「タワマン節税裁判」と呼ばれた相続税対策の例。最高裁で争われた結果、路線価での計算が認められないという判決が下りました。
節税ためのマンション購入の実例をお知らせします。
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路線価で相続税を計算
路線価を元に相続税の申告をするというのは、これまでも標準的な方法といわれてきました。
しかし、路線価から計算、申告したにも関わらず、税金額が認められなかった例があります。
路線価で計算して相続税が0円に?!
問題の裁判は、2022年4月似最高裁で判決が下りた実例です。
北海道札幌市の男性がタワーマンション2棟を13億8700万円で購入した後に死亡、相続人が相続税の税額を「0円」として申告したことに始まります。
税務署が再計算の後、追徴課税を3億3000万円として請求、ところが相続人はそれを不服として裁判になった例です。
相続人側は路線価による評価額を元に計算したところ、タワマン購入のローン残債のほうが金額が大きかった。
そのため、相続税は「0円」とした、というのが主張です。
「路線価」でなぜだめだったのか
今回の問題点は、他の相続のケースでも用いられている、路線価」から割り出した金額が認められなかったという点になります。
路線価方式は実勢価格の7割
路線価から計算した価格、これを路線価方式といいますが、実勢価格の70~80%程度。
これが土地の価格です。
一方、建物の方は、固定資産税評価額が元隣、こちらも実勢価格の60~70%程度と言われています。
最大で、実勢価格が10割とすると、評価額は6割から7割の価格となり、そのために、上のような申告となったものです。
これについて判決は、税務署側の言い分が正しいとしたわけですが、それはなぜだったのか。
相続対策としての節税に警鐘
一つには、そもそも、マンションの購入自体が、相続対策としての節税であることが伺えます。
これが「行き過ぎた節税」出会ったことから、著しく新生姜悪かったということが、判決理由の一つです。
路線価方式の例外
それ以上に注意が必要なのは、路線価による評価はこれまで通り方法としては正しいのですが、例外もあるということが明言されました。
それが下の規定の部分です。
(路線価方式で)評価することが著しく不適当と認められる財産の価格は、国税庁長官の指示を受けて評価する
上記の「著しく不適当」の部分に、「行き過ぎた節税」があったことが前提で、すべての路線価方式が否定されるわけではありませんが、これからマンション経営で節税しようとする場合、実勢価格とかけ離れた相続税の申告には注意が必要と言えます。
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