今日の新しいニュースで、全国の空き家数は2018年10月1日時点で846万戸と過去最高になったことがわかりました。
毎日新聞の報道を元にお知らせします。
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全国の空き家数が過去最高に
全国の空き家数は2018年10月1日時点で846万戸と過去最高になったことが26日、総務省の住宅・土地統計調査(速報値)で分かりました。
5年前の前回調査に比べて、26万戸増加したということです。
空き家数の割合は13.6%に
住宅総数に占める割合は0.1ポイント上昇の13.6%でこちらも最高になりました。
年々増加する傾向は今後も変わらないと思われますので、これからは過去最高を更新し続けることになるでしょう。
空き家率の推移
上のグラフは、平成25年までは国交省の調査の実数、30年以降は野村総合研究所の試算の数字に基づいています。
現在、全国の総住宅数が6365万戸、空家数は1075戸です。
空家率は 今なら5軒に1軒あるかないかですが、2023年には、21%を越えますので、5軒に1軒が空き家ということになります。
この空き家の割合は、上記グラフには入れませんでしたが、2033年には30%を越えると試算で明らかにされていますので、2033年には3戸に1戸が空き家となるわけです。
つまり、住宅地なら、下手をすると両隣が空き家ということもあり得ることになるのかもしれません。
空き家の増加で必要な対策
空き家は放置すれば、年々老朽化するという困った問題があります。
管理が不十分な家屋が増えれば景観や治安の悪化につながります。そのため、空き家が増加すれば、国や自治体が地域の安全のために対策することが必要となります。
空き家特別措置法
そのため、空き家特別措置法、略して空き家特措法という法律ができ、老朽化の程度のひどい空き家や倒壊の恐れがあったり、安全性を欠いた空き家に関しては、自治体が解体を代執行するということができるようになりました。
空き家と土地はセット
さらには、空き家といっても、土地もセットでない空き家がないことは言わずもがなです。
家がのってはいるものの、土地が有効活用されてない、そのまま誰も住んでいない空き家があるだけということになれば、土地それ自体も空き地になっているということと実質的には変わりはありません。
しかし、空き地と違って、空き家の管理には、思いの他費用がかかります。また、場合によっては土地だけよりも危険度が高いために、維持費用がかかります。
空き家を相続するときには、あらかじめその点を知っておかないと、後で思わぬ出費にくびをしめられるという大変なことになってしまいます。
所有者不明土地も増加
そのため、老朽化した空き家を放置し、相続登記を怠ったために、土地がそこから所有者不明土地になる例が増加しています。
相続登記を義務化するという話も何度か出てきますが、義務化に実効性はないと言われています。
つまり、相続登記を義務化したところで、もはや九州に匹敵する広さにまで広がってしまった所有者不明土地は、その大半が依然として所有者の判明も、活用も難しいままだからです。
相続登記の義務化はない予想
なので、「相続登記を行いましょう」と呼びかけられて、登記を促されるということはあっても、おそらく、相続登記が義務化になることはないとみられています。
また、相続登記をしなかったからと言って、それに過料、すなわち罰金のようなものが科せられるということも、義務化がなければ、それも行われることはないと思われます。
これについては有識者、土地の専門家などが既に発言されていますので、参考にされてください。
空き家特措法は所有者には問題
空き家特措法は、地域の安全を守るためには必須の手立てであり法律です。しかし、空き家の所有者にとっては、頭の痛い問題です。
空き家が老朽化して、「特定空き家」というレベルに分類されてしまうと、税金は6倍に跳ね上がり、場合によっては解体の促しが来るかもしれません。
空き家が直接に周囲の迷惑になる、例えば通行人にとって危険であるという状態になれば、解体を命じられることも起こり得ます。
お金がないからと断ったとしても、役所の側が、解体を「代執行」して行ってしまうことがあります。その場合は、解体費用の請求費用は、所有者宛てに来るようになってしまいます。なので、そうなってしまえば、もはや支払わないということはできなくなります。
中古住宅の有効活用を
住宅総数は179万戸増え6242万戸で、居住者がいるのは155万戸増の5366万戸というデータも同時に発表されました。
住まいの需要は伸びているのに空き家が増えているのはどうしたわけでしょう。
中古住宅が売れなくても、住宅がどんどん新築されていることに原因がありそうです。
新築の供給を抑制し、住む人がいなくなった住宅を再利用するという方向で対策を練ることも重要です。
今のところは、法規制においては、古くなった空き家を取り壊す空き家特措法しかないわけなのですが、空き家に対する国や自治体の十分な管理が望まれます。
また、過疎化している地方の土地も空き家も売りたくても売れないということは、既にわかっているわけですが、それらを有償であっても国が引き取るような土地の管理の仕組みも言われてきています。
しかし、話には出ていても、それら法整備が整うのはまだまだ先のこととなりそうです。そして、土地を手放せるとなったとしても、有償、つまりお金を払って土地を国に返還するということになるという見方が強いため、いずれにしてもお金がかかります。
そして空き家が土地に残ってゐる場合は、もちろん解体費は所有者が自分で負担をしなければなりません。それらの痛い出費を避けるには、土地が売れるうち、空き家がまだ活用できるうちに、売る他はないのです。
もたもたしているうちに、住まなくなった家は、人が住んでいる家と比べて急速に劣化が進んでいきます。まだまだと思っているうちに、急に雨漏りが起こったとなったら、簡単にはすみません。
特に地方の地価が下がっている地域は、早いうちに空き家を売りに出すことが必須の対策です。