シェアハウス問題の被害者ら160人が新たにスルガ銀行を提訴したというニュースです。
スルガ銀行は既に3月に、被害者らの借金を帳消しにするという措置を行いましたが、今回も同様の申し立てが11日に行われました。
朝日新聞の報道から詳しい内容をお知らせします。
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シェアハウス被害者160人が借金帳消し求める
スルガ銀行のシェアハウ問題で、スルガ銀行から融資を受けた顧客らの160人が今回新たに、銀行側に残る借金を帳消しにするよう求める民事調停を東京地裁に申し立を行いました。
保有する物件数は194棟で、これらを手離した上で、借金を帳消しにするという代物弁済の方法です。
融資の金額の総額は262億円に上るということです。
「かぼちゃの馬車」ローンが帳消しになるまでの経緯とシェアハウスオーナーの借金帳消しの理由、その詳しい方法については、下の記事に書いてございますので、ご覧ください。
スルガ銀は3月に250人の借金を帳消しに
スルガ銀行は、女性専用シェアハウスのかぼちゃの馬車の不正融資問題を受けて、今年3月に初めて、オーナーらの要求に応じて、シェアハウスを手離す代わりに、借金を帳消しにするという代物弁済に応じています。
東京地裁の調停委員会はスルガ銀の関連融資について、不法行為に基づく損害賠償義務が生じると認定し、スルガ銀は調停勧告に応じたためです。
既に、東京地裁に調停を申し出ていた250人の借金がそれで帳消しとなっています。
当初、弁護団のもとで調停に参加したのは、269人と伝えられていました。
シェアハウスのオーナー新たに160人
今回は、それを受けて、最初の調停に参加しなかったオーナーら160人が、新たに集団で民事訴訟を申し立てたもののようです。
スルガ銀行はシェアハウス融資には「特有のリスク」があったとし、他の顧客にも要望があれば同様の対応をとる方針だということです。
ガヤルド、ラッキーが販売したアパートも対象
今回の要望には、シェアハウス以外にも、新築アパートが2棟含まれるということですが、アパートに関しては、以下に示すように、一律ではないようです。
ただし、「ガヤルド、ラッキーが販売したアパート」は大きさが15㎡以下であっても、対象となると朝日新聞は伝えています。
もし、シェアハウス以外の物件に対しても、”損害賠償義務”が認定されれば、対象物件は増えると同時に、融資を受けたオーナーで借金を帳消しにできる人はそれだけ増えることとなります。
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スルガ銀行の借金が帳消しとなる対象物件
今回、新たに帳消しとなる対象物件の朝日新聞の報道する種類は以下の通り。
- シェアハウス
- 簡易宿舎
- 10㎡以下のアパート
- ガヤルド、ラッキーが販売したアパート(15㎡以下も)
新築アパートと中古1棟マンションは対象外
ただし、同様の不正が発覚した新築アパートや融資額が大きい中古1棟マンションに関しては対応外だということです。
現時点で、160人が要望する中に含まれる、2つの物件は1室12~21平方メートルとなる新築アパートで、帳消しの対象になるかどうかは、はっきりしていないということです。
他の帳消し予定の顧客は100人超
これらの交渉を行ってきた、シェアハウス被害弁護団はさらに百数十人分の顧客の申し立ても準備中だということです。
予定では、来年2月までの決着をめざすということで、今まではあきらめていた被害者も借金から自由になれる可能性が出てきました。
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