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土地を自治体へ寄贈したら必ず引き取ってもらえる?実際に聞いた結果

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土地が売れないというと自治体に寄贈や寄付をしたらどうかという意見を聞くことがあります。

あるいは「固定資産税を払わずにいると、土地が市の所有となるのではないか」という推測を述べる方もたいへん多くいます。

これらの真偽を確かめるため、市役所に行って寄付は可能なのか実際に聞いてきてみましたが、私の住んでいる市においては普通の住宅地の寄付を受け付けるということはしていないという返事でした。

他の自治体の例でも寄付を受け付けたという話は聞いたことがありません。

ただし、相続をして取得した土地については、国が引き取りをする相続土地国家帰属制度に申請を行えば、条件に合う土地の引き取りが可能です。

土地の寄付と引き取りについて詳しく見ていきましょう。

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自治体への土地の寄贈・寄付

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自治体への土地の寄付の注意点

結論を言うと自治体はすべての土地を受け入れるわけではありません。

土地の立地や利用価値、管理コストなどを考慮して受け入れを判断します。

また、寄付手続きには、登記費用や司法書士費用が発生することがあります。土地の寄付は、自治体との協力が必要であり、手続きには時間と費用がかかることがあります。

適切に行えば、地域社会に貢献する有意義な方法となります。逆にいえば、貢献できる土地でなければ受け付けてもらえる可能性は低いでしょう。

市役所で土地の寄付を扱うのは何課?

実家のある市役所に行って土地を寄付するとしたらどの課で扱うのか聞きましたら、「管財課」というところだと窓口でおしえてもらえました。

それでその窓口に行ってまず私道の件と窮状を話し、寄付ということで取ってもらうことはできるのかどうかを聞いてみました。

すると、市役所の職員からやんわりと、

「(土地を)取る理由がない」

と返事されました。

市役所は土地の寄付は受けつけない

結論を言うと、実家のある地域の市役所においては、自治体では土地の寄付は受け付けないということでした。

察するに管財課で土地を受け取るのは寄付ではなくて、「土地を取る」時に限るようです。

どういうことかというと固定資産税を支払わないで差し押さえをするならあり得るが、それ以外に市役所では土地を引き取るという事例がないということでした

そもそも、利用価値のない土地は市でも要らないわけで、そもそもがすぐ現金化できるという需要の高い土地なら市に寄付するまでもないでしょう。

要はどうしようもない土地だからと言って、市役所に行ってもらちが明かないことがそのときわかったのです。

市役所への寄付が可能な場合の手順

市役所、つまり自治体への土地の寄付は、いくつかの条件や手続きを踏む必要があります。

以下は、土地を自治体に寄付する際の一般的な手順と注意点です。

土地の寄付が可能か自治体への相談

まず、寄付を希望する自治体に連絡し、土地の寄付が可能かどうかを確認します。

自治体によっては、寄付を受け入れない場合もあります。

土地の評価と調査

自治体は寄付される土地の評価や調査を行います。

この際、土地の利用価値や将来的な計画に合致するかを判断します。

必要書類の準備

  • 土地の登記簿謄本
  • 土地の固定資産税評価証明書
  • 土地の境界確認書など
  • 寄付契約の締結

自治体との間で寄付契約を締結します。この際、契約書の内容をよく確認し、署名します。

登記手続き

寄付が決定した場合、土地の名義を自治体に変更するための登記手続きを行います。

この手続きは通常、司法書士などの専門家に依頼することが多いです。

寄付の完了

登記手続きが完了すれば、土地の寄付が正式に完了します。

国の土地引き取りは相続土地国家帰属制度

いらない土地をどうしても国に引き取ってもらいたい時には、相続土地国家帰属制度に申請をして、申請が通れば引き取ってもらうことは可能です。

ただし、これが行えるのは、相続によって取得した土地のみです。

さらに、無料での引き取りは行っておらず、費用が20万円からかかります。

そしてもう一つ注意しなければならないのは、土地の上にある建物と、それ以外の者はすべて解体、撤去が必要で、更地にしないと申請ができません。

家がある場合は解体費用が平均170万円かかるということになります。

※詳しくは下の記事に
相続土地国庫帰属制度とは

固定資産税を滞納した土地は寄贈できる?

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他に一般に見かける意見では、「固定資産税を滞納したら、土地を市役所に取られる」というものがあります。

この真偽はどうなのかというと、もちろんこちらは間違いではありません。

まず、固定資産税を滞納すると、土地に対する滞納分の税金債務が発生します。

そして、次のような措置が行われます。

  1. 通知および督促:・・・通知や督促状が来る
  2. 強制執行手続き・・・土地が差し押さえになる。
  3. 土地の差し押さえのあと競売になり、売却代金から税金分が差し引かれる

ただし、こちらは寄付とは全く違った意味合いです。

土地を要らないから固定資産税を意図的に支払わないというのは、悪質な行為となりもちろんすすめられるものではありません。

 

 

まとめ「市役所に土地の寄付」の結末

結局、私の実家の場合は、実家とその土地は買取で解決することができました。

市役所に寄付を断られた時はがっかりしましたが、売却をあきらめていた実家が、なんと買取で売却することができたのです。

実家が売れた今では固定資産税の支払いも、草取りの苦労もなくなり本当に安心しました。

私の時はまだ買取が今ほど一般化していない時でしたが、今では地方の土地はまず売却を試し、それで売れなければ業者に買い取ってもらう、または有料で引き取ってもらうのが一番良い方法です。

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