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一部の所有者不明の土地、売却可能に法改正 相続トラブルは含まず

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一部の所有者が不明の土地であっても、売却ができるように、法律が改正されるというニュースです。

相続人や共有者の居場所がわからず、これまで活用ができない土地に困っていた方にとっては大きな朗報です。

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一部の所有者が不明の土地が売却可能に

一部の所有者が不明の土地であっても、売却ができるように、法律が改正されることになりました。

今回の法律は、共有している不動産、土地や家などで、共有している土地の権利者や、相続人の行方が分からないという場合に、適用できるものとなっています。

また、このような法律ができると、土地の放棄の法案にもいずれ結び付くかもしれません。

不明者がいても不動産の売却ができる

今回の法案は、次のようなケースにも有効です。

例えば兄弟3人で、父親の家を相続した、しかし、3人のうちの長兄の行方がわからない。住民票の住所にも住んでおらず、連絡も取れない。

そのような場合は、他の相続人2名の同意だけで、土地を売却したり、名義変更をできるというものです。

おそらく、行方不明であることの証明などの書類は提出するようになるでしょうが、法律ができた以上は可能になります。

所有者不明土地に適用が目的

相続人  増える

そもそも、所有者不明土地への適用を目的に作られたものだということです。

例えば土地の名義が、明治時代の曾祖父の名義になっていて、その後の登記が未登記、相続人が増え過ぎてしまい、全部がわからないようなケースです。

所有者不明土地の相続困難の例

曽祖父は当然無くなっているので、その相続人は、祖父とその兄弟、それぞれの配偶者と子供全てということになります。

祖父の兄弟が5人いたとして、5人のそれぞれに配偶者がおり、各家庭に子供が2人ずついたとしたらそれだけで相続人は15人になります。

祖父の兄弟のうち誰かが亡くなっているとしたら、その人は飛ばしてその子供が変わりの相続人となります。

これを代襲相続といいますが、相続人の権利が守られているのはいいとして、それが場合によってはスムーズが相続を妨げになることがあります。

つまり数十人はいる相続人のうち、誰か一人でも行方が分からないということになった場合は、土地を誰かのものにすることもできないし、 他の人に売却をするということももちろんできないのです。

こうして誰のものかわからなくなってしまった土地が、所有者不明土地というものです 。

所有者不明土地は九州の面積に

2017年には、日本全国の所有者不明土地の面積を合計した場合、 九州の面積とほぼ同じになるほどの大きさだということが分かって、皆に衝撃が走りました。

これだけの土地をどうすることもできない、しかもこのような所有者不明土地は年々増えているのです。

そのような時は誰にも使われることができず、草や植木が伸びても誰が管理したらいいのかも分からない状況です。

所有者不明土地への打開策

そのような状況を打開しようと、今回の案が20年の通常国会に提出の予定だということです。

これまで所有者土地に悩んできた、所有者の方には画期的な朗報です。

しかし、手続きするにあたっては、登記簿や固定資産課税台帳などの調査や行政機関、親族らへの聞き取りといった不明者を突き止めるための探索が必要ともされています。

つまり、居所がわからない連絡が取れないと言ったことをできるだけ証明する必要があるのです。

いることの証明は容易ですが、いないということの証明なので、いる人同士で勝手にいないということを仕立ててしまうこともできてしまいます。

そのための証明ですので、入念に行う必要があると思われます。

相続の交渉の手間は変わらず

行方が分かっている人だけに連絡を取るだけでも、返答がなかったり、高齢で意思疎通が難しいなど、様々な問題があり、一概に法律ができたからと言っても、喜ぶばかりではありません。

やはり、登記については、未登記の弊害は避けたいところです。

また、連絡が取れる所有者同士であっても、他の所有者が異議を申し立てれば、できないことになります。

つまり、これまで通り、 その中の一人でも反対を述べた場合には、やはり売却も活用も進めることができません。

相続人同士のトラブル解決には使えない

それと間違えて欲しくないのは、今回の法律の改正は親族間で意見の合わない時に利用できるものではないということです。

例えば当家のケースのように、相続人同士で喧嘩になるなどのトラブルがあり、その中の一人が嫌がらせのために、連絡に返事をしないとか、書類を送っても印鑑を押さないなどという場合には、適用になりません。

また、そのような際には、有効な法律は何もないのです。

そのような場合にできる手立てはただ一つ、共有持分の売却のみということになります。

共有持分の売却については、別記事の方でご確認ください。

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早ければ来年にでも法律が成立すれば、これまで滞っていた時の利用が進むこととなります。

所有者不明土地の問題は完全な解決は見込めませんがこれによって少しでも所有者の負担が軽減されるということは、 大変喜ばしいことです。

また現状に合わせて、登記の法律が改正されるということで、 売れない土地の放棄についても新たな取り決めがなされる期待も持てます。

しかし、土地の放棄については、できるようになったとしても、手放す時は優勝の放棄、つまり、国がもらってくれる際にも、所有者がお金を支払う必要となる見込みです。

空き家や空き地に関しては、空き家がまだ増えないうちに少しでも早く売却をするのがおすすめです。

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