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マンション管理適正化法の改正で修繕積立金や管理計画を自治体が評価

マンション管理適正化法、マンション管理に関する法律が、6月に改正されました。

自治体が適切に管理された民間のマンションに”お墨付き”を与える制度ですが、改正された点は何か、また、どのようなところが良くなったのか、法律の改正によってマンションの資産価値に影響はあるのかをまとめます。

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マンション管理適正化法が改正

マンション管理適正化法というのは、平成13年8月1日に施行された「マンション管理の適正化の推進に関する法律」です。

それが、2020年6月16日に大きく改正、改善される方向になりました。

これによって変わることはというと、適切な管理計画を作っているマンションを、市や都道府県などが認定できるようになります。

改正案の概要

改正案の概要は、以下の通りです。

1)マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係
 [1] 国による基本方針の策定
   〇 マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を策定
 [2] 市区(町村部は都道府県)によるマンション管理適正化の推進
  〇 基本方針に基づき、マンションの管理の適正化の推進を図るための計画(マンション管理適正化推進計画)を策定(任意)
  〇 管理の適正化のために、必要に応じて、管理組合に対して指導・助言等を実施
  〇 マンション管理適正化推進計画を策定した場合に、管理組合が作成する個々のマンションの管理計画を認定
(2)マンションの建替え等の円滑化に関する法律関係
 [1]除却の必要性に係る認定対象の拡充
  〇 除却の必要性に係る認定対象に、現行の耐震性不足のものに加え、外壁の剝落等により危害を生ずるおそれがあるマンション、バリアフリー性能が確保されていないマンション等を追加
 [2] 団地における敷地分割制度の創設
  〇 要除却認定を受けた老朽化マンションを含む団地において、敷地共有者の4/5以上の同意によりマンション敷地の分割を可能とする制度を創設
―https://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000177.html

マンションの修繕積立金の設定

現在全国には、築40年を超えるマンションが、81万戸、10年後には198万戸、20年後には、367万戸に増える見込みであり、早急な対策を取ることの必要性が言われてきました。

マンションの修繕積立金の設定を評価

経年による劣化が一番の問題であるため、大切なことは、やはり修繕積立金の設定に関する評価です。

現在、25年以上の長期修繕計画に基づいて修繕積立金を設けているのは、全国のマンションの53.6%となっており、半数のマンションしか条件を満たしていません。

さらに積立金の総額が、計画より不足しているマンションが、約35%あるということです。

これらをクリアしたマンションが、認定されたマンションとなると、長期修繕が行われないといった心配は少なくなりそうです。

マンション総会の有無も評価対象

また、総会がどの程度開かれているのかどうかということも、評価の対象となり、十分でないマンションに対しては、自治体が指導をするということです。

中古物件を購入するときの目安にもなる他、認定された物件は税金面でも優遇を受けることが検討されるということです。

マンション購入時の目安に

国だけではなく、自治体も独自の基準を設けるということなので、購入の際には、各物件に対しての確認が必要です。

まず、購入しようとしているマンションが、認定を受けているのかどうかということが第一です。

その上で、修繕積立金の額が十分であるか、修繕計画が十分であるかが従来通りのチェックポイントとなりますが、これまで以上に確認が容易になり、購入者にとっても安心できるのは状況で、検討が進められることとなりそうです。

マンションの資産価値にも影響

認定を受けたマンションは、購入希望者にとっては、安心して売買取引ができる物件ということになります。

それによって、資産価値が直ちに上がるとは言わないまでも、評価の”お墨付き”を得られることで、資産価値が保てることも期待できます。

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