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生産緑地8割が延長 不動産市場への影響は限定的

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生産緑地問題がかねてから云われてきましたが、期限の2022年が迫った今、8割が延長されるということがわかりました。

生産緑地の特例の申請状況、「2020年問題」の不動産市場への影響を日経新聞からお知らせします。

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生産緑地の8割が延長

今朝の日経新聞で、2022年に優遇措置の期限が切れる生産緑地、8割近くの所有者が延長を申請していることが分かったことが報道されました。

同地域の土地が一度に多量に売り出された場合の、不動産への影響、それが、生産緑地の2022年問題というものです。

 

生産緑地の2020年問題とは

生産緑地の2022年問題とは何か。

30年を期限に税制上の優遇措置を受けてきた森林や農地、その優遇が30年間とされ、2022年に期限となる対象の土地が多数あるため、それらが一斉に売りに出された場合に、土地が値下がりするのではないかという可能性への懸念が生産緑地問題です。

これらの土地は、全国に全国に東京ドームの約2900個分あるとされ、特に東京都の世田谷区や練馬区での地価への影響が大きいとされてきました。

生産緑地の特定生産緑地制度

予定通りなら、2020年が起源と言われてきた生産緑地に対し、政府は、大都市圏の「生産緑地」に対する税優遇措置を10年延長する国の特別制度を制定。

これが、特定生産緑地制度と呼ばれるものです。

結局、土地の所有者の8割が、土地を売買せずに、生産緑地のままで期限を延長することを選んだといいます。

すると、8割の土地は、あと10年間はこれまでと同じ「生産緑地」のまま維持される可能性が高くなります。

いったん優遇が切れると特定生産緑地の指定は受けられなくなるそうなので、所有者は期限内に手続きをする必要があります。

生産緑地延長の割合

所有者が、生産緑地の延長の申請を行った割合は、東京都では、立川市と町田市、そして生産緑地が多いとされている練馬区は90%以上が申請、八王子市が80%以上、清瀬市が70%以上ということです。

そして、制度の延長の申請が行われなかった土地については、今後税金等が上がるため、売りに出される可能性が高いです。

今回の制度の制定には、自治体や国の考えが反映しています。

自治体の中には「野菜や花の身近な供給地で、災害時の一時避難所にもなる」(神奈川県藤沢市)、と生産緑地の土地活用の意義を重視、今回の申請状況を「十分」「どちらかといえば十分」と考えていることも明らかとなりました。

ただし、所有者の考えも様々で、利用しない人の中には「高齢で今後10年の営農が難しいという人もいる」(埼玉県上尾市)ということです。

また、生産緑地延長の申請を行わなかった中には、売りに出そうとしても、高額での買い手がつかないような場所も含まれていることでしょう。売れない土地であれば、できるだけ優遇措置を利用するに越したことはありません。

不動産市場への影響は限定的

10年後には、再び期限が切れますので、生産緑地問題はこれで終了したわけではありませんが、現時点では全体の2割のみということとなると、「全体では市場への影響はかなり限定的」(ニッセイ基礎研究所の塩沢誠一郎・都市政策調査室長)。

当初言われていたような「地価の大暴落」というようなことは、まず起こらないでしょう。

売れにくい土地も

周辺の土地の所有者にとっては、地価の値下がりの可能性は免れたわけで、一安心というところでしょう。

逆に、これらの土地の中で申請をしなかったということは、売るということに適応しない土地がある可能性があり、所有者にとっては依然そちらの方が問題です。

一般には売りにくい土地でも、あきらめずに買取を依頼してみてください。

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