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売れない土地の放棄と相続未登記の所有者不明土地増の関連

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今日4月27日は4と27で「資(4)産をつな(27)ぐ」の語呂合わせから「資産をつなぐ日」。愛知県名古屋市で遺産相続や遺言書作成など終活関連業務を行う税理士事務所の、大切な人への想いを形にし、相続のための活動を支援する想活アドバイザーが制定しました。

相続争いの原因の一つである家族のコミュニケ―ション不足を解消し、相続に対する正しい知識を提供する事が目的とされています。

しかし、今後は売れない土地をめぐって、ますますの相続トラブルが起きるのではないか。売れない土地が残り続ける限り、そのような危惧を拭い去ることはできません。売れない土地をめぐる問題を考えてみます。

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相続未登記の土地が増える予想

まもなく九州の面積にも匹敵するような全国の所有者不明土地。国も自治体も、今後は登記を推進していくと思われます。

もっとも、相続登記がすぐ義務化されるようなことはなさそうですし、登記をしないからと言って、すぐさま罰金や罰則があるわけではなさそうです。

相続登記の目的

そもそも相続登記というのは、権利の保全と取引の安全を確保するための仕組みなので、市町村がその土地がどこの誰の物かを把握するためのものではないのです。

従って、土地を相続したときにA町に住んでいた、その後で持ち主がB町に転居したという場合は、通知の義務はありません。なので、所有者が死亡しないまでも、生存中であっても、所有者不明ということになってしまうのです。

価値のない土地は相続登記の押し付け合いも

最近では、土地は押し付け合いの状況となる場合もあります。

特に宅地ではなく、農地や山林だと、利用価値もなく、売ろうとしても買い手がおらず、管理の手間も膨大なら税金も取られるとなるので、兄弟間でもそうなってしまうのでしょう。

地方においては宅地も売れない

さらに困ったことに、地方の中堅都市においては、山林に限ったことではなく、「売れない」とされているのは、普通の土地であり、空き家を含む宅地です。

夫の実家は、家が2つあるのですが、今後相続が生じたとして、売れるかどうかそれすらわかりません。売れるだろうは、あくまで「だろう」であって、保証はないのです。

仮に100万円で売れました、という場合は、もちろんそれも売却ではありますが、利益があるとも言えません。売れるまでに数年かかったという場合には、維持費や経費の方が売却額を上回ってしまうということもあり得ます。

売れない土地をどうする?

そうなったとしても買い手が見つかればいいですが、見つからないのでは?ということが、今の大きな心配事の一つです。

その場合、売れない土地、要らない土地を手放す方法はないのでしょうか。

土地の寄付は受け付けられていない

売れない土地を抱えた人皆が考えることに、土地の寄付ということが必ず挙げられます。当時私も自分で市役所の管財課などにも聞きに行ってみましたが、現時点では土地の寄付はありません

全国1700超の市町村に、土地の寄付について行ったアンケート調査では、自治体が住民からの土地の寄付を受け取るには、道路用地など公的利用が見込める場合に限定されるそうです。「使っていない公有地を払い下げなどで処分しているので、寄付は受け取らない」というにべもない回答です。

では、国に関しては、土地の寄付はないのかというと、実際国が受け取った土地は手物は、2015年度に関して、土地が37件だけだったといいます。

寄付が受け付けられないというのは、一つには前例がないためで、仕組みが出来ていないのを、職員が勝手に受け取るということはあり得ないのです。

寄付に近いアメリカのランドバンク制度

とはいえ、寄付に近いような土地引き取りの方策が考えられていないということではありませんで、今考えられているのは、アメリカのランドバンクという制度に倣った、土地の寄付を扱う非営利組織が検討されているということです。

つまり、今ある空き家バンクの土地版というようなものになるのでしょうか。

あるいは、固定資産税を前渡しをするなどして、土地の放棄ができる案もしばらく前から言われてもいますが、まだまだそれらの施策が定まってこないというのが現状のようです。

相続放棄という方法

今土地を持っている人はそのままながら、この後は、土地が売れないことが予想できると、皆が登記をしない、何らかの方法を講じて、相続放棄をすることで、土地を相続しないという可能性がでてきます。

これまでも述べた方法なのですが、存外面倒です。というのは、土地は代襲相続と言われるものなので、親が放棄すると子供に相続権が写ってしまうため、土地の所有者に子供が居れば子供と、その子にさらに子供が居れば次の代までもが、全員相続放棄の手続きを取られなければなりません。

基本的に、土地のみの放棄というのはできないので、他の財産が有ればそれをどうするか、場合によっては生前贈与にするなど、事前に考える必要があります。

そうしても土地が自動的に国物になるわけではなく、そのための手続きを裁判所に申請するなどの手間が必要です。

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未登記は消極的な相続放棄

そうなってみると、相続放棄の手続きをとるほどでないが、とりあえず登記をしない、というのも、消極的な相続放棄とも言えなくはないでしょう。

ある意味では、手続きに従って正規の相続放棄をするよりは、国の管理する手間のある土地増えないことになります。所有者も面倒はない、国も知るところではない。

そしてそのように放置された土地が増えてしまったのが、今の所有者不明土地問題なのです。

と聞かされれば、やはり、売れない土地であっても、相続登記はするべきなのか。所有者にとってみれば依然悩ましい問題です。

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