大和ハウスの下請け業者が、マンションの受水槽の中で泳ぐ動画をネットで公表、大和ハウスが陳謝するという事件が起こりました。
マンションは福岡県志免町のマンション、泳いだ人は大和ハウスの協力会社である水道設備会社の従業員だったということです。
マンションと福岡県は断水後に住民にペットボトルを配布、水質検査を行うなど対応に追われました。
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受水槽で泳ぐ動画がツイッターに
6月12日、「マンションの受水槽で泳いでます」というセリフ入りの動画がネットにアップされて、大騒ぎとなりました。
動画の様子は、泳いでいる男性と撮影者2人。話し声も入っています。
動画は約15秒。複数の男性が映り、泳いでいる男性は「マンションの受水槽の中で泳いでます」の他、撮影者と思しき人物と「きもちいい?」「めっちゃ気持ちいい」と会話。
途中でピースサインも出しています。
現在の報道では、顔部分にぼかしが入っていますが、最初はそのままアップされたようです。
普通のプールならともかく、これは受水槽の中なので、ツイッターで拡散され、炎上するところとなりました。
受水槽はマンションの飲料水タンク
受水槽というのは、受水槽とは、受水槽とは、ビル・マンション・学校・
通常、作業員が入る際には、水を抜いたタンクの中に入るわけですが、その際は清潔な作業服を着て、髪の毛なども落ちないようにキャップをかぶってから消毒作業などを行うというものです。
飲料水ですので、そのくらい厳しい管理の下で、必要な際のみに出入りがされるものです。
普通の人では入れないということで、犯人が突き止められました。
大和ハウス協力会社の従業員と判明
ツイッターにアップされた動画から、マンションと動画のアカウントがつきとめられました。
福岡県志免町のマンション受水槽
福岡県志免町のマンションであることに気が付いたのは、マンションの管理会社。
マンションを施工したのが大和ハウスであり、泳いで動画をアップしていたのは、協力会社の作業員であったことが判明。
そのため、大和ハウス工業は13日におわびの文書を発表したということです。
水道設備会社の従業員
泳いでいた動画を投稿したのは、清掃を請け負う水道設備会社の従業員のうちの一人で、会社は「タンクの掃除をする前にああいうことをしたようだ」とインタビューで話しています。
受水槽は定期的に掃除をするため、作業の前に水を抜くそうなのですが、その際に水が入ったままの状態の時に泳いだと釈明。
泳いだ本人も、内部で泳いだことを認めた。泳いだ後に受水槽を清掃したといい、同社の調査に「水を入れて流す前にもったいないので泳いだ」と話しているということです。
マンション管理会社側の対応
マンションの管理会社は11日、飲料水のペットボトルを全約20戸に配布。
全戸を断水し、受水槽を清掃して水質検査を行いました。
事態を重く見た福岡県も13日、受水槽内の水が飲料に適しているか検査をしたということです。
泳いだ従業員の罪は?
ツイッターの髙橋裕樹弁護士によると、罪状としては、次のようなものが考えられるということです。
水道汚染罪 6月〜7年以下懲役
建造物侵入罪 3年以下懲役 10年以下罰金
威力業務妨害罪 3年以下懲役 50万円以下罰金
軽犯罪法違反(立入禁止場所への侵入)拘留科料
損害賠償の可能性
グラディアトル法律事務所の北川雄士弁護士によると、
マンション所有者や管理人としては、例えば、受水槽の消毒や交換などの対応をせざるを得なかった費用など、本件の対処のためにかかった費用を損害として請求することが考えられます。
居住者については、実際に健康被害が発生した場合の治療費や慰謝料のほか、受水槽の交換などに際して、水が使えなくなることに備えて出さざるを得なかった費用などがあれば、理論上は損害賠償を請求し得ます。
ここまでで、「理論上は」というところが引っかかりを覚えながら先を読むと、
ただし、健康被害の原因が受水槽で男性が泳いだことであると立証せねばならないなどの理由で、実際には、まとまった金額を請求することは難しいと思われます。
とあるので、実際に「被害が出た」金額を明示しないと、「気分的に不快」であるというだけでは、金銭的な請求はできないとのことです。(https://news.livedoor.com/topics/detail/16616108/)
最近このような動画投稿の例が多数問題になっていますが、この種の人たちにとっては、戒めになるどころか、模倣犯が続いてしまうようです。
完全な防止は難しいかもしれませんが、少なくてもマンションのタンクなど飲み水に関しては、蓋などを厳重に管理できるよう、これをきっかけに考えていただきたいです。
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