隣の木の枝が境を越えて伸びて来て困る、というのが、相談の中でも最も多い空き家のトラブルとなっています。
空き家の木の枝について、相談したい場合、市役所に連絡をするということが、まず最初に思いつくことですが、隣の家の木の枝について市役所では対処をしてくれるのでしょうか。
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隣の木の枝、どうする?
隣の木の枝が、隣地との境を越えて伸びてきてしまったら、どうしたらいいのでしょうか。
隣の人には言いにくい、または、隣が空き家になっているという場合は、ひじょうに困った問題になってしまいます。
隣の木の枝に考えられる対処法
隣の木の枝に迷惑したらできること、まず、考えられることは
・自分で切る
・隣の人に言って切ってもらう
この場合、自分で切っていいのかな?というのがもっとも疑問なところですね。
勝手に切るのは、民法ではダメ
法律的なところを言うと、隣の空き家が自分の敷地に伸びても、自分で切るのは、”勝手に切った”こととなり、やってはいけないことと決められています。
隣の人に言いにくかったり、言っても聞いてもらえない場合もあります。
また、そもそも、隣に人が住んでいない空き家の場合は、言うにも言えないことになりますね。
ならば、市役所に連絡したらどうか、というのが、たいてい考え付くことなのですが、実際、市役所では対処をしてくれるのでしょうか。実例を調べてみました。
隣の木の枝、市役所の回答実例
ネットでは柏市、千葉県の主要な自治体の一つがこの問題に答えています。
「隣の家の木の枝が伸びて困っている」との質問に対しての柏市の回答は下の通りです。
隣に人が住んでいる場合
私有地間の竹木の枝の問題については,原則として当事者間で話し合って解決していただくことになります。
-隣家の木の枝 | 柏市役所 よくある質問と回答(FAQ)
「ああやはり」とがっかりするような答えなのですが、当然と言えば当然かもしれません。
隣とこちらと両方がそこに住んでいる場合には、市役所は関知しないということが基本です。
なので、隣に人が住んでいる、所有者がわかっているという場合には、相手に話してみるということがまず先決です。
隣が空き家の場合
ただし、隣が空き家の場合は、それとは違う方法が提示されます。
隣家が空き家で所有者と連絡がとれない場合には,「空家等対策の推進に関する特別措置法 」に基づき住宅政策課が,適切な管理に努めるよう所有者に助言します。
「空家等対策の推進に関する特別措置法 」というのは、空き家特別措置法と短く言われるもので、危険な空き家に関しては、自治体が関与して、解体なども行います。
問題は、その危険度がどの程度であるかということで、これも法律で細かくグレードが決められているものなので、まずはどの程度なのか見てもらって、危険度が高い場合は、自治体の関与も期待できます。
また、上記柏市の回答では、
民法233条では,隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができると規定しています。(同)
と付記していますが、これについては、下の記事をご覧ください。
市役所の対応と対策
再度まとめると、隣に人が住んでいる場合、隣との庭木とそのトラブルに関しては、市役所は関与はしてくれず、「実際に被害等があり、法律的なアドバイスが必要である場合には、市の無料法律相談で相談を受けることができます」と、法律の専門家の関与を進めています。
空き家の木の枝に関しては、程度によるので一概には言えませんが、「空き家特措法」に基づいて市役所が介入はできることになりました。
なので、明らかに危険が予想される、程度のひどい場合については、市役所に相談をしてみるのもいいと思います。
隣の木の枝伐採の法律の改正も
それと、空き家に関しては、今後法律が変わり、所有者不明などの要件を満たすものに関しては、空き家の所有者でなくても、こちらで切ってもよいということになる見通しがあります。
隣の木の枝伐採についての今後の法律の改正点については、下の記事をご参照ください。
隣の人にまずは話してみよう
一番良いのは、やはり、木の所有者である隣の家の人に話をしてみることですね。
普段から近所付き合いのない相手だと、言ってみて嫌な顔をされないかが心配かもしれませんが、悪気はなくても案外気が付いていないことも多いものです。
そこに住んでいない人の場合でも、わかる限り連絡を取ってみましょう。
その際、「切れ」といういい方は避けて、「こちらでは切れないようなので、切っていただけませんか」とお願いするのがよさそうです。
大きな木の場合は、お互い無理はせずに業者に相談するのがおすすめです。