住宅ローン減税の特例が2年延長となります。
'22年までの入居と、住居面積が「40平方メートル以上」との条件の変更がなされます。
12月8日に伝えられた住宅ローン減税についてお知らせします。
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住宅ローン減税 特例が2年延長に
住宅ローン減税の特例が2年間延長される見込みとなりました。
新型コロナウイルスの感染拡大で落ち込む住宅販売を支える目的での改定です。
控除期間は原則10年間でしたが、その後の改定で特例措置が受けられる場合は13年間となっていました。
今回さらに以下のような改定が加えられます。
朝日新聞によると
・これまでの入居期限を2年間延長、2022年までに入居すれば特例を受けられるようにする
・対象となる住居の面積が「50平方メートル以上」から「40平方メートル以上」となる
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住宅ローン減税とは
住宅ローン減税は、元々は10年間、毎年末の住宅ローン残高の1%を所得税や住民税から控除するというものです。
もう少し詳しく言うと
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。 ―国税庁のページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
消費増税の対策で、期間を13年間にするという特例を設けていましたが、その際の規定では2020年末までの入居が対象でした。
今回は、この入居期限を、2022年末まで延ばすという改定です。
住宅ローン減税が適用となる入居期限の条件
現在が2020年ですので、この先2年間の間に住宅を購入すれば適用になりますが、その際の具体的な期限とその条件については、以下の通りです。
朝日新聞によると
- 新築住宅 ’21年9月末までの契約 入居が’22末まで
- マンションや中古住宅 ’21年11月末までの契約 同
その他、40平方メートル以上50平方メートル未満の物件については、年間所得が1千万円以下の所得制限(投資用物件は対象外)があります。
その他住宅ローン減税についての詳しい内容は、以下のマイナビニュースがわかりやすいです。
必要な方はご覧になってみてください。
https://news.mynavi.jp/article/20201107-1464894/