”SAVE SEKISUI HOUSE”という名前のサイトがあることがわかりました。
積水ハウスの調査報告書を公開しているのがこのサイトです。
その名も「SAVE SEKISUI HOUSE」(積水ハウスを救え)、このサイトが元々の積水ハウス、それと元会長の和田勇氏とどのような関係があるのかをまとめてみました。
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”SAVE SEKISUI HOUSE”とは?
積水ハウス地面師事件の報告書が読めるサイトは下のサイトです。
「SAVE SEKISUI HOUSE」
このサイトは何のサイトかと言うと、「積水ハウスのステークホルダーによる現経営陣を告発するサイト」
( https://gendai.ismedia.jp/articles/-/69433)となっています。
※ 3/4現在は表示されない状態となっています。
「ステークホルダー」解説
ステークホルダーとは
ステークホルダーとは、企業の経営行動などに対して直接・間接的に利害が生じる関係者(利害関係者)のこと。具体的には、株主、消費者(顧客)、従業員、得意先、地域社会などが挙げられる。
また、ステークホルダーの立場は、「経営者による不祥事の発生等による企業価値逓減などコーポレートガバナンスを図る役割を期待される」ということで、このサイトはそのような性格を持つものだということで、積水ハウスの地面師事件後の調査報告書が掲載されています。
報告書は、もちろん日本語ですが、サイト全体は米国のサイトであるため、英文と日本語の両方で記載されています。
「SAVE SEKISUI HOUSE」は誰が作ったサイトか
このサイトは誰が作ったのかは、今いちはっきりとわかっていませんが、現在、株主提案をすることを公表した、積水ハウス元会長和田勇氏とその関係者であるようです。
「SAVE SEKISUI HOUSE」開設時期
サイトが開設された時期は、2018年11月には見られるようになっていたということで、その頃であるとわかります。
このサイトに掲載されている 地面師事件後に作成された調査報告書の日付は、2018年1月24日となっています。
ちなみに、調査委員会が設置されたのは、17 年 9 月 7 日、調査報告書をこのサイトで公開するとする日付は、2019 年 12 月 15 日となっています。
「積水ハウスを救え」サイトの目的は
「サイトの目的」とする文章には、下のように掲載されています。
SAVESEKISUIHOUSE.COMは、日本企業及びその他アジアに拠点を置く企業のコーポレート・ガバナンスの改善を目的とする情報ウェブサイトです。本ウェブサイトは積水ハウスの株主、従業員、あるいは積水ハウスを含む日本企業及びその他アジア企業のコーポレート・ガバナンスの向上・改善に関心のある方々からの情報提供を歓迎致します。本ウェブサイトでは、積水ハウスの一部取締役に対する地面師事件及びその後の情報隠蔽の責任を追及する株主代表訴訟に関して、情報を随時更新しておりますので、頻繁に本ウェブサイトを確認されることを推奨致します
積水ハウス地面師事件の報告書が読めるサイト
このサイトの重要な目的は、おそらく積水ハウス地面師事件の報告書の掲載にあると思われます。
なぜ積水ハウスのサイトが米国に?
そしてこのサイトの開設者は、17日に株主提案をすることを発表した、積水ハウス元会長の和田氏の関係者であるようですが、なぜ米国なのかというと、そもそも、和田氏が株主提案をする理由が、下のように伝えられています。
米国人投資家グループが和田氏に接触、和田氏が株主提案を決断したとみられる。
--https://gendai.ismedia.jp/articles/-/70501
また、和田氏が挙げた取締役候補者の筆頭は、 クリストファー・ダグラス・ブレイディ氏(米チャート・グループ会長兼CEO、安全保障、リスクマネジメントの専門家)で、2番目も米国人なので、動きの拠点が米国にあるということを示すものでしょう。
和田勇氏の株主提案の行方は
ただし、上記のブレイディ氏は積水ハウスの株は1株も持ってはいないということで、さらに、米投資会社のブラックロック・グループが合計6.16%を保有しているが、積水ハウスとは関係がないとされており、他の大量保有株主は、GPIFが8.5%、積水化学がそれに次ぐため、「米国人投資家グループ」というのが、はっきりわかっているわけではありません。
そのため、株主提案をしても、その先の投票となると予測がつかないといわれています。
ともかくも、そのような経緯らしく、上記のサイトに報告書が掲載されている次第のようです。
怪しいサイトではありませんので、ご興味のある方はご覧になってみてください。
株主代表訴訟に提出した時に、一部は積水ハウスの現職側が黒塗りにしたままとなっていますが、十分に内容は読めます。
また、契約書の中身の主要な部分につきましては、以前の記事にてお伝えしていますので、ポイントのみ読むにはそちらも合わせてご覧ください。