広告 マンション

路線価で計算して相続税0円の申告が認められなかった最高裁判決の理由

※当サイトは広告を含む場合があります

「タワマン節税裁判」と呼ばれた相続税対策の例。最高裁で争われた結果、路線価での計算が認められないという判決が下りました。

節税ためのマンション購入の実例をお知らせします。

スポンサーリンク

路線価で相続税を計算

路線価を元に相続税の申告をするというのは、これまでも標準的な方法といわれてきました。

しかし、路線価から計算、申告したにも関わらず、税金額が認められなかった例があります。

路線価で計算して相続税が0円に?!

問題の裁判は、2022年4月似最高裁で判決が下りた実例です。

北海道札幌市の男性がタワーマンション2棟を13億8700万円で購入した後に死亡、相続人が相続税の税額を「0円」として申告したことに始まります。

税務署が再計算の後、追徴課税を3億3000万円として請求、ところが相続人はそれを不服として裁判になった例です。

相続人側は路線価による評価額を元に計算したところ、タワマン購入のローン残債のほうが金額が大きかった。

そのため、相続税は「0円」とした、というのが主張です。

 

「路線価」でなぜだめだったのか

今回の問題点は、他の相続のケースでも用いられている、路線価」から割り出した金額が認められなかったという点になります。

路線価方式は実勢価格の7割

路線価から計算した価格、これを路線価方式といいますが、実勢価格の70~80%程度。

これが土地の価格です。

一方、建物の方は、固定資産税評価額が元隣、こちらも実勢価格の60~70%程度と言われています。

最大で、実勢価格が10割とすると、評価額は6割から7割の価格となり、そのために、上のような申告となったものです。

これについて判決は、税務署側の言い分が正しいとしたわけですが、それはなぜだったのか。

相続対策としての節税に警鐘

一つには、そもそも、マンションの購入自体が、相続対策としての節税であることが伺えます。

これが「行き過ぎた節税」出会ったことから、著しく新生姜悪かったということが、判決理由の一つです。

路線価方式の例外

それ以上に注意が必要なのは、路線価による評価はこれまで通り方法としては正しいのですが、例外もあるということが明言されました。

それが下の規定の部分です。

(路線価方式で)評価することが著しく不適当と認められる財産の価格は、国税庁長官の指示を受けて評価する

上記の「著しく不適当」の部分に、「行き過ぎた節税」があったことが前提で、すべての路線価方式が否定されるわけではありませんが、これからマンション経営で節税しようとする場合、実勢価格とかけ離れた相続税の申告には注意が必要と言えます。

▼匿名でマンション購入の相談▼

マンションの購入は、数が多くて物件の選択に時間がかかる上に、高額の買い物なので誰かに相談しながら進めたいところです。

そんなときには、マンションの購入の相談を匿名で利用できる不動産情報サイト、テラスオファーがおすすめです。

テラスオファーの良いところは何といっても匿名でやりとりができるところ

個人情報を開示することなく希望する物件の条件や相談内容を無料で登録。

すると、複数の不動産エージェントから希望条件に合ったマンション情報と提案プランが届きます。

提案内容やエージェントのプロフィールや実績を確認の上で、相談したいエージェントを選んだ時点で初めて情報を開示。

そこから具体的にマンションの購入や売却を進めるという流れです。

  • 完全匿名登録
  • 営業メール・電話は一切なし
  • 物件説明や入力は一度でOK
  • 高く売れる理由がわかる
  • 売却のプロに状況の相談ができる

 

営業電話やメールが一切なく、やりとりはチャット形式ででOK。

テラスオファーは、不動産の売買に注力できるユーザ本位のサービスです。

希望条件の登録や利用は完全無料、早ければ10分でマンション情報が届きます。

▼まずは無料の匿名相談を▼

※テラスオファーの口コミを先に読むには
テラスオファーTerass Offerの口コミ・評判

-マンション