相続登記を義務化するという法案が、成立に向けて動き出しています。
さらに、義務化の他に、土地を手離せる制度も創設されるということです。
今回の法律改正の内容をお知らせします。
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相続登記を義務化
相続登記の義務化はこれまで検討されてきましたが、法律として成立させるために、法改正案がまとめられ、今国会での成立を目指すことになります。
今回の内容は一つは相続登記の義務化と、もうひとつ、要らない土地を国に返す、正確には、「所有者の申請により所有権を国家に帰属させる制度」も決められます。
これで、これから先の相続に関しては、すべての相続物件が対象になり、登記は免れないことになります。
しかし、要らない土地に関しては、この先の相続物件は手放すことも可能になる法律も同時に成立しそうです。
改正法案のポイント2つ
まとめると、今回の大きなポイントは以下の2つです。
・相続登記の義務化→違反すれば10万円以下の罰金
・管理負担費用など込みで、要らない土地は国家に返還が可能に
一つずつ詳しく見ていきます。
相続登記の義務化
相続登記は、これまでは、登記を行わずとも罰則はありませんでした。
義務化というのは、今後は相続登記は必ず行わなければならないということです。
相続登記の期限は3年以内
今回の義務化については、まず、相続が発生、すなわち、「不動産の取得を知ってから3年以内」が期限です。
ただし、相続登記は、基本的には司法書士に依頼する必要があり、それには費用が掛かります。
土地が要らない、あるいは、司法書士に依頼する費用がない、さらに、親族間で話がつかず、相続登記ができないというようなことが起きた場合には、3年以内に登記が行われないことも予想できます。
相続登記をしないと10万円以下の罰金
その際に発生するのが、過料、つまりは罰金ですが、これが金額にして「10万円以下」と定められることになりそうです。
10年後は法定相続分で登記可能
そして、上にあげた親族間で話がつかない場合、あるいは親族の誰かの居所がわからないなどで相続登記の手続きができなくなることがあります。
万が一そうなってしまって、相続発生後の10年間に、遺産配分ができなかった場合、その場合は、これまでは、不動産は未登記のままということにななっていました。
しかし、今回の法案では、10年を過ぎれば、「法定割合での分割」が決まります。
法定相続分とは
法定相続分とは、たとえば、兄弟が2人なら、兄が2分の1,弟が2分の1というのが法律での決まりです。
そのまま登記すれば、両方の名前と法定相続分の持分で、それぞれが相続した遺産の所有者となります。
ただし、その場合は、両方が半分ずつ所有し、どちらか1人のものとなるということではないので、やはりそのままでは不動産の売買は難しいことになります。
たとえば、マンションに50世帯が住んでいるとして、1人の意向で全部の部屋が売れないのと同じことです。
その場合の売買の可能性としては、このブログでもお伝えをしている共有持分の売却のみです。
必要がある方は、確認してみてください。相続登記ができなくても、不動産は売れます。
共有持分の売却の仕方は下の記事で
共有名義の不動産の売却 自分の持分のみの売却も可
過去の相続未登記物件への適用
もう一つの疑問点で、それでは、相続登記ができないままに10年過ぎてしまった物件に対してはどうなるのか。
そして、相続登記が未登記の土地、これが、日本に今九州に匹敵する広さの土地があるということになっていますが、それらにも、未登記の過料が請求されることになるのでしょうか。
これについては、
一連の罰則は、法施行後に新たに相続する人らが対象になる。施行前の相続などに伴う問題は一定の猶予期間を定めて適用する見通しだ。
と日経新聞が伝えています。
どうなるかはまだ施工前なのでわかりませんが、おそらく、、これまで所有者不明土地になっていた不動産全部に次々過料が請求されるのかというと、おそらくそうはならないと思います。
というのも、どこにどれだけ所有者不明土地があるのかということが把握されていれば別ですが、放置されている家土地に関しては、一から調査を始めなければなりません。
そういう手間暇がかけられないからこそ、所有者不明土地が増加してしまって今の問題が起きているので、逆にこれからそれを解消しようとしても、やりたくても難しいのが実情です。
いらない土地は国に返還可能に
もうひとつ、土地を手放す法律、これは、以前から切望されてきた問題ですが、今回「土地を放棄して国庫に返納できる制度もつくる」となっているのは間違いありません。
土壌汚染や建造物がなく、担保にもなっていないことなどが条件です。
家は土地返還の前に解体要
土地が手放せるのはいい事なのですが、上の文言で「建造物がなく」というところが曲者です。
つまり、家が載っている土地は、対象になりません。家がある場合は、解体をしてからでないと、土地を国に返納することができないのです。
空き家がある土地の場合は、その分の費用が掛かります。
土地の管理負担金10年分も条件に
そしてさらに、引き取りは無料ではありませんで、200平方メートルの宅地で80万円程度の負担金が必要だということも、今回のニュース記事には明記されています。
これは何のためかというと、土地の管理負担金10年分ということです。これから先の、固定資産税をまとめて先払いすると考えてもいいかもしれません。
人によっては、土地を手離せるのは喜ばしいと思う人もいるかもしれませんが、解体費をねん出しなければならない。
しかも、それプラス80万円となると、物件によっては、数百万円を支払って土地を手放すということになるので、誰でもが飛びつける話ではないかもしれません。
今回の法改正のポイント
今回の法改正のポイントは、大きく言って、相続登記の義務化と土地の返還です。
どちらも実現性の高い事柄ですが、目的は、実はこれ以上所有者不明土地を増やさないことであって、皆が大変な思いをしている土地の管理や相続の問題を軽減することが目的ではないのです。
やはり不動産は売れるうちに、売却をするのが何より得ということがはっきりする結果となりました。
これからもそれは変わることはありません。空き家を所有している人は、法律が厳しくなる前に売却をする、そして、相続を控えている人も早めに価格査定をしてもらい、相続をするのか、放棄をするのか、早めに決めることが得策です。