京都市にある空き家が代執行で解体が始まったというニュース、京都市の空き家の代執行がこれが初めてです。
空き家があるのは、京都市右京区西院東今田町です。
空き家の代執行、最近では滋賀県野洲市の廃墟マンションの例がありましたが、京都市の空き家はどのような様子だったのでしょうか。
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京都市の空き家は右京区西院東今田町の長屋
京都市が解体に着手したのは、右京区西院東今田町にある空き家です。
1戸は1959年築で、もう1戸の築年数は不詳という古いものです。
なぜ、代執行に至ったかというと、倒壊して通行人に危害が及ぶ恐れがあったということで、空き家対策特別措置法の対象になりました。
空き家特措法で、「危険な空き家」に指定されたと思われます。なお、京都市の空き家特措法の行政代執行は初めてだそうです。
40年以上も前からの空き家
近所の人の話によると、この長屋はなんと、40年以上も前から空き家であったということです。
「数年前から劣化がひどくなっていた。台風の時に物が飛んでこないか心配だった。ひとまず安心」
-近所の女性
ということですが、近隣の人にとってみれば、これまで危険なばかりか景観を損ねるなど、大変であったと思われます。
京都市側の空き家特措法に基づく対策
2015年9月に地域住民から通報があり、18年の台風21号以降は外壁がはがれ落ちるなど状態が悪化。
市側は、外壁等の飛散防止のため防護シートを設置するなどして対応してきました。
通報があってから、延べ5年が経過しています。
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空き家の所有者への対応は
この空き家は、所有者があり、いわゆる所有者不明の建物ではなかったのですが、1月10日までに解体するよう公告していたが、所有者から応答がなかったということで、やむなく市が解体するということになりました。
空き家の所有者は故人、相続人に連絡
空き家の元々の所有者2名は既に亡くなっており、実質的な所有者は相続人3人ということになっていました。
そのうち、住所などが判明したのは一人で、市側は解体を求めて”指導を繰り返した”ということですが、経済的な事情で解体できないとの返答があったそうです。
結局、相続人である所有者が解体に至らず、行政代執行となりました。
空き家解体の費用
この場合の空き家解体の費用は、約270万円。
3戸続きの空き家の内の2戸ということで、一般的な家屋よりも、やや高い金額です。
家の中には家具なども残っており、その片付けなども必要であったようです。
来週から3月19日までかかるということなので、解体期間は約1か月に及びます。
京都市の空き家の状況
京都市の空き家の状況はというと、管理状態が悪い空き家は約1050件、そのうち、損傷が著しい家屋が約340件もあるということです。
市側は順次、所有者の確認を進めているということですが、大変な手間だと思われます。
市が行政代執行で空き家を解体するのは、今回は、空き家特別措置法で初めてですが、建築基準法に基づく例では過去2件あるということで、これからもこのような例が続くと思われます。
解体前に空き家の売却を!
空き家をお持ちの方は、早めに売却をすることがおすすめです。
万が一自治体の代執行となった場合でも、解体費用は自治体が払ってくれるわけではありませんで、結局所有者に請求が来るのです。
解体が必要になる前に早めに売却をする方が得策です。
古くなってぼろ屋になってしまった、私道や相続未登記など、問題ありの空き家の場合でも買取してくれる会社もできました。
まずは悩まずにご相談になってみてください。