ないこともあるそうです。
通帳の登録住所は正しく
また、通知が必ず来るようにするため、このあとは、通帳の登録住所に注意する必要があります。
転居をした場合には、必ず住所変更の手続きをしましょう。
高齢の身内の通帳も利用の確認を
特に、高齢者の身内が居る方は、どこに何がどれだけあるのか、最後に利用したのはいつか、の確認をする方がいいと思います。
金額が大きくないものは、一つの通帳にまとめるなど、早めに管理のしやすい方法に切り替えておきましょう。
ゆうちょ銀行の預金に注意!
なお、ゆうちょ銀行については、、今回の施行に関わらず、民営化(2007年9月30日)以前に預け入れられた郵便貯金は、満期や最後の取引から20年2カ月を経過すると払い戻しもできなくなります。
こちらについても、思い当たる口座があれば、これを機会に確認してください。
まとめ
まったく使われないまま文字通り眠ってしまう預金は確かにもったいないので、活用の方途を探るのは良い方法だと思います。
また、これを機会に、預金通帳の確認をし、不要な通帳は手続きをするなどして、資産の整理をしておくのも良いことだと思います。