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いらない土地を国に返すことはできる?土地の放棄はできない

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いらない土地を国に返すということはできるのでしょうか。

土地余りの時代、手放そうとしても売れない土地が巷にあふれています。

無料でもいいから土地を国に返したいという人もたくさんおられるのですが、土地の放棄ができるのか、また、この先、放棄ができるようになる見通しはあるのかを検証します。

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要らない土地を国に返すことはできるのか

土地の価格が軒並み下がってしまい、売るに売れない土地を相続せざるを得ない例が全国で相次いでいます。

人口減少でこれからも土地余りとなることが予想される昨今、親が死んで要らない土地を相続せざるを得ない場合が多々あります。

また、田舎の田畑は誰も欲しい人がいないし売れないので国に返したいと思う人もたくさんいます。

土地を手放したいとする人は、年々増え続けており、国に返したいという要望も後を絶ちません。

 

要らない土地を国に返すことはできない

それでは、売れない土地を無料でいいから国に返すということはできないのでしょうか。

結論を言ってしまうと、要らない土地を国に返すことは、したくてもできません。

また、今後、国に返すことができるようになるのかというと、一部のひじょうにわずかな土地を除いては、それも期待できないと思います。

そもそも、土地の登記と所有者については、どのようになっているのか、土地の所有権と登記について、下にわかりやすく簡単に書いてみます。

土地の所有者の名前は登記されて消せない

その土地を誰が所有しているかということは、登記簿に登記がされています。

そこに所有者の名前が書かれており、その人が持ち主だということになっています。

固定資産税は、その人の名前当てに請求が来ます。その人の名前を例えば「堀田ななみ」としましょう。

土地もいらないし、固定資産税も払いたくないので、どうにかしたいと思っても、その「堀田ななみ」の名前を消すという手続きはありません。

相続登記と相続未登記は当面の違いはない

もし、その欄に書かれている「堀田ななみ」が亡くなった場合は、相続登記というのを行い、堀田ななみの相続人、多くは子どもの名義となり、その名前、たとえば「堀田太郎」が記されることになります。

もし、相続登記を行わない場合は、名前は「堀田ななみ」のままになりますが、実質的には、所有者は相続人の子どものものであって、名前はそのままでも、固定資産税は、その子どもが支払い続けているということになります。

この状態が、いわゆる「相続未登記」の状態です。ただし、その場合でも実質的な所有者は、「堀田太郎」ということになります。

所有者不明土地の起こり

ただし、堀田ななみが亡くなって、「堀田太郎」も亡くなって、そのほかの人は他家にお嫁に行って姓が変わったりして、堀田姓の人がいなくなったり、堀田であってもどこに住んでいるのかがわからなくなることもがあります。

そうなると、誰が相続人か、誰が持ち主なのかがわからないという状態になりかねません。それが、今問題になっている所有者不明の土地の問題なのです。

 

土地を手放すには売却か譲渡

それでは、「堀田ななみ」の名前を消したい場合にはどうすればいいかというと、土地の売却か譲渡のどちらかしかありません。

土地を誰かに譲る、つまり譲渡をした、あるいは売却をした、という場合は、移転登記という手続きをして、土地の所有者が「堀田ななみ→佐藤某」に代わったという形で、次の所有者の名前が書かれます。

しかし、土地が要らないからと言って、所有者の欄を空欄にしたり、x印や、斜線を引いて名前を消すという手続きというものはないのです。

土地の登記の手続きをするのは法務局ですが、法務局ではそれは受け付けていないからです。

何もしなければ、「堀田ななみ」の名前は永久に所有者として残り続けます。

 

要らない土地を国に返す裁判の例

この状態を不満として、実際に入らない土地を国に返そうとして、その裁判を行った事例があります。

2014年、鳥取県米子市の司法書士の鹿島さんが、父親から生前贈与された山林約 2万平方メートルを、贈与の3週間後に「放棄する」として、国が引き取るべきだとの訴えを起こした例です。

裁判でも国が土地を引き取ることはない

結果はというと、広島高裁の判決では「不動産の所有権放棄が一般論としては認められる」とも示されたものの、請求は退けられました。

判決の理由は、鹿島さんが山林の保有が負担になると考えて国に押し付けようとした、権利の濫用に当たるというものでした。

鹿島さんは、司法書士であって、実は、所有権放棄ができないことは一般の人よりも良く知っています。

なので今回の訴訟は、敗訴を前提の、あくまで実験的なものでした。

鹿島さんは裁判には敗れたものの、「土地の所有権を放棄できるかもしれないという手ごたえもつかんだ」といいますが、しかし、裁判の結果がこのようなものですから、実際には、土地の放棄はできないというのが結論なのです。

売れない土地は業者買取で売却

結局は、いったん所有した土地については、売却をする以外に方法はありません。

最近はこのような不動産事情を元に、それを再利用しようとする新しいビジネスも生まれています。

一つは、土地を買い上げて区画を小さくし、ローコスト住宅を建てて価格を安く家を建てるというパワービルダーや、それと、リフォーム再販の手法を用いて、築年の古いぼろ屋を生まれ変わらせる、リフォーム業者たちです。

こういう業者は土地を必ず欲しがっており、手に入れた土地には、多少へき地であろうが、どんどん家を建てて販売しています。

私自身も、東京から3県も離れた北関東の既存の住宅地の実家、私道、欠陥住宅、相続登記も相続もできない悪条件の家を、業者に買取してもらって手放すことができました。

町の普通の不動産店経由では、買取は扱わないところが多いです。

今は業者を探しに行かなくても、ネットから直接依頼できますので、買取業者の査定をお試しになってみてください。

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