「なないろ」の「クイズでわかる遺産相続の新常識」で、クイズ形式で改正相続法の解説が行われました。
主に改正法の内容が取り上げられています。内容をお伝えします。
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「なないろ」で「遺産相続の新常識」
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「なないろ」の「クイズでわかる遺産相続の新常識」で、クイズ形式で改正相続法の解説が行われました。
解説は、曽根恵子さん、株式会社夢相続代表、相続実務士という相続のエキスパートの方です。
クイズと解説は以下の通りです。
口座の凍結について
長男と 妻が両親と同居していた家で、父が急死。
他家に嫁いでいた長女が帰宅して、話し合いとなりました。
まずは、亡くなったあとの費用の負担をどうするかという点で意見が出されました。
葬儀の費用やお布施、食事代などで196万円はかかります。
そこで問題は、
凍結した口座からお金を引き出せる?
問題 凍結した口座からお金を引き出せる、引き出せない?
答え 引き出せる
改正前は、人が亡くなった後の口座の預金は下せないことになっていました。
おろしたい時は、相続人全員の同意が必要でしたが、凍結は、口座の預金の保護のため行われていたものです。
改正後は、全員の同意がなくても、戸籍謄本があれば引き出せることとなりました。
この家の場合、上記の計算式で、おろせる額がわかります。
ただし、上限は150万円までですので、150万円いっぱいまで引き出せるということになります。
自筆証書遺言、パソコンで作成は有効?
お母さんが、お父さんは遺言書を作成していたといって、それを出してきました。
が1通は、手書きの遺言書であり、もう一つ預貯金や家の財産目録は、パソコンで書かれていました。
パソコンの遺言書を見るのは初めてですが、これで大丈夫なのでしょうか?
問題 自筆証書遺言、パソコンで作成しているものは、有効か、無効か?
答え 有効
財産の明細はパソコンで作成可
改正された法律では、財産の明細はパソコンで作成してもよいということになっています。
また、不動産、預貯金については通帳のコピーや、証明書のコピーが認められるようになりました。
配偶者居住権--自宅の売却が避けられる
相続で一番難しいのは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残った方がそのまま家に住みたいという時です。
その場合の相続はどうなるのか。
この家の場合、母が相続する自宅は4000万円、現金は2000万円ということで、自宅の価値の方が大きいです。
しかし、子どもたちは、お金で分けたいという希望があります。
遺言には、長男と長女にそれぞれ4分の1ずつとあるのですが、出来ればその通りにわけたいところです。
しかし、母が自宅に住み続けたいという場合は、母はその分をお金で払う必要があるのでしょうか?
問題: 財産の預金が足りない場合、自宅を売却の必要は?
A 自宅を売却して現金を用意 B 自宅を売却しなくてもよい
答え: 自宅を売却しなくてもよい
遺言通りの分け方だと、母が自宅を売る、または売却した分をお金に換算して、母が3000万円、長女と長男がそれぞれ1500万円となります。
来年の4月から配偶者居住権というものが設定されるため、それが適応されます。
その場合、
母 | 家の居住権 | 2000万円 |
長女 | 家の所有権 | 2000万円の価値 |
長男 | 現金 | 1500万円 |
居住権というのは、そこに住む権利のこと、対して所有権は、家そのものをもらえるということで、長女の名義にするということです。
分け方の案はいくつも考えられますが、一例として、上記の通り、長女には預金250万円の他、所有権(2000万円の価値)、長男は現金で1500万円という分け方が可能です。
介護の問題
長男の嫁が、父の介護をしていたのだが、その分パートの収入が減った、財産をいただきたいと主張。
長女は「実家に住んでいたのでは?」と反発するが…
問題 介護をしたことへの金銭の要求は認められる?
答え 認められる
法律で今年の7月からスタートした。相続人以外でも、介護をした人への相続分が特別寄与料として認められることになりました。
ただし、実質は、なかなか難しい面があり、どのような介護をしたのかなどを日記としてつけることがよいそうです。
下はそのノートの例です。介護アプリというものもあるそうですので、利用されるのもいいかもしれません。
相続法要の番外編 本革は?
長男の妻の靴を見て、長女が指摘。
問題: 葬儀や法要で本革の靴は履いてもいい
答え: 履いてもいい
黒一色であれば、ベルトやバック、靴が本革でも良いそうです。
バックは、布製の黒いものを持つのが正式だそうです。
ただし、現代では合皮でも良いとされています。
皮がダメというのは、仏教でのタブー、殺生につながるからだそうです。
「なないろ」での相続改正法の解説は以上でした。相続では何よりも身内の争いを避けることがいちばんです。
人が亡くなって悲しいときに争いにならないよう、どうぞ上手に法律をご活用ください。