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レオパレス施工不良アパートの損害賠償請求が棄却に オーナー控訴へ

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レオパレスニュース、レオパレス21の施工した界壁の精巧不備をめぐるアパートオーナーの損害賠償を請求する裁判で、岐阜地裁が、オーナーの訴えを退けました。

判決の理由は何だったのでしょうか。レオパレスの界壁をめぐる裁判の内容をお伝えします。

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レオパレスアパートの損害賠償請求の裁判

レオパレス21のアパートに、界壁の不備などの施工不良が大々的に明るみに出たのは昨年2月ですが、2017年にアパートの損害賠償請求の裁判を起こしたオーナーがいました。

その裁判の判決のニュースを伝えたのは、日経techです。

それによると、訴えを起こしたのは阜市内のアパートオーナー、請求をしたのが、界壁がないことが分かったアパート2棟分の補修費2千万円でした。

岐阜地方裁判所は、その訴えに対して、2020年8月26日、原告側の訴えを棄却する判決を下したということです。

日経techの記事

レオパレス21の施工不備問題を巡り、岐阜市のアパート所有者が同社に補修費など約2000万円の損害賠償を求めた裁判で、岐阜地方裁判所は2020年8月26日、原告側の訴えを棄却する判決を下した。―https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00154/01012/

アパートオーナーの請求が棄却された理由

岐阜地裁が、アパートオーナーの訴えを聞き入れなかった理由は、アパートの築年にあると説明されています。

問題となった共同住宅は提訴時点で築20年を超えていたことから、判決は原告には「請求権がない」とした

というのが、その判決の理由です。

なお、今回のアパートの写真などの資料はLPオーナー会が提供しています。

LPオーナー会LPオーナー会所属の訴訟中オーナーが指摘で界壁問題が明るみに

LPオーナー会の最近の活動

LPオーナー会がPR動画 オーナー勧誘にレオパレス「法的対応も検討」

 

「ガイアの夜明け」も伝えたレオパレス訴訟

レオパレスの界壁の施工不備を伝えたテレビ番組、「ガイアの夜明け」では、岐阜市内のNさんというアパートオーナーが登場しました。

おそらく今回伝えられているのは同じ方だと思いますが、Nさんの界壁の不備は、2018年に判明しました。

レオパレスアパートの界壁の不備は、一部がなかったり、または隙間があるなどの施工不良など物件によって違いがありますが、Nさんの物件の場合には、界壁が全くないという状態でした。

施工不良に土江、レオパレスが会見を開いてから8ヶ月経っても、Nさんのところには、調査をするという連絡もないため、Nさんは自費で調査、界壁がないことがわかったのです。

2017年の8月、レオパレスに2千万円の損害賠償を求めましたがが、請求したのは、2階建て、部屋が10室あるアパート2棟分の補修のための費用です。

しかし、申し入れをされたレオパレス側は、アパートの引き渡しから20年を超えているため、瑕疵(かし)担保責任期間(最長10年間)、不法行為責任の除斥期間(最長20年間)のどちらにおいても、オーナー側の損害賠償ができる期間を越えていると主張。

そして、岐阜地裁の判決は、レオパレス側の言い分を認めるものとなりました。

訴えたアパートオーナーの方は、この判決を不服として、控訴する方針です。

レオパレス界壁問題「ガイアの夜明け~マネーの魔力3」放送内容

レオパレス今までの集団訴訟

レオパレスの訴訟については、今までLPオーナー会がまとめている集団訴訟が多数行われてきました。

今までのところは、オーナー側が勝訴したという話は伝わっておりません。

レオパレスアパートオーナーの修繕費用、訴訟で返還認められず

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レオパレスは現在も複数の訴訟を抱えています。訴訟が多発すれば、経営難のレオパレスにとっても痛い出費になるともいわれています。

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レオパレス 損害賠償請求の行方

一方オーナーにとっては、20年以上経過したアパートの補修費用を求める損害賠償請求というのは、認められにくいことがわかりました。

それでは逆に20年経っていない物件に対しては認められるのかというと、その場合は、レオパレス側が、施工不良のあった物件に対しては、補修をするという手段で対応をしているため、損害賠償請求が認められにくいようです。

また、実際に健康被害などの被害が出ていないことも、オーナーの訴えが認められなかった点でもあるようです。

今後は「不法行為責任の起算点」がいつになるのか、つまり、引き渡しからは20年以上が経過しているが、その間にレオパレスの積極的な隠ぺいがあったかどうかが争点になります。

レオパレスアパート訴訟まとめ

レオパレスアパートをめぐる訴訟は、判決を読んでいても、きわめて認められにくい印象です。

二者間で話が通らない場合、訴訟を起こしたい、裁判で認めてもらいたいというオーナーの気持ちはよくわかりますが、裁判で負けるだけでも多額の費用が掛かることとなりますので、訴訟に関しては、複数の法律機関によくご相談されることをおすすめします。

そして、大半のオーナーの困っている点、これから困るだろう問題は、界壁のあるなしよりも、サブリースの家賃減額の問題ですので、むしろそちらに対しての準備を始めるほうが良いと思われます。

 

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