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事故物件 病気が原因の死亡なら告知不要 国交省が指針案

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事故物件の定義で、病死は告知不要にする案を国道交通省がまとめました。

事故物件をめぐるトラブルを減らすのが目的です。事故物件の新しい指針案についてお知らせします。

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事故物件 病死は告知不要に

事故物件の定義で、自然死があった家屋や部屋を事故物件に含めるかどうかということは、以前からはっきりしない問題でした。

殺人や自殺はともかく、自然死については、業者によっては、伝えない場合もあったと思われます。

今回初めて、病死は告知不要にする案を国道交通省がまとめました。

事故物件とは

そもそも、事故物件とは、家屋や部屋内で人が亡くなった場合の対象物件を「事故物件」と呼びならわしていたものです。

死亡原因について、これまでは、漠然と”殺人や自殺、孤独死”とされてきました。

そのうち、孤独死については、多くが自然死であり、これを事故物件に含めるかどうかは、不動産業者の判断となっていたものです。

事故物件の告知の内容

国交省の事故物件の告知について、定められるものについては、告知の有無の区分は以下の通りです。

告知の有無の区分

告知の有無  
必要ない 老衰・病死・不慮の事故死
告知が必要 他殺・自殺
事故死(不慮の事故死以外)

不慮の事故死とそれ以外

このうち、不慮の事故死というのは、「階段からの転落・入浴中の転倒・食べ物による窒息」などが含まれます。

それ以外の事故については、これが、最近ネットでも何度も取り上げられている、死亡から発見までが、日数がかかったケースです。

いわゆる、人が亡くなった物件という心理的なマイナス面である、心理的瑕疵ではなく、物理的にも、部屋や建物それ自体の損傷に関わるような、放置によって臭いや虫が発生した場合などが含まれます。

告知が必要な、他殺・自殺、不慮の事故死以外の事故死の区分については、賃貸物件と売買物件には違いがあります。

賃貸契約 死亡からおおむね3年間
売買契約 死亡からの期限に関わらず告知が必要

後者の「売買契約」の告知については、これまでの判例では、農地で50年前の殺人事件を「説明義務がある」とした判決があるそうです。

これまでの事故物件の告知

これまでは、殺人や自殺については多く事前の告知が普通とされていましたが、自然死については、たとえば、UR住宅なら、あらかじめ特設ページに家賃を下げた物件を記載している例がありました。

他にも、私が不動産サイトで物件を見ていると、物件概要の欄に「告知事項あり」となっている物件や、その他、それまでの所有者が死亡した原因を述べているものなどもありました。

これらは、内見の前に情報として伝わっているもので、借主や購入者は、事前にその事実を踏まえて、内見を行うかどうかを自身で採択することができます。

他には、メディアの取り上げた、事故物件のサイト「大島てる」の主催者、大島さんは、事故物件に関する情報が明確に伝わるようにサイトを開設しながらも、「事故物件はめったにない」とコメントしています。

実際に、どの程度告知が行われているのかは不明であったわけですが、「事故物件をあえて告知しないで相場の値段で売る業者はいる」(朝日新聞 大阪府内の不動産販売業者)とのコメントもあり、今回のような規定は、賃貸の利用者や、購入を希望する人には、安心を与えるものとなりそうです。

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