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LPオーナー会がPR動画 オーナー勧誘にレオパレス「法的対応も検討」

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LPオーナー会がYouTubeに動画でPRを始めたというので見てみました。

レオパレス21他のアパートオーナーなどの入会者を集うための動画のようです。

他に郵送でのオーナーの直接の勧誘も行っており、レオパレスは公式HPで、LPオーナー会への抗議を表明しました。

LPオーナー会とは何か、集団訴訟で何が解決するのか、サブリースの問題の家賃減額に対策はあるのかとあわせてまとめます。

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LPオーナー会がPR動画

LPオーナー会というのは、レオパレスのアパートオーナーによる団体のことです。

LPオーナー会が動画で入会を募る

少し前から、レオパレスのオーナーたちに入会の勧誘の文書が、郵送で送られてくるようになったとのことが伝わっていました。

その後、YouTubeにPR動画が制作したものがアップされています。

タイトルは「サブリースオーナー会 PR動画」というもので、同じ会名のHPもできています。

説明文は

LPオーナー会を創設した代表者が LPオーナー会で6年間培ったノウハウを活かし同じように困ったオーナーさんを救済できるようなオーナー組織を設立しました。

というものです。LPオーナー会と同じ代表ですが、こちらの対象者が、「大東建託・積水ハウス・大和ハウスなどでアパートマンションを建設されたオーナーさん」ということです。

LPオーナー会とは

レオパレス21の施工不良問題などのニュースで、報道の最後にデスクに座ってコメントする代表らの画像を見てきた方もおられると思います。

いわば、LPオーナー会はレオパレスアパートオーナーの代表のように扱われているわけですが、実情は少し違うようです。

レオパレスは、7月21日に、オーナーに送られた勧誘文書に関する問い合わせに答えて、下のような掲示を行っています。

今般、ロングピースオーナー会(LPオーナー会)という団体が不特定多数のオーナー様に対し、「L社決算発表に伴いオーナーの皆さんへのお知らせ」と題するダイレクトメールを送付し、同ダイレクトメールを受け取ったオーナー様より弊社宛に多数のお問い合わせを頂いております。

LPオーナー会は、弊社とは一切関わりのない団体であり、ダイレクトメールに同封されているパンフレットの内容については、事実と異なる内容が多く記載されており、オーナー様の不安を煽り、LPオーナー会への入会を促進する内容です。https://www.leopalace21.co.jp/news/2020/0721_3102.html

 

レオパレスは上に続けて、ダイレクトメールの送付に関し、「法的対応も視野に検討する」と述べています。

LPオーナー会の会員数

レオパレスのアパートオーナー数は全国に約2万7千名(レオパレス公式HPでは2万名)。

そのうちLPオーナーの会の会員数は、情報によると200名程度だと伝わっていますので、アパートオーナーのごく一部と言えます。

少数であるのにもかからわず、アパートオーナーの代表のように思われているのは、レオパレスの施工不良問題などを扱った「ガイアの夜明け」に登場したオーナーがLPオーナーの会の会員であったことも関係しています。

それと、他に、レオパレスのオーナーの集まっている団体がないので、インタビューとなると、この会の関係者ということになってしまうのではないかと思われます。

レオパレスへの集団訴訟

LPオーナーの活動はというと、アパートオーナーの入会を募り、費用を徴取して、集団訴訟を行うというのが、これまでの大きな活動のようです。

また、他に、入会したアパートオーナーらに、太陽光発電設置無料セミナーや、火災保険会社の保険商品の販売なども行っていました。

今もHPに掲示があります。

 

レオパレス相手の集団訴訟で勝訴の例は?

訴訟の内容はさまざまで、現在も係争中のものもあります。

ただし、サブリースのもっとも大きな問題である、家賃減額に関する訴訟において、勝訴したケースがあったということはこれまで報道されておりません。

 

なので、もし、この動画を見た方で、LPオーナー会に入会して集団訴訟を行えば、裁判に勝って減らされた家賃が戻ってくると考える、その根拠は極めて薄いといえます。

LPオーナー会の方で、それがデータとしてわかっているとすれば、勝ち目のないと思われる集団訴訟をなぜ勧めるのかは極めて疑問なところです。

サブリース契約については、以下に、相談窓口があります。

公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会)の相談窓口を紹介しています。

上記は中立的な団体ですし、会費の徴取もありません。

訴訟を考える前に、勝ち目があるのかどうか、まず、これまでの事例を聞いてみてください。

お金を出したが負けた、という場合でも、裁判費用は戻ってはきません。

アパートオーナーへの救済はもっと確実な方法で行われるべきです。

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