大東建託系の不動産管理会社、大東建託パートナーズが、不動産オーナー約3万人への支払いに消費増税分30億円を支払わなかったとして、公正取引委員会が買いたたき違反を勧告、オーナーへ返金をすることになりました。
過去最高額の30億円はなぜ、支払いから漏れたのか。大東建託側は「違反だと気づかなかった」と説明しています。
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大東建託パートナーズのサブリース契約
大東建託パートナーズは、大東建託(東京)の子会社で、大東建託パートナーズは事務所や倉庫、駐車場を借り上げて転貸する「サブリース」業界トップの企業です。
問題が起きたのは、不動産会社がオーナーから物件を借り上げ、毎月保証した賃料を支払うというサブリースの物件の所有者オーナーたちへの支払い分においてです。
消費増税分未払いは30億円
全国の不動産オーナー約3万人への支払いに支払わなかった、消費増税分の未払い分の総額は、推定で約30億円に上るということです。
消費税転嫁対策特別措置法違反の勧告
公正取引委員会が指摘したのは、消費税転嫁対策特別措置法違反とうもの。別名「買いたたき」と呼ばます。
同法の施行以来、30億円は過去最高額となります。
親会社である大東建託も1200万円
同じく、親会社である大東建託についても、自社が使用するために借りた事務所や駐車場の賃料に消費増税分を上乗せしていなかったとして、貸主約140人への上乗せ分約1200万円を払うよう勧告を粉いました。
大東建託の違反の詳しい内容
大東建託パートナーズは、駐車場や事務所用ビルを一括で借り上げて転貸するサブリース契約を個人や法人のオーナーと結び、賃料収入から管理費を差し引いた金額をオーナーに支払うということになっていました。
消費税は3%、5%と段階を踏んで上がっていき、5%のところまでは、支払いがなされていたようです。
管理料は値上げ、賃料は据え置きに
しかし、消費税が5%から8%に上がった2014年4月以降、同社は自ら受け取る管理費を値上げしました。
オーナーの賃料から差し引く管理費については、8%の上乗せがなされていました。
しかし、オーナーへの支払額には増税分を上乗せをせずに、それまで通りの賃料、すなわち賃貸料は据え置きとして支払いがなされました。
オーナーへは実質的に賃料支払いの減額
オーナーへの支払いは、管理費の値上げの分と、8%の増税分とを合わせて、実質的に減額されたかたちになっていました。
大東建託の反応は
公取委は24日に、上記の勧告を行い増したが、調べに対し、大東建託側は「違反だと気づかなかった」と説明したといいます。
大東建託側は昨日のうちに、返金する意向を示したといいます。
サブリースオーナーの立場の弱さを指摘
サブリース契約をめぐっては、借地借家法では借り主の不動産会社の権利が保護されるため、貸主側が守られにくくなっているという問題点が以前から指摘されています。
このため公取委の担当者は、違反を勧告すると共に、下のように話しました。
「オーナーのほとんどは個人事業者で、サブリース契約では往々にして弱い立場に立たされる。業界トップには襟を正してほしい」
大東建託のコメント
「厳正に受け止め、再発防止に努める」とコメントしています。
サブリース契約では「賃料を一方的に減額された」という苦情が最も多く、賃貸アパート大手では、サブリース契約をめぐる集団訴訟も進んでいます。
中には賃料が半額にされたという例もあり、賃料の減額に動詞をしないと解約を迫られる、または「契約解除をしたくてもできない」などの問題点が相次いでいます。
サブリースの契約については、消費者庁も以前から注意喚起を行っています。
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