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中古戸建の購入で司法書士に支払う費用 登記費用と報酬の見積り

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司法書士に支払う費用がわかりました。

中古住宅を購入することになり、不動産店の担当者との契約を終え、決済を待っている途中です。

不動産店の担当者が渡してくれた書類を元にお知らせします。

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中古住宅を購入することに決定

数年来探していた住み替えのための中古住宅を探していましたが、いよいよ購入することが決まり、契約を終えて、頭金を支払ったところです。

中古住宅購入の流れがわかるように、中古住宅の契約の前後にしたことと、これからするべきことを考えます。

 

中古住宅売買の登記費用など見積もり

不動産サイトで見つけた家を、不動産店の仲介で買うこととなりました。

不動産店と売買契約後、手付金を支払い、今は、売主の抵当権の抹消手続きを待っているところです。

不動産店の担当者が先週末、自宅を訪れて、書類を一式渡していってくれました。

そして、このあと、決済の時に用意するものや、決済時の金額と共に、司法書士に支払う金額をあらかじめ知らせてもらったわけなのです。

不動産店の担当者からの案内

「決済時のご案内」として、渡された紙には物件とその住所、日時の他に、司法書士の名前とがまず記されています。

今回の司法書士の先生は、たまたた私の実家の売却で、メール相談だったか電話相談だったかで一度連絡を取ってお話をしたことがあります。

1度か2度だけですが、対応は良かった覚えもあります。

また、所在地も地方都市のことですので、見当がつくところで、おそらく、代々そこで事務所を営んでいる司法書士さんではないかということになりました。

まったく知らない方ではないので、やや安心です。

そして、もう一枚の書類として渡されたのが、その司法書士が記した見積書でした。

 

司法書士の登記費用の見積書内訳

その内訳は以下の通りです。

  報酬額 登録免許税
所有権移転登記 39800 69400
共有者持分移転登記 39800 49000
登記簿閲覧   3000
登記事項証明書 2000 1200
端数調整 ー327  
  81273 122600

総額は、消費税込みで 212,000円となっています。

登録免許税とは

登録免許税というのは、下の計算式で求められます。

登録免許税=課税標準×税率

よく、登録免許税を試算しているブログなどで、購入金額掛ける0.015で計算しているものを見かけるのですが、課税標準というのは、固定資産税評価額だと思います。

登録免許税の軽減税率

登録免許税の軽減税率

不動産売買契約に関しては、令和4年まで印紙税の軽減措置があります。

詳細は以下の通り。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/1504.pdf

 

売主が「共有名義」の場合の「共有者持分移転登記」

もう一つ、購入した家の建物に関しては、所有者のご夫婦の共有名義となっています。

なので、普通の名称にはない、「共有者持分移転登記」という文言が入っています。

購入した物件の属性は、土地が「単有」、家が「共有」となります。

この場合が、単に「移転登記」という記載ではなくて、上記のようになっています

現金購入で「抵当権の設定」なし

さらに、うちの場合は、現金での購入ですので、「抵当権の設定」というのはありません。

家の購入時に司法書士に支払う費用

司法書士の報酬は、これ等の登記がどちらも、39800円となっています。この料金は地域によって、また司法書士によっても違いがあるようで、まちまちのようです。

ネットで司法書士を探した経験

私はかつて、ネットで「3万円で相続登記をする」と明記する司法書士に、実家の売買の前にするべき登記を依頼したことがあります。

実際にも3万円でやるとのことでした。(実際には、早くやってもらうコースの方で5万円を自ら支払いました)

上は、あくまで相続登記のことなので、売買時の移転登記に関してに同じような金額でできるかどうかは不明です。

ただし、可能なら、ネットで司法書士を探した方が、最初から「いくらでやります」という明記に従って選べることは間違いないので、必ずしも指定の司法書士に依頼するのでなくてもいい場合は、自力で探してみることもおすすめです。

司法書士の報酬について

上の場合、4万円弱の料金が、安い方なのか高い方なのかは不明ですが、「東京は10万円」という報告もネットには見られましたので、地方都市なので、この程度かなという感じはします。

立ち合い料はなし

それと、よく「立ち合い料」として、1万円ほどが明細に記されていることが多いのですが、今回は司法書士は来てくれることになっていますが、それは請求書にはありません。

不動産店の依頼だからかもしれませんが、場合によっては請求されることもあるようです。

基本的には登記は自分でもできる

登記については、私は実家の売却の時に、表題登記を自分で行いましたので、自分でできることも知っており、十分可能ではあるのですが、やはりたいへんです。

特に売買の場合は、相手がいるのと、それと、今回は12月ですね。そうなると、万が一、法務局に提出した書類に不備があった場合、年内で終わらなくなってしまう可能性があります。

その場合は、固定資産税の請求が売主の方に行ってしまう恐れがありますので、やはり、正式な売買の場合は、司法書士を頼むのが良いと思われます。

ただし、これからは、格安の中古住宅を個人売買で売るという機会も増えると思われますので、相手の同意を取った上、基本的に「登記は自分でもできる」ということをしっておくと、この先役に立つかもしれません。

決済が1週間後に決定

さて、この記事を書いている途中に夫からメールがあって、司法書士と売主、不動産店の担当者を交えた決済が、ちょうど1週間後に行われることが決まりました。

決済のためにはもう特に準備する必要はありませんが、この後は引っ越し前の備え付け家電の点検も含めたリフォーム等の作業が待っています。

とにかく決済と引き渡しまで、あと一週間を待つだけとなりました。

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