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相続登記は法務局に相談可 実家売却のため自分で登記

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相続登記が自分でできると知っていましたか。

夫の実家を売却することとなり、自分で相続登記をすることとなりました。

夫の家の相続登記についてお知らせします。

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夫の両親名義の家を売却することに

現在私たち夫婦で住んでいる家を売却することとなりました。

この家は、現在は夫の亡くなった父親と、今は生前中の母の共有名義となっています。

これまではずっと両親名義のままで済んでおり、その後父が亡くなってから後も、相続登記を行ってはいませんでした。

その際の詳しい相続登記のやり方は下の記事にあります。

 

なお、売却先は、おそらく複数見積もりをお願いした買取会社のどちらかになる予定です。

その際は、売却の登記は、買主が行うため、費用の負担は要りません。

 

亡くなった人の名義の家は売れない

そのような家は、夫の名義ではなく、母の単独の名義でもないため、いずれにしても相続登記が必要となります。

その場合は、夫と母が、一つの家を2分の1ずつ所有しているとして、父の分の持分2分の1を、相続登記をして他の人の名義に移さねばなりません。

とにかく、夫が自分で相続登記を進めることとなりました。

相続登記には相続人全員の同意が必要

売却にあたっては、相続登記がまず必要なのですが、その際には、相続人全員の同意が必要になります。

つまり、亡くなった父の配偶者である母、それと、夫の兄、夫の3人が相続人ですが、遺産分割協議書を作成して、それぞれの住民票、捺印等が必要です。

相続人全員が協力をし合わなければ、相続登記は法定相続分で登記をする以外、誰か一人の名義にするということはできません。

持分のみの売却は可能

私の実家の場合には、弟が同意も返答もしないままとなり、話し合いが全く進まないものとなりました。

そのため、私が法定相続分で2分の1ずつを登記、自分の持分の2分の1のみを業者に売却して、実家を手離すことができました。

この方法は、共有持分の売却といいます。他に手立てのない方には、おすすすめする方法です。 

被相続人の生まれた時からの戸籍

相続登記のやり方は難しいものではないのですが、必要な書類をすべてそろえる必要があります。

住民票や、その場にいない人の委任状はともかくとして、最も難しいのが被相続人の住んでいる土地によっては、戸籍をすべて取得しなければならないという点です。

幸い、夫の父の場合には、住んでいる市が、同じ県にある、2つの市だけだったので、父が生まれた時からの戸籍をすべて申請して取得することができました。

取得に関しては、夫が該当の市役所に自ら出向いていきましたが、郵送での請求も可能です。

難しければ司法書士に

今は登記の申請前で、兄が返送してくる書類を待っているところです。今回の場合は身内のトラブルはないので、その点の困難はありませんが、夫は、何度も書類を書き直したり、それから、法務局と市役所2か所にどちらも2回以上出かけています。

車の運転をしない人や高齢の人などだと、書類を集めるだけでも大変ですので、その場合は、専門家である司法書士に依頼しましょう。

法務局で相続登記に関する相談も

兄からの書類が揃ったら、すべてを再度まとめて法務局にいよいよ申請することとなります。

なお、夫は書類集めの最初に「自分で相続登記をやりたい」ということで、法務局に相談を受けています。

私も実家の相続で何度も出かけて行きましたが、法務局では、登記のやり方などの相談を受け付けており、一般の人が登記をする時も懇切丁寧に教えてくれます。

相談や確認をしたい場合は、各法務局に相談窓口がありますので、そこに電話をして、相談の予約をまずお取りください。

相続登記の義務化について

相続登記は、この後、義務化されることが決まっています。

これまでのように、相続登記をせずに放置するということができなくなります。

また、放置した挙句に、誰のものかわからなくなって、税金を払わなくてもよくなるということはありませんで、登記をしないことがそれ自体法律違反となって、厳しく処せられることとなります。

相続登記の費用はこれまでよりも安く、また簡単に登記ができるようにもなっていますので、積極的に自分で登記をするということも、やがて当たり前となると思われます。

それでは、このあとの進み具合も引き続きお知らせしていきます。

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