ネットの相談で、「遺産が少ない場合に、お金をかけて遺言書を作ってもらいたくない。自筆でもだいじょうぶか」という相談がありました。
遺言については前の記事にも記していますが、最近法律が変わったこともあり、この相談内容について改めて考えてみます。
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自筆遺言書は有効か
相談内容は40代前半会社員男性の次のようなものでした。
父親は現在75歳ですが、この前帰省した際に相続の話が出ました。今のうちに遺言作成などをやっておきたいようなのです。私は二人兄弟で、二人とも東京に出てきており、戻る予定はありません。
実家を処分した後、資産としては500万~600万円も残らないと思っています。さほど資産が残らないとなると、たとえば金融機関などに依頼する遺言作成のお金がもったいなく感じます。ただ、父親が自分で書いて、判子を突いても意味があるのでしょうか。アドバイスよろしくお願いいたします。
遺言書を公正証書で残した母の場合は、費用は5万円ほど。司法書士にも相談しましたが、その場合は10万円を越える費用がかかると言われました。
確かに、資産が少ない場合は、わざわざお金や手間をかけて、作成したくないという気持ちもわかりますね。
自筆遺言書はきちんとした書式で書く必要がある
自立遺言書は、もちろん法律的には有効です。
相続人、ここでは親と仮定しますが、の意思は必ず文書で示す必要があります。
ただし、遺言書もそうですが、他にも相続登記の類など、すべての公式な文書に関しては、その文書特有の決まりがあります。
そのため、せっかく書いても何か一つが抜けてしまったために、無効になってしまうこともあります。
資産は全部を記す
また、資産に関しては、その一部を記しただけでは、不十分です。
たとえば、私の場合は、父が「家をX子にやる」という遺言の下書きをしたのですが、その他の預貯金や株については、全く記されていないものでした。
その場合は、私が家だけをもらって、他の兄弟が預貯金をもらうという解釈も成り立ってしまいます。
そもそも不動産というものは、価値が不確かなものでもありますから、資産価値の評価を含めて公平にするのは難しいものです。
また、親本人の方も高齢になると、「資産価値」を見極めた上での配分などは能力的にできなくなっています。
こういう場合は、専門家、特に相談も可能な司法書士に入ってもらった上、相談しながら作成してもらった方がいいのです。
口頭で兄弟皆に伝えてはダメ?
面倒だから、口頭で「家は兄貴に、貯金は二等分で」と言えばいい、というのが、これまでの考え方でしたが、今はそれではダメです。
また、何も記さなければ、兄弟で、良い方法を話し合って決められるだろう、と思う親も多いのですが、それもほとんどの場合はそうはなりません。
それで済むなら、遺言書などは要らないのです。争いなどはまず起こらないだろうと、皆が思っていても予想外のところから起きるのが相続です。
一昔前は、遺言書は、よほど多額の相続財産のある家だけが必要とするものだと思われていましたが、今はそうではなくなっています。
長男夫婦だった叔母の相続の例
うちの叔母のところは、叔母と長男の夫が、両親の家に同居して介護。
次男は裕福な家に養子に行ったため、介護にはまったく携わりませんでした。
これまでなら、長男がすべて継承するということでもよかったのですが、叔母の夫は人の良い人で、残った少ない預貯金を二等分しようとしました。
すると、弟の方は、今兄の住んでいる実家のその分を二等分してもらいたいと言ったのです。
これでは、その家を出るか、または自腹を切って、自分の預貯金を足して弟に渡す他はなくなっていまいます。
結局、介護で疲れていた叔母の夫の方は、争いをする余力とてなく、葬式その他の支払いを自分がかぶるということで、話を終りにしてしまいました。
兄弟が遺産を辞退することはない
同居をして介護をした場合、長男がすべてもらうというのが、これまでの田舎の慣習であったのですが、今現在はそういうことはありません。
また、皆がそれなりに法律的な知識を持っていますので、介護などの助力を全く行わなかった人が、自分からもらわずに引き下がるということはまずないと思ってください。
そのくらいの殊勝で思いやりの深いきょうだいであれば、介護を一人だけに押し付けて居るなどということは、そもそもしてはいないのですから。
介護の負担は法律でサポートされない
そして、もう一つ大事なことは、介護というのは、苦労して尽力してみた方にしてみれば、絶対に報われるべきだと思っていても、法律はほとんど役に立たないケースが大半です。
もちろん、民法は介護の負担を認めてはいますが、タイムカード式に記録を残すならともかく、そういうことをする人はほぼ居ないため、証明すること自体が難しいのです。
なので、尚更「何もしなかったがもらいたい」という言い分が成り立つのです。そして、そういうことを言う兄弟の一方にしてみれば、十分知識があると思っていいでしょう。
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相続では想定外のことが起こる
上の叔母の家のケースに助言をするとすれば、まず、資産というのは、預貯金の他に、不動産も含まれるということを、忘れてはいけなかったということです。
夫にしてみれば、長男の自分が住んでいるからもらうのが当然と思ったのでしょうが、そんなことはないということです。
さらに、「弟は養子先が金持ちなので、まさか家の分を欲しいとは言わないだろう」と思ったというより、思いもしなかったのでしょうが、これも同じです。
相続では思いもしなかったことが起こるのです。なので、資産については、不動産を含め、親が生前中にその点について話し合っておくことが必要だったのです。
唯一効力を持つのが遺言書
上のケースで、長男が介護分として、自分のお金を出さずにこれまで通りその家に住みたいという場合はどうすればよかったかというと、そういう時にこそ、唯一効力を持つのが遺言書なのです。
それなしには、いくら、長男が自分の言葉で弟を説得しようとも、まったく説得力はありません。
その場合は、弟にしてみれば、「弟の分を俺にくれ」と言っているようにしか聞こえないのです。
上の場合は、介護の負担分を親に考慮してもらい、家は、相続財産に入れないとして、それ以外の預貯金を等分するというような内容で、遺言書を書いておいてもらえばよかった。
その際はやはり、「介護の負担分」ということを、親の感謝の言葉と共に明記してもらった方がいいでしょう。
「お礼としてあげたい」という親の気持ちに反対できる兄弟はたいていは居ないはずです。
公正証書遺言が必須の場合
そして、万が一争いが起こった場合に、より効力が強いのは、自筆遺言書よりも公正証書遺言の方です。資産が多い場合や複雑な場合は公正証書遺言は必須です。
自筆と公正証書遺言の違いについては、下の記事をご覧ください。
公正証書遺言と自筆遺言書の違いメリットとデメリット 相続の役に立つのは?
介護への他の兄弟の評価
介護に関しては、労力が金銭に換算しにくい以上に、心情的なものが関わってくるので、争いの際に問題になりやすく、争いが起こった時点で、兄弟の縁が絶えてしまうこともあります。
介護の負担分に同意せず「争う」という姿勢を見せることが、他の兄弟が、まったく介護の評価をしないということと同じだからです。
そもそも、やってももらっていない本人以外の人に、親に代わって「感謝しろ」というのは土台無理な話なのです。
そしてまた、その辺りはお金というよりは、やはり介護をした側の心情的な問題になってきますし、逆にもらえない方にしてみれば、これもお金よりも親の愛情の問題と誤解しがちなのです。
心理的に深いところで、介護に参加できなかった分を、相続に参加したいという場合もあるので余計に厄介です。
この場合、もっとも悪い、というより知識がないのは親の方なのですが、もう亡くなっているために、そのストレスがお互いに向いてしまうのです。
円満な相続はすべての兄弟のため
大きな声で言いたいのは、相続のトラブルの回避は、自分のためだけではないということです。
こういう争いが起こってしまったとすると、それは自分ばかりでなく、相手にとっても大変な不幸なことなのです。
相続の争いを避けるのは、一切文句を言わないで、黙って相手に法定相続分を渡すか、もしくは、事前にできるだけの準備をすることです。
そこまでやっておかないと、後から「自分には非がない」とは思えなくなってしまいます。
遺恨が残るのは、自分が準備を怠ったか、知識がなかったかということのどちらかです。そうならないためには、あらかじめ準備をすることが必要です。
また、上から順に読まれた方にはわかると思いますが、相続の際に采配を振るうのは、介護をした方です。
介護をしない方は、「くれ」という以外の言い分はありません。そのため、遺産を公平に分けるように準備をするべきは、この場合は、介護をした方が率先して準備をするべきなのです。