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共有私道の補修一部同意でも可能に 所有者不明土地も適応

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法務省が私道に関する民法の改定を行うという報道がありました。
1月7日付朝日新聞から抜粋します。

 

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共有私道の補修が全員の同意がなくてもできる

今までは、私道の補修工事内をする際に、私道持ち分を共有で所有する住民、または使用者全員の同意が取れないと、改修ができないということになっていました。

それだと、アスファルトが陥没したとしても、誰か一人の同意が取れない限り、工事が手つかずになってしまます。

住民にとってはあまりにも不便なので、法務省が改定のガイドラインをまとめることになったというものです。

 

 

私道補修の具体例

新しいガイドラインの例は次のようなものです。

■ガイドラインが示す具体例
<単独で実施可能>
・一部が陥没し、その部分のみ補修
・老朽化した側溝を撤去し、新設。付近の路面を再舗装
・公道下の配水管に接続する給水管を共有私道の下に設置

<過半数の同意が必要>
・老朽化した共有私道を全面的に再舗装
<共有者全員の同意が必要>
・砂利道を全面的にアスファルト舗装

 

所有者不明土地に関する問題

 

所有者不明土地と私道とは一見関係はなさそうに思えますが、必要が生じた場合には問題になるのです。

所有者不明土地との関連に関しては、私道を共有することになった場合は、その私道の権利を共有する住民すべての名前が、私道の土地の登記簿に登記の上、記録されることになります。

相続する所有者は、例えば父から息子に変わったとすると、私道の権利分もそのまま相続するということになります。

ですが、土地が所有者不明となった場合には、私道の権利者も同じく不明ということになってしまいます。

そうすると、これまでは私道の権利者の同意を要する工事ができないということになっていたので、今回の改定は関係する人にとっては、大きな変化です。

 

 

しかし、同様に、上にある例の過半数の同意が必要な「全面的な再舗装」、それから全員の同意が必要な「砂利道を全面的にアスファルト舗装にする」などは、やはり土地の持ち主が判明しない限り、他の人がいくら工事を必要としても、これまで通り行えないことになります。

道路には他に、水道やガス、下水道の配管などが埋まっており、年数が経過すれば、いつかは必ず補修が必要になります。

所有者不明土地は、土地の管理がされない、空き家が危険で困るといった以上に、私道の共有に関しても、上記のような困った事態が生じる可能性があります。

地域で共同で暮らしている以上、土地の所有者が誰であるか、必要な時に連絡が取れるようになっているということは、やはり必要なことなのです。

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